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2016-04-18 22:06 最新コメント:2016-04-23 21:54 0 comments

621 朝鮮事案⑬(3)

引用元 

板橋区日本人
余命爺様・スタッフ様方・読者様方
 まずは、熊本地震によりお亡くなりになられた方々への御冥福をお祈りしますと共に、被災者の方々への一刻も早く安堵なされる時が来るようお祈りしております。また、不審者・車通報が多くあるとか・・・何卒お気をつけ下さいませ。
 さて、『朝鮮耳』に関して、私も良く分からない状態での右往左往でしたが、読者様方や爺様のご指摘に『ホッとする』と共に、不確かな情報でご不快にさせてしまい、申し訳ありませんでした!
子供が関係したものですから、かなり冷静さを無くしていました。
 ですが、爺様が取り上げていただいた当方のコメントにも記しました様に、この事で『すぐ側の脅威』と言うものが『直接的に感じる』機会になり、まだまだ私もどこか『人事』感があったことに気がつく事が出来ました。・・・さ!気合い入れて行かなきゃ!子供等を守れるのは私だけだ!
 話は変わりますが、『二重国籍』の件・・・お忙しい中、再度の丁寧なご解説ありがとうございます!!
 『未成年潜在的二重国籍者にも登録の際、韓国籍が付与されている。これは日本側の問題ではないので、韓国の改正法の施行規則の扱いがどうなっているかは確認していないが、要するに選択できる権利が剥奪されたのである。日本人になるには、従来は「日本国籍を希望する」と意思表示すれば済んだものが、韓国人として帰化の手続きが必要となったのである。そこに改正兵役法が絡む。つまり兵役義務が生じ、兵役義務の未履行者は国籍離脱ができないという縛りがかかってしまった。
とにかく今の韓国は韓のつく者はみな韓国人にしてしまおうというスタイルである。』
 凄いですよね。選択すら取り上げとは・・・。『生まれました』と届けると『住民票と共に韓国国籍付与』となるって事ですよね?
 もう一度国籍法見てみましたが『第十一条 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』って事ですかね?『その外国(韓国)の法令によりその国の国籍を選択(国籍付与)した』って感じでしょうか?
 既に『生まれた瞬間』から『韓国人(もしくは朝鮮人)』なんですね!じゃ、既に『韓国人の二重国籍』なんて無いんじゃないですか・・・!!(笑)
 着々となんですね!今度は・・・『帰化』ですね!?(クスクスッ) 既に『帰化』の文言が出はじめてるみたいですけどね♪

スウェーデン
いつもお疲れ様です。
朝鮮耳が話題に出ましたね。私は朝鮮耳が事実かガセか知りませんしジャッジする気もありませんが耳の形について一つ情報を。
 朝鮮耳とは無関係なもので土耳という耳たぶの無い耳の形があります。これは朝鮮の血統と無関係で日本人にも普通に存在するものです。有名人では野球選手のイチローの耳がこの形です。
 自分は生粋の日本人なのにと、おっしゃってる方ももしかするとこの土耳なのではないかと推察します。
 余命翁はあまり関心がないようですので取り上げられないかもしれませんが一応投稿しておきます。

とろりん。
余命様、スタッフ様、いつもありがとうございます。
朝鮮耳で晒されていた方と私の文体が酷似しているように私は感じましたが、あれは私ではありません。
ところで、日韓基本条約では、在日韓国人3世には特別永住許可はないのですね?
1世に関しては特別永住許可を認めましたが、その後は25年毎の更新交渉なのに韓国側が拒否していたのですね。
先ほど上記の件について書かれたブログを読んで驚きました。

ぽち
「朝鮮耳」の早合点をしないでほしい、と書きました昨日のコメントに早速今日の反映。とりあげていただいて本当にうれしいです。ありがとうございます。
ほかにもお仲間がいたのでうれしく思いました。
余命ブログの読者はどこよりも沢山いるので、これで「朝鮮耳」の噂が少しでも減るとよいと思います。
昨日は申し送れましたが、このたびの熊本、大分の被災者の方々に心よりお見舞い申し上げます。

