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2017-07-02 11:40 0 comments

1705 懲戒請求アラカルト21神奈川弁護士会通知書③(0)

引用元 

warrior-monk
余命殿、余命スタッフ殿
大変お疲れさまです。
本日、神奈川県弁護士会から調査開始通知書が送られてきました。
事案番号 第1682号~第1694号
弁護士会の公印は 【公印省略】となっており、押印されていません。割印は用紙の上部に押されています。
取り急ぎ、ご報告まで

如月千剣破
余命翁様、PTの皆様、日頃は日本再生の為にご尽力下さいまして、誠にありがとうございます。
 既に他の読者様から詳細が既報かとは思いますが、余りにも吃驚しましたので取り急ぎご連絡致します。
 本日6月29日午後に神奈川県弁護士会から青の料金別納郵便の封筒にて親展で封書が届きました!
 取り敢えずご一報をとコメントを書き出したらお鍋を火にかけていたのを忘れ焦がしてしまいましたので、詳細は他の読者様に譲ります(微苦笑)。
 汚染の激しい隣県の様子を生暖かい目で見守っていましたが、我が県も似たり寄ったりのようで、告発されている現知事が再選を果たしたのは良かったのかどうなのか……、今後の様子に注目して行きたいと思います。
 まだまだ告発処理でお忙しいかと存じますが、時節柄ご自愛下さいまして、ご活躍下さいます事をお祈り申し上げます。
 私も日々の官邸メール・入管通報、余命ブログの拡散等、出来る事を地道に続けて参ります。
今後共、日本を守る為にご指導ご鞭撻下さいませ。
またご協力出来る事がございましたら幸いです。
取り急ぎ、不二之国よりご連絡迄。

追伸
神奈川県弁護士会からの調査開始通知書は、割印有り、公印省略(と記載)、調査請求日6月27日、6月28日付けの書式Aー②と称するA4用紙1枚で、【事案番号】となっております。
 他に〈連絡事項〉が3件程記載されておりますが、詳細はPDFをUPされる読者様に譲ります。
 6月29日現在、私の手元には他に第二東京弁護士会からの1通のみでしたので、次に来るのは何処からだろうと待ち望んでおりましたところ、思い掛けない所から封書が届き吃驚した次第です。
 普段ROM専で静観しておりました私が、如何に慌てて書き込みをしたかお察し頂けるかと思います(笑)。
「1699 懲戒請求アラカルト16」に「事件」と「事案」について記載がありましたので、改めて第二東京弁護士会の通知書を確認したところ、【事案の表示】となっておりました。
しかしながら、同封の「交付申請書」文章内には、「上記懲戒請求事件につき,」と記載されており、文言に不統一があります。
これも何か高度な文章解釈が隠されているのでしょうか?(微苦笑)
 夕方、昆布豆を煮始めた合間に夕刊を取りに行き、郵便受けに入っていた(緘)の封印のある青封筒に興奮し、すっかり鍋の事を忘れ豆を焦がしてしまいましたw
「炒り豆に花が咲く」ということわざが頭に浮かびましたが、今後の展開を興味深く見守って行きたいと思います。
 風邪でダウンされたスタッフ様もいらっしゃるそうですが、皆様くれぐれもご自愛下さいませ。
如月千剣破 拝

AO
お加減はいかがですか。神奈川県弁護士会から親展で何か届きました。気がむいたら開けてみます。ご報告まで。(AO)

匿名希望V
余命翁様、余命PTの皆様お疲れ様です。
今日、やっと神奈川県弁護士会から調査開始通知書が来ました。
皆さん、何通も来ているみたいなのですが、私は第二東京弁護士会とこの手紙の二通だけです。
 貴殿からの書き懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【対象弁護士】
第83号 三浦 修、第84号 高橋 健一郎、第85号 安藤 信
第86号 苑田 浩之、第87号 宮下 京介、第88号 種村 求、
第89号 二川裕之、第90号 木村 保夫、第91号 三木恵美子、
第92号 宋 惠燕、第93号 神原 元、第94号 櫻井 みぎわ、
第95号 姜 文江、
【調査開始日】  平成29年6月27日

日の本の民 弥栄
余命様、チームスタッフの皆様 毎日のご活躍お疲れ様です。
第一東京弁護士会に引き続き、6月27日に和歌山弁護士会、6月29日に神奈川県弁護士会から共に普通郵便にて調査開始通知書が届きました。

和歌山弁護士会
懲戒請求日 6月6日
文書日付 6月26日
会長名、捺印あり
事件番号 和歌山弁平成29年(綱)第566号~569号

神奈川県弁護士会
文書日付 神弁発第1863号 6月28日
事案番号 平成29年(綱)第876号乃至第888号
調査請求日 平成29年6月27日
会長名(公印省略)との記載
文書上部に割り印あり
(連絡事項)
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛に致します。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願い致します。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
書式A-② 20160401版
連絡事項の特記がありましたので、転記致しました。
以上ご報告致します。

