告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
衆議院議員
畑野君枝
県会議員
君嶋ちか子
井坂新哉
藤井克彦
加藤なを子
木佐木忠晶
大山奈々子
椎葉かずゆき参院比例候補
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。
本件資料(別添仮処分申立書)
平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○
ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同 櫻井 みぎわ
同 姜 文江
申し立ての趣旨
債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。
記
債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。
以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
過去の行動歴から活動を許すなというのなら、共産党の戦後の暴力革命、騒擾行為の履歴から共産党の政治活動も許すなということになる。こんな簡単な中学生程度でも理解できる理屈と矛盾がわからないのだろうか。
すでに日本は韓国、北朝鮮とは紛争状態にあり、外患罪が適用される環境下にある。当局には外患誘致罪をもって厳正に処罰されるようここに告発するものである。 以上
以下は補完する資料である。
■道路使用不許可を要望
国会議員 畑野君枝衆議院議員
県会議員 君嶋ちか子神奈川県議会議員
候補者 椎葉かずゆき参院比例候補
■ヘイトデモに際し、県民の安全許可を申し入れ
日本共産党神奈川県議団
井坂新哉(横須賀市)
藤井克彦(相模原市南区)
加藤なを子(藤沢市)
木佐木忠晶(横浜市鶴見区)
大山奈々子(横浜市港北区)
君嶋千佳子(川崎市中原区)
■日本共産党川崎市会議員団
2016年6月3日
ヘイトデモに道路使用不許可を~市議団、君嶋県議、畑野衆院議員、椎葉氏ら中原警察に要請
日本共産党市議団の市古映美、佐野仁昭、大庭裕子、渡辺学の4議員と、畑野君枝衆院議員、君嶋ちか子県議は2日、中原警察署(川崎市中原区)に対してヘイトスピーチ(差別扇動行為)を行うデモの道路使用を許可しないよう要請しました。椎葉かずゆき参院比例候補が同席しました。
ヘイトデモを計画している人物は、過去にもヘイトスピーチを繰り返し主催。今回は5日に川崎区でデモを行うとインターネット上で告知していました。これに対し市議会は5月30日、議員全60人の賛同のもと、市に対してヘイトスピーチ根絶のため断固たる措置を取るよう要望。市は31日、公園使用を不許可処分としました。ところが主催者は開催地を中原区に変えてデモを行うと告知。中原署に道路の使用許可を申請しました。
要請で参加者は、6月5日はヘイトデモ出発地とされる中原平和公園内の市平和館で「平和をきずく市民のつどい」の開催が予定されており、主催者や参加予定の市民が不安に感じていると説明。市議会と市の対応や、「不当な差別的言動は許されない」とする反ヘイトスピーチ法(5月24日成立、今月3日公布予定)の趣旨を踏まえた対応を要望しました。
魚拓
https://web.archive.org/save/http://www.jcp-kawasaki.gr.jp/archives/10221
■ヘイトデモに際し、県民の安全確保を求める申し入れ
2016年5月25日
神奈川県警に『ヘイトデモに際し、県民の安全確保を求める申し入れ』を提出しました。
http://www.jcp-kanagawa.com/archives/810http://www.jcp-kanagawa.com/archives/810
ヘイトデモに際し、県民の安全確保を求める申し入れ(PDF1ページ)
http://www.jcp-kanagawa.com/wp-content/uploads/2016/05/kenkei-moushiire.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161102102635/http://www.jcp-kanagawa.com/archives/810
https://web.archive.org/web/20161102103016/http://www.jcp-kanagawa.com/wp-content/uploads/2016/05/kenkei-moushiire.pdf
神奈川県警察本部長 島根 悟 殿 2016年5月25日
ヘイトデモに際し、県民の安全確保を求める申し入れ
日本共産党神奈川県議団 団長 井坂新哉
来たる6月5日に川崎市川崎区の在日コリアンが多く住まう桜本地域において、特定の民族や人種に対して差別を煽るいわゆるヘイトスピーチを行うデモが予定されている。2013年来この地域において同じ主催者が繰り返しヘイトスピーチを行ってきており、ヘイトスピーチに抗議する市民が詰めかけ騒然とした状態が展開されている。
国においては「国外出身者に対する不当な差別的言動解消推進法案」いわゆるヘイトスピーチ解消法が参院法務委員会で5月12日に全会一致で可決している。「不当な差別的言動は許されないことを宣言」するものである。提案者である自民公明両党の参院法務委員会委員らは、5月19日にヘイトでも計画自体を「国会で示された“ヘイトスピーチは許さない”」という意思に反する恥ずべき行為とし、川崎市に善処を求めている。
5月24日には、ヘイトスピーチ解消法案が衆議院本会議賛成多数で可決し、即日施行された。法案提出者の西田晶司自民党議員は「警察が騒音防止条例や名誉棄損などあらゆる法律を駆使し、厳正に警察権を行使するようになる。」と述べ、川崎のデモに言及し、「わざわざそのような街でデモを実施することなど許されない。コース変更を指導するなどいわれなきヘイトを受けることがないよう警察が抑止してくれることを期待する」と述べている。また警察庁の斉藤実審議官は「デモが実施されることになれば、必要な体制を確保して的確な警備を行い、違法行為を認知した場合は、あらゆる法令の適用を視野に厳正に対処する覚悟だ」と答弁している。
京都の朝鮮第一級初級学校に向けて行われたヘイトデモでは2013年10月の一審・京都地裁判決は、街宣活動について、「日本も加盟している人種差別撤廃条約で禁じる人種差別に当たる」と判断。1200万円の損害賠償に加え、学校の半径200m以内の街宣活動を禁じている。
国会で参考人として法整備の必要性を訴えた崔江以子(チェ・カンイジャ)さんは「わが子の前でゴキブリ死ね、殺す、と言われて心が殺された。このままでは本当に殺される」と語った。さらに今回のヘイトデモの告知を受けて、ツイッターに「絶望」の言葉をつぶやいている。
国会で可決されたヘイトスピーチ解消法の趣旨を尊重し、以下の二点を要望する。
1. ヘイトスピーチを繰り返してきた団体の道路使用許可については、過去に混乱を生じた経緯を踏まえ、法の趣旨にのっとって厳格に対応すること。
2. 警備に当たっては、県民の安全確保を最優先にし、過剰警備とならぬよう配慮すること。