白狐
余命さま いつもありがとうございます。
ところで このように在日朝鮮人の身元が確定しました。
ところが 日本社会では彼らがこの国を支配しているわけです。
町内会 商店街 神社 お寺 市役所 学校 教育委員会 大学 司法 官僚 銀行 企業 等を支配してしまっているわけです。
 それを日本人の手に取り戻すには何からどうしていくといいのでしょうか。選挙で勝って一つ一つ政治の在り方を変えていくしかないのでしょうか?まず個人が自分の生活を立てなおすこと。二度と朝鮮人に引っかからないこと。この考えを世間に知らせ 日本人の覚醒を促すこと。そして一つ一つ取り戻していく以外にないのでしょうか。
 いま近くの教職員組合には連日人が集まり集会を繰り返しています。少し気になる動きです。公安などはマークずみだといいのですが・・・・何とか日本人が 在日朝鮮人に邪魔されずに 正当に評価される世の中にしたいと思います。これが法治国家です。

がん患者
余命プロジェクトチーム様
昼夜を問わずのブログ投稿、ご苦労様です。最近はいつ休んでおられるのか心配です。からだ、というか命が全てのご活動の基本ですのでご健康にはくれぐれもご注意ください。
 taigen氏の投稿による大山倍達の嘘には衝撃を受けました。朝鮮人戸籍の実態も私にとっては信じ難い新事実でした。
 選挙関連アラカルト⑫の“NHKが中継を嫌がった稲田朋美の国会質疑”を見て感銘を受けました。安倍総理の答弁もまた感慨深かったです。

○安倍内閣総理大臣 基本的には、事実は強いわけでありまして、吉田清治証言が、これはでたらめであるということがかなり早い段階からわかっていたわけであります。だからこそ、きょうは中川昭一さんの命日でもありますが、中川昭一さんを中心に、それが教科書に、事実であるかのごとくの前提に強制連行を書かれるのはおかしいという運動を展開してきました。
 しかし、なかなかそれは成果を生むことができなかったのでありますが、随分時間はかかったのでありますが、しかし、だんだん強制連行の記述はなくなっていったわけであります。そして、さすがに朝日新聞も、この段階においては認めざるを得なくなった、こういうことであろうと思います。
 我々も、粘り強く事実は事実として発信していかなければならない、このように思っております。
 私自身も事実は強いと今まで信じて生きてきて、一方で近年朝鮮人の数々の大嘘に翻弄され驚愕してきました。事実は強いという点を過信してきたのかもしれません。事実は強いのだけれどもその強さを盲信してはならない、事実と真っ向から勝負する信じ難い大きな嘘がこの世には存在するのだと、認識を新たに、本当に新たにしています。慢心せず、日本を取り戻すという成果を生みたいと切望しています。

塩太郎
余命様、お疲れさまでございます。初コメで緊張します。初代かず様より拝読しております。プロフィールを見ると【かずくんさん】となっており、なんじゃこりゃという思い出がありました。
 私自身、朝鮮耳です。若い頃よりお金が貯まった試しがなく、耳たぶが無いからなのかなぁ、と耳たぶのせいにしておりました。
 何かの節で酔った勢いで母に家系について確認したのですが朝鮮系は一切入って無い、との回答を得、安心した記憶があります。
私はもちろん嫌韓憎韓、しかし正に寝耳に水の朝鮮耳、慌てて検索しまくりです。どうか保守の皆様、耳での判断はご勘弁頂きたい。上記コメに救われましたが風評被害も甚だございます。

.....この耳の問題は二度ばかり記述しているが、相変わらず気にした投稿がある。
この件は余命もスタッフもまったく興味も関心もなかったので、判断材料として例のアンケート調査をしてみた。総勢280名で以下がその結果。
1.朝鮮耳という話を聞いたことがあるか。 ある20名 ない260名
2.どう思うか。 どうも思わない。ほぼ全員。
日本人のほぼ全員が関心がないという結果である。
ちなみに、余命もスタッフもどんな耳かまったく知らない。
(前回記述したばかりなのだが、また投稿があったので再掲する)

鬼子
追記>「ねずブログ」は朝鮮人の蛮行等を余命時事と同様に詳しく、さらに年号も書いており、そのせいで左翼や在日には嫌われている面もあるようです。日月神示も『(神自身が)悪の世はもう終わらすから早く改心せよ』とか『神の国(日本)には神の民しか住めないことになるぞ』と、まあいろいろ書かれています。
 察するに、ざるさんはあまりねずさんブログと日月神示がお好きではないようにお見受けします。少しも肯定はしないとなると、いかがなものか…。
 あと関係ありませんが、そういえばコメント者のアドレスは保存されてるようですね。ここはモンスターブログ空間。どんなバケモノがいることやら。鬼が出るか、蛇が出るか。「実は…」とあとから言うタヌキの化け物もおるようですから、十分お気をつけ下さい。 (鬼子)