とりとり
余命チーム、大和会、の皆様日本再生の為、日夜ご苦労様です。
私の所(福岡県)にも神奈川弁護士会より通知書が届きましたのでお知らせいたします。
朱肉割り印あり
神弁発題1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会会長 延命雅之【公印省略】
調査開始通知書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】平成29年(綱)第2163号乃至第2175号
【対象弁護士】
第2163号 三浦 修、第2164号 高橋 健一郎、第2165号 安達 信、
第2166号 苑田 浩之、第2167号 宮下 京介、第2168号 種村 求、
第2169号 二川 裕之、第2170号 木村 保夫、第2171号 三木 恵美子、
第2172号 宋 惠燕、第2173号 神原 元、第2174号 櫻井 みぎわ、
第2175号 姜 文江
【調査開始請求日】平成29年6月27日
書式A━② 20160401 版
私に届いたのは東京第二弁護士会と神奈川弁護士会の2通です。

ひふみ
余命さま、スタッフの皆さま、深く感謝申し上げます。
お手伝い出来ずに口ばかりで申し訳ありません。
長い闘いとなるかと思われますので、どうぞご自愛ください

さて、弁護士会から調査開始通知書が届き始めましたので、ご連絡致します。
これも皆様のご尽力の賜物、日本浄化に向け歩み始めている証であります。
 6月29日現在、私の所には、群馬弁護士会、新潟弁護士会、大阪弁護士会、京都弁護士会、第二東京弁護士会、岐阜県弁護士会から、調査開始通知書が届きました。
 群馬弁護士会は公印を押したもののコピーでした。他は公印が押してあり、大阪弁護士会と第二東京弁護士会は割り印も押してありました。
 京都弁護士会は親展、第二東京弁護士会は親展・特定記録で発送されています。他は普通郵便です。
なお、京都弁護士会と第二東京弁護士会は、「懲戒請求事件の調査の開始について(通知)」
という見出しで、事件扱いにするのかと驚いています。
 また、弁護士会綱紀委員会から、事情を聴くため連絡する場合がある旨の文書も来ています。もしそういう連絡が来ましたら、ご連絡ご相談させて頂きたく思っています。(来るならこいやと腹は座っております)

群馬弁護士会
対象弁護士 小此木清、池田貴明、今村奈央
調査開始日 平成29年6月21日
(これまでにアップされているものと同様ですので文面は省略します)

新潟弁護士会
対象弁護士 遠藤達雄、児玉武雄、奈良橋隆、氏家信彦、磯部亘、岡田典仁
(これまでにアップされているものと同様ですので文面は省略します)

大阪弁護士会
会長 小原正敏
ご通知
 貴殿からの平成X年X月X日当会受付の懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、通知します。
 本会が、相当の期間内に懲戒の手続きを終えないときは、貴殿は弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申出ることができます。
 なお、懲戒地涌があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって、懲戒の手続きを開始することができないこととなっておりますので、その旨ご了解ください。
 また、貴殿の住所・電話番号等連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて届出てください。
対象会員 中本和洋、松葉知幸、中井洋恵、平野惠稔、岩佐嘉彦、山本健司、入江寛、中務正裕、山口健一
(事案番号等省略)

京都弁護士会 会長 木内哲郎
懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
貴殿からのX年X月X日付けの懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、通知します。
 なお、貴殿の住所・電話番号等連絡先を変更された場合は、速やかに、書面で本会綱紀委員会あてお知らせください。
※ 懲戒の請求に関して提出された個人情報は、懲戒の請求にかかる全ての手続きにのみ使用いたします。
対象弁護士 浜垣真也、後藤真孝、小川顕彰、大倉英士、松浦由加子
(事案番号等省略)

第二東京弁護士会 会長 伊藤卓
懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
貴殿からの、X年X月X日受付の懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
対象弁護士 早稲田祐美子、戸田綾美、神田安積、出井直樹
第二東京弁護士会綱紀委員会 委員長 櫻井光政
ご連絡
平成X年第X号乃至第X号に関し、下記のご連絡がございます。

1.住所・連絡先の変更があった場合は、直ちに書面で当委員会宛に届け出て下さい。
2.今後、当委員会に提出される書類はA4版・横書・左綴じとし、5部ご提出下さい。証拠書類等については縦書きでも結構ですが、書証番号を付記するよう、ご協力ください。
3.対象弁護士から提出された弁明書・書証等の交付を求める場合は、当委員会宛てに交付申請書を提出していただくことになります。交付申請に対する回答は当委員会で協議の上、ご通知いたします。また、交付申請がなくても、当委員会が必要と判断したときは、対象弁護士等から提出された文書を貴殿に送付することがあります。
4.調査に関し、必要に応じて、貴殿から事情をお聴きすることがあります。その際は、日程調整のご連絡をお入れいたします。
5.綱紀委員会の調査は、貴殿ご指摘の対象弁護士の行為について、懲戒委員会の審査を求めるか否かを決めるための弁護士会内の手続きです。当委員会での調査結果は、最終的に「議決書」と言う書面にまとめて、貴殿に送付いたします。
以上

岐阜弁護士会 会長 浅井直美
調査開始通知書
(文面省略)
対象弁護士 山田秀樹、畑良平、浅井直美、武藤玲央奈、竹中雅史、平松卓也
岐阜弁護士会綱紀委員会 委員長 毛利哲朗
懲戒請求事案の調査に関する照会
貴殿より懲戒請求のあった、蒸気懲戒請求事案について、事案の調査のため下記事項につきご回答いただきますようお願いいたします。

 懲戒事由のうち、「当会でも積極的に行われている」行為とは、
当会が2010(平成22)年7月27日付けで「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」を出したことを指しますか。
 そうでない場合は、当会のどの行為を指すのか平成29年7月21日までに、回答して下さい。
 なお、上記の会長声明を指す場合は、回答は不要です

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