ミラクル1
「行橋市議会議員 小坪しんや」 単行本(青林堂)にこんなことが書かれているようです。
「日本人の場合は、住基ネットに登録されていることもあり、二重扶養のチェックや収入の確認が徹底的に行われています。それ以前の問題として、誰が誰の扶養にはいっているかが確実に把握できています」(129p)。
 ところが「日本で働く外国人」の「母国の親族」を二重にチェックすることができない。
 日本の法律の欠陥、行政の落とし穴とも言えるだろう。
「外国人の本国の親族、つまり国外親族の扶養控除は取り放題」というのがいまの状況であると小坪氏は指摘している。
 この結果、「九割の外国人に平均10・2名もの扶養者」がおり、「国外扶養控除定額が100万円以上」と多額に上っているにも関わらず「税金ゼロが全体の68・8%」 
 自民党は1000万の外国人労働者を入れるなどと素っ頓狂なことをスローガンとしているが、こうした「経済難民」の流入は日本人労働賃金を押し下げる。
 外国人留学生の奨学金も同様である。
 日本人は奨学金を返済する義務があるのに外国人にはない。外国留学生を大量に受け入れた結果、凄まじい格差が生じている。

Mr、A
●「外患誘致罪」
日本の法律ですし、短期間でも戦時下・中立の状態になればいいだけですからね。
●「在日帰化取り消し・国籍離脱証明書」
韓国政府が在日本韓国大使館経由で書類を出してるじゃないですか?
(「帰化人・二重国籍・・・・」もすべて旅行者であり国民です。 )
予告はされてるので、後は韓国の国内法の改正遡及適用のみ。
ある日、国籍離脱資格不十分の案内が来て、徴兵と罰金ではないですかね?
 この二つは、南北の小競り合いが大きくなればなるほど、確実に実行されるものでしょうから。どのみち祖国へ帰る運命でしょうか。
お陰さまで、今一生懸命にその方向へ行かれてるので。
 北の将軍様は、日本にある朝鮮大学校に祝電送ってますし、朝鮮学校は北朝鮮の工作機関ですよーと高らかに宣伝。
何時ものごとく、ミサイルや核を持ったから勘違いする朝鮮人の特性そのものが、どんどんエスカレートしていくだけなので。

ヘタレ経営者
あるけむ様
ヘタレ経営者です。ご指摘の通り確かに「成立」という表現は誤りでした。
ご指摘に感謝するとともにお詫び申し上げます。

>日本国内生まれの者
これは私にとっても盲点でした。
おっしゃる通り日本国籍と明記しているわけではありませんから、当然に日本で生まれた在日も対象外ですね。
 すでに左翼界隈ではこのあたりが話題となり、一時期狂喜乱舞していた彼らも「不法滞在者が対象外とはどういうことだ」だの「アイヌはどうなるんだ」などと苦しい言い訳と運動をしているようです。
 つまり本来は在日朝鮮人のみを守るための「ヘイトスピーチカウンター」であり「差別と闘う」行為であったことをバラす以外にはもう手段は残されていないでしょう。
 昨年の在留カードの件とあわせ見事なコンビネーションを安倍総理が決めたと考えられ総理の策士的な笑顔が目に浮かぶようです。

路傍の石
私は思うにハードランディングは望む所ですが平行して竹島問題の国際司法裁判所への提訴と過去の在日朝鮮人の帰化申請書類の再調査行うべきだと思う。
 アメリカはすでに朝鮮半島を捨てて当然日本も関心は無い(拉致問題は別)、朝鮮戦争当時は中国共産党、ソビエト連邦に挟まれて地政学的に戦場になる場所でした。
 しかし、南朝鮮は経済的にも政治的にも中国に飲み込まれ、日米の軍事機密を中国に流す軍部を同盟もしくはそれに等しい関係とは言えない。ましてピンポイントで打てるミサイルも有り高性能なレーダもある今緊密な関係など無意味だと思う。
 対馬への進行を画策していた事を余命ブログで知り南朝鮮は日本にとってプラスの要素は無い。
 過去、アメリカは中国や南朝鮮を使って日本を貶めて来たが今回のケリー国務長官の広島訪問と慰霊碑への献花は今までの流れを変えるものと思った。
我々日本人はアメリカに70年の間貶められた。
 では中国共産主義と緊密な関係になれば良いのか。
それはやがて民進党が政権を取り道州制や外国人参選権が施行され中国人と朝鮮人が乱入し対馬、沖縄の独立、大阪の独立など中国、朝鮮主導の地域ができ日本は乗っ取られる事になる。
 最後は本人の知らない罪状で逮捕され中国奥地に移送されて行方不明で終わる。
表面的にでも自由と民主主義国家のアメリカにはまだ救われる。
話を戻すとつまり日本にとって朝鮮半島の意味は小さいし余命ブログ記事では既に竹島で軍事訓練を行ったと有る以上侵略行為に対してはっきりと竹島の奪還に動くべきだと思う。
 余命ブログの行間では既に多くの事が始まっているから待ちなさいと言っているが・・・・。
 偽帰化申請書類についても既に時効になっていると思うが平和ボケの日本人に今いる帰化人は全てが犯罪者の末裔で有る事を知らせる必要があると思う。
 時効になっている事で日本人として認めるのかは法的には分からないが事実は周知する必要がある。
Factを知る事は未来を展望する一助になると思う。

  1. 余命さん、二代目さん、スタッフさんこんばんは。
    私個人としては「朝鮮耳」はどうでもいいです。
    それよりも官報、パスポートの色、マイナンバーですね(笑)

  2. 初めて投稿いたします。最近話題に登っている新聞社の「押し紙」について私の知る実態(現場レベル)を報告してみようと思います。以前メディアの仕事をしていたときの各個別の販売店の帳簿等の目視、幹部などの証言が根拠です。残念ながら5年程前にメディアの現状に呆れ果て、引退しましたのでソースは御座いません。あしからず。下記は1日あたりの朝刊の数です。
    ○読売新聞A販売店
    販売報告部数 約6000部に対し
    実配数(実際に読者が購入してる数)約4000部
    廃棄数(所謂押し紙)約2000部
    ※帳簿、会計帳等に記述、現場で廃棄実態を確認。
    ○朝日新聞B販売店
    販売報告部数 約4000部に対し
    実配数 約2500部
    廃棄数 約1500部
    ※B販売店オーナーに報告相談を受けての確認
    ○毎日新聞C販売店
    販売報告数 約1400部に対し
    実配数 約900部
    廃棄数 約500部
    ※帳簿、会計帳等に記述、現場で廃棄実態を確認。
    ○産経新聞D販売店
    販売報告数 約800部に対し
    実配数 約600部
    廃棄数 約200部
    ※帳簿、会計帳等に記述、現場で廃棄実態を確認。
    ○東京新聞H販売店
    販売報告数500部に対してほぼ廃棄なし(若干数の予備部数のみ)

    上記は首都圏の某地区の私が知りうる実態です。販売店の規模等に大小があることは、注意して参考にされたし。また関西圏では朝日、毎日の部数が多い為、業界ではこれ以上の「押し紙」の比率だと聞いております。
    「押し紙」で被害を受けるのは広告主だけです。広告代理店は報告部数を広告主に提示して注文を取るので、実際に配られていようが廃棄されてようが関係ありません。むしろ販売報告部数が多ければ多いほど注文価格が上がりますし、責任の所在は新聞社本社と各販売店に帰属しますので
    全く問題がありません。
    公正取引委員会に期待されてる方も多いかと思いますがあきらめてください。以前にも「注意勧告」が何度か出されています、それ以上の対応は絶対にしません。いや出来ないのが現状です。
    理由は簡単。新聞業界を敵に回すと世論誘導されて、痛くない腹まで探られた上で尚且つ、各政治家から圧力がかかり、公取の責任者はもう組織で出世の道が途絶えるどころか、確実に干されます。政治家自体も、スキャンダルや小さな収支報告書の記載漏れ等の弱みを各新聞社に握られており操り人形のような物、まともな対応は出来ません。
    そういう意味では、特に朝日新聞や共産党が潰したがっている安部総理大臣はクリーンであると言えるのかな?今頃必死でマスコミや反日組織はスキャンダルを探してることでしょう。
    要するに「押し紙」はほぼ全ての関係者が利益を得る事の出来る集金システムですので、決してなくなりません。また上記の様に国の機関が弱みを握られていますので(もちろん警視庁や東京地検特捜部等も、個人的或いは組織的に何らかの弱みを握られているはずです)現状での公権力の介入はほぼ無理でしょうね。「捨てるのに、新聞社から大量の押し紙を買わされている販売店はたまったものじゃないだろう?」と思われている方も多いかと思いますが、販売店は皆さんが支払う購読料で成り立っているわけではありません。収益のほとんどが織り込み広告料なのです。赤字の紙代(押し紙の新聞社へ払う代金)を埋めても余りある収益が上がるのが広告料なのです。また販売店が「押し紙」に異論を唱えようものなら、新聞社の各販売担当責任者(例えば東京23区は販売1部2部と区切られ、市区町村部は販売3部等と管轄を決められており、各部に部長が設けられています。)に平然と専売権を取り上げられてしまいます。これは朝日毎日だけではなく、読売も産経も全く同じ構図です。
    上記を見てご理解して頂けると思いますが、朝日毎日だけでなく産経新聞社でさえ、この集金システムの上に成り立っています。(ご存知だとは思いますが産経新聞はフジサンケイグループ。あのフジテレビと根っこは同じです。)戦後、政治以上に日本を動かしていたのがマスメディアだと言っても過言ではないでしょう。私の見てきた新聞やテレビの内情は、ほぼ90%の差し障りない事実と、10%の重大な嘘やプロパガンダで構成されております。現在、各新聞社や電通などの広告代理店は共産党員、創価学会員、在日コリアンが掌握している事実は皆さんもご存知だと思いますが、これを叩き潰さない限り、戦後日本に夜明けはこないと確信しております。また叩き潰すのは国や政治家ではなく、日本国民にしかなしえないことであります。余命翁様、地道な啓蒙活動ただただ頭が下がります。今後ともこのブログにこられた方々が本来あるべき姿の日本を健全に考える事ができるよう、情報発信等ご活躍を期待しております。
    長文、駄文、失礼致しました。

  3. ヘイトスピーチって判決文に出ているのは原告の主張だよ。
    それを朝日新聞は判決のように書くってこと。
    (参考判決文全文)
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/083675_hanrei.pdf
    だから、朝日新聞ってやつは・・・って思うのだよ。
    平成25年10月7日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官
    平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件
    口頭弁論終結の日 平成25年6月13日
    判 決
    主 文
    1 被告在日特権を許さない市民の会(以下「被告在特会」という。),被告A,
    被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,55
    4万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の
    割合による金員を支払え。
    2 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及
    び被告Fは,原告に対し,連帯して,341万5430円及びこれに対する平
    成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
    3 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及
    び被告Fは,原告に対し,連帯して,330万円及びこれに対する平成22年
    3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
    4 被告在特会,被告A,被告G,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら
    下記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして下記の
    行為をさせてはならない。

    (1) 京都市伏見区○○a番地b所在の甲学校に赴いて,原告の代表者,原告が
    雇用する教職員及び同校に通学する児童並びにその他原告の関係者への面談
    を強要する行為
    (2) 上記甲学校の北門門扉の中心地点を基点として,半径200メートルの範
    囲内における次の行為
    ① 拡声器を使用し,又は大声を上げるなどして,原告を非難,誹謗中傷す
    るなどの演説をしたり,複数人で一斉に主義主張を大声で唱えること(い
    わゆる「シュプレヒコール」)
    ② 原告を非難,誹謗中傷する内容のビラの配布
    ③ 原告を非難,誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を上げての佇立
    又は徘徊
    5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
    6 訴訟費用はこれを10分し,その4を被告らの負担とし,その余を原告の負
    担とする。
    7 この判決は,主文1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
    事 実
    第1 請求等
    1 請求の趣旨
    (1) 被告在特会,被告A,被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原
    告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成21年12月4日
    から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
    (2) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H
    及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成
    22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
    (3) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H
    及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成
    22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
    (4) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H
    及び被告Fは,自ら主文4項掲記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や
    支援者等の第三者をして主文4項掲記の行為をさせてはならない。
    (5) 被告Iは,下記の自動車(以下「本件街宣車」という。)を,主文4項掲記
    の行為のため,自ら使用してはなならず,かつ,第三者に使用させてはなら
    ない記
    自動車登録番号 京都○○○○○
    車台番号 ○○-○○○○
    所有者・使用者の氏名 I
    所有者・使用者の住所 京都市右京区○○町c-d
    初度登録年月 平成15年2月
    車名 ニッサン
    型式 ○○-○○○○
    自動車の種別 小型
    2 請求の内容
    原告は,在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人であるところ,平成21年
    12月4日,平成22年1月14日及び同年3月28日の三日にわたって被告
    らが行った街頭での示威活動及びその映像をインターネットを通じて公開した
    ことが不法行為に該当し,これにより原告が損害(一日分1000万円)を被
    ったと主張し,被告らに対し,その損害の賠償金の連帯支払を求めるとともに,
    被告らに対し,法人の人格権に基づき,同様の活動の差止めを求めた(以下に
    おいて「本件当時」とは平成21年11月から平成22年3月までの時期をい
    う。)。
    損害賠償請求の附帯請求は,各不法行為の日を起算日とする民法所定の年5
    分の割合による遅延損害金の支払請求である。
    差止請求の対象となっている学校(京都市伏見区○○a番地b所在の甲学
    校)は,三日にわたる示威行為で糾弾の対象となった学校そのものではなく,
    これを統合して新設された学校である。
    第2 前提事実(争いのない事実)
    次の事実は,証拠番号を掲記した事実を含め,当事者間に争いがないか,争
    うことが明らかにされない事実である。 1 当事者等
    (1) 原告は,昭和28年6月2日に認可された学校法人であり,朝鮮人教育一
    般文化啓蒙事業を行うことを目的として,京都市右京区に主たる事務所を置
    き,京都市南区○○e番地において乙学校(以下「本件学校」という。)を設
    置・運営していた。
    原告は,本件学校のほか,京都市内に丙学校,丁学校及び戊学校を,京都
    府内に己学校(休校中)をそれぞれ設置・運営していた。
    本件学校は,日本の小学校に相当する施設(1年生から6年生までの学年
    ごとに1クラスずつ)と日本の幼稚園に相当する施設を有する教育施設であ
    る。
    本件学校には,朝鮮半島にある大韓民国(以下「韓国」という。)と朝鮮民
    主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)という二つの国のうち,後者を
    祖国とする人々がその子弟を通わせている(以下,本判決においては「在日
    朝鮮人」という場合,韓国を祖国とする人々と北朝鮮を祖国とする人々の両
    方を含む言葉として使用する。)。
    本件学校では,朝鮮語を用いた指導が行われ(日本語学習授業以外で日本
    語が使用されることはない。),朝鮮半島・朝鮮民族の歴史及び文化を学習さ
    せるほか,国語(朝鮮語),日本語,算数,理科,社会等の授業が行われて
    いる。
    本件学校は,戸建住宅,マンション,事業所などが建ち並ぶ市街地にあり,
    敷地は広くはなく,校庭を有しない。本件学校の敷地には北門と南門があり,
    南門前の公道を隔てた向かい側にはX公園(以下「本件公園」という。)があ
    る。
    (2) 被告在特会は,平成18年12月2日に創設された「在日問題を広く一般
    に提起し,在日を特権的に扱う,いわゆる在日特権を無くすこと」を目的と
    する団体である(甲1)。Jはその会長である。 (3) 被告Gは,被告在特会の副会長の地位にある。
    被告Dは,本件当時,被告在特会の大阪支部長の地位にあり,平成22年
    4月9日以降,被告在特会の副会長でもある。
    被告Aは,被告在特会の会員であった。
    (4) 被告Bは,「主権回復を目指す会」と名乗る団体(以下「主権会」とい
    う。)の代表であり,街頭演説,インターネットでの情報発信を通じて,中国,
    朝鮮,韓国等の外国勢力及び日本人自身による反日的活動を糾弾する活動を
    実践している者である。
    被告在特会と主権会は別の組織であるが,いずれも保守的な思想信条を標
    榜しているので,被告在特会の会員の中には,主権会の会員である者も少な
    からず存在した。
    (5) 被告Cは,主権会の関西支部の支部長の地位にあり,被告Eは,主権会の
    関西支部の事務局長の地位にあった。被告Aは,被告在特会の会員であると
    当時に,主権会の会員でもあった。
    被告Eと被告Aは,平成22年5月,被告Bにより,主権会を除名された。
    (6) 被告H,被告F及び被告Iは,いずれも,被告在特会の会員でも主権会の
    会員でもない。
    しかし,被告Hは,被告在特会の街頭での示威活動に参加していた。
    また,被告Fは,被告在特会の街頭での示威活動の様子をビデオ撮影し,
    これらの映像(動画である。以下においても映像という場合,すべて動画を
    意味する。)を,「○○○」のハンドルネームにおいて,インターネットの「Yo
    uTube」(以下「ユーチューブ」という。)及び「ニコニコ動画」といった動画
    サイトに投稿し,映像データを配信可能な状態を置き(いわゆる「アップロ
    ード」という作業である。),不特定多数人に対し映像を公開した(以下,イ
    ンターネットを通じて不特定多数人に映像データを配信可能な状態に置くこ
    とを「映像を公開する」「映像公開」などという。)。 (7) 被告Iは,被告Aの父であり,本件街宣車を所有している。本件街宣車に
    は拡声器が装着されており,被告らの街頭での示威活動に使用されていた。
    2 原告に向けた最初の示威活動の予告(乙31)
    被告Aは,遅くとも平成21年11月19日,ユーチューブに,「京都朝鮮
    学校が児童公園を不法占拠【主権関西/在特会関西】」と題する映像を公開し
    た。
    この映像は,本件学校及び本件公園を撮影したものであり,本件学校の児童
    の後ろ姿も収録されていた。また,この映像の中には,被告Aが「これは叩き
    出しましょうね近いうちに。12月初旬に叩き出して」と発言する様子も収録
    されていた。
    3 原告に向けた最初の示威活動(甲4,8,乙20)
    (1) 被告A,被告C,被告D,被告Eは,平成21年12月4日(金曜日)午
    後1時頃から約50分にわたり,本件学校の南門前の公道及び本件公園に集
    結し,拡声器を用いながら本件学校関係者らに怒号を浴びせるなどの示威活
    動を行った(以下「示威活動①」という。)。
    (2) 被告Aは,示威活動①で中心的役割を果たした人物であり,最も長時間,
    拡声器を用いて発言した。また,被告Cは作業着を着用しており,拡声器を
    用いて発言をすることもあった。被告Dは,サングラス及びヘルメットを,
    被告Eは,白色の外套をそれぞれ着用していた。
    被告Fは,示威活動①の様子を,間近で,ビデオカメラにより撮影した。
    (3) 本件学校の教職員は,示威活動①の発生を受け,京都府南警察署に通報を
    行った。そのため,同署の警察官が本件学校付近に出動した。
    (4) 被告A,被告C,被告D,被告Eを始めとする参加者(参加者とは街頭で
    の示威活動に賛同してこれに参加者した者たちを指す。以下も同じ。)は,本
    件公園に置いてあった本件学校のサッカーゴール及び朝礼台を南門まで運ん
    だ。また,被告Dは,本件公園に設置されていた本件学校のスピーカーの電源コードを切断し,スピーカーを取り外してこれを南門まで運んだ。
    参加者は,サッカーゴールを中に入れてやるから南門を開けるよう要求し
    たが,学校関係者は,門を開けなかった。
    (5) 被告Aを中心とする参加者は,南門を挟んで対峙していた学校関係者に対
    し,拡声器を使用したり,あるいは肉声で「我々はX公園を京都市民に取り
    戻す市民の会でございます」「主権回復を目指す会及び在特会関西の有志で
    ございます」「(本件学校は)公園を50年も不法占拠している」「日本国
    民が公園を使えない」「この学校の土地も不法占拠だ」「我々の先祖の土地
    を奪った。戦争中,男手がいないとこから,女の人をレイプして奪ったのが
    この土地」「戦後焼け野原になった日本人につけこんで,民族学校,民族教
    育闘争,こういった形で,至るところ,至る日本中,至るところで土地の収
    奪が行われている」「日本の先祖からの土地を返せ」「これはね,侵略行為
    なんですよ,北朝鮮による」「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」「犯罪者に
    教育された子ども」「ここは横田めぐみさんを始め,日本人を拉致した朝鮮
    総連」「朝鮮やくざ」「こいつら密入国の子孫」「朝鮮学校を日本からたた
    き出せ」「出て行け」「朝鮮学校,こんなものはぶっ壊せ」「約束というの
    はね,人間同士がするもんなんですよ。人間と朝鮮人では約束は成立しませ
    ん」「日本に住ましてやってんねや。な。法律守れ」「端のほう歩いとった
    らええんや,初めから」「我々は今までみたいな団体みたいに甘うないぞ」
    「この門を開けろ,こらぁ」等の怒声を次々と間断なく浴びせかけ,合間に,
    一斉に大声で主義主張を叫ぶなどの示威活動を行った。
    (6) 被告Fは,示威活動①から間もなくして,示威活動①の様子を撮影した映
    像を公開した(以下「映像公開①」という。)。
    4 原告に向けた2度目の示威活動の予告
    被告在特会は,平成22年1月7日,被告在特会のウェブサイトに,下記の
    文章を掲載し,会員その他不特定多数の者に対し,同月14日の示威活動への参加を呼びかけた。

    (1) 「1・14 朝鮮学校による侵略を許さないぞ!京都デモ 子供を盾に犯
    罪行為を正当化する不逞鮮人を許さないぞ! 朝鮮人犯罪を助長する犯罪左
    翼・メディアを日本から叩きだせ!」
    (2) 「平成21年12月4日,主権回復を目指す会・関西支部との合作である,
    『X公園奪還作戦』はその後,メディアも取り上げる事件として問題提起す
    ることが出来た。しかし,メディアの取り上げ方は案の定,『社会の不満分
    子が少数民族の子供たちが通う学校へ集団暴行,民族差別』である。これで
    は三国人の宣伝省ではないか。差別者として放映された一民間人の人権と言
    うものは全く置き去りである。このような連中に人権を語らせては断じてい
    けない。そして自分達の悪業を棚に上げ,ひたすら涙,涙の被害者面で事実
    を捻じ曲げようとするあたりは,不逞鮮人の伝統芸能である。我々は受身に
    なるつもりは一切無い。道理を楯に徹底的に邁進します。約50年にわたり
    児童公園から日本の子供たちの笑い声を奪った,卑劣,凶悪民族から公園を
    取り戻す為に行動を起こします」
    (3) 「【最新情報】1月6日/生中継URL,開始時間追加【日時】平成22
    年1月14日(木)14:20集合14:40デモの趣旨と注意事項を説明開
    始時刻15:00出発【集合場所】京都市南区○○X公園集合【最寄駅】地
    下鉄△△駅徒歩3分京阪××駅」
    (4) 「【主催】在日特権を許さない市民の会京都支部 主権回復を目指す会関
    西支部【共催】在日特権を許さない市民の会大阪支部/和歌山支部/滋賀支
    部/兵庫支部」【連絡先】在日特権を許さない市民の会京都支部」
    5 原告に向けた2度目の示威活動(甲5,9,乙21)
    (1) 被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E及び被告Hを始めとす
    る合計約30名は,平成22年1月14日(木曜日)午後2時20分ころから午後5時ころまでの間,本件公園に集結した上,幟,拡声器や本件街宣車
    を用い,本件学校周辺を行進する示威活動を行った(以下「示威活動②」と
    いう。)。
    被告Aは迷彩色の帽子を,被告Dは黄色のヘルメット及び黒色の長い上着
    を,被告Cは作業着の上に白色の外套を,被告Eは灰色の長い防寒着を,被
    告Gは「七生報国」と書かれた鉢巻きを,それぞれ着用していた。なお,被
    告B及び被告Hは,拡声器を装着した本件街宣車に乗車していた。
    被告Fは,示威活動②の様子を,間近で,ビデオカメラにより撮影した。
    (2) 被告G及び被告Cは,示威活動②の冒頭で演説を行い,示威活動②の参加
    者は,その後,本件学校の周辺道路を,本件街宣車に先導される形で,気勢
    を上げながら行進し,「不逞な朝鮮人を日本から叩き出せ」「日本の子ども
    たちの笑い顔を奪った卑劣,凶悪な朝鮮学校を我々日本人は決して許さない
    ぞ」「北朝鮮の工作員養成機関,朝鮮学校を日本から叩き出せ」「朝鮮学校,
    朝鮮学校と言いますがこれはただ自分たちが学校という名前をつけただけで
    あって,何ら我が国の認可を受けた学校でも何でもない」「ここに働く括弧
    付き教師についても単なる北朝鮮のもっとも優れた工作員である。教師とは
    縁もゆかりもない学校の名に値しない。教師の名に値しない」「戦後この朝
    鮮人は治安が整っていない時期に,なめたことに,旧日本軍の,陸海軍の飛
    行服を身につけ,土地の不法侵奪,金品略奪,強姦,銀行襲撃,殺戮,警察
    襲撃など,暴れまくったんです」「朝鮮人として,その自分の土地として勝
    手に登記し,現在に至っている」「朝鮮人を保健所で処分しろ」「犬の方が
    賢い」等の発言を繰り返した。また,拡声器を用いて発言しない参加者たち
    も,上記のような発言を煽ったり,賛意を表するための怒号をあげるなどし
    ていた。
    (3) 被告Fは,示威活動②から間もなくして,示威活動②の様子を撮影した映
    像を公開した(以下「映像公開②」という。)。 6 原告に向けた3度目の示威活動の予告(甲25)
    被告在特会は,平成22年3月16日,被告在特会のウェブサイトに,下記
    の文章を掲載し,会員その他不特定多数の者に対し,同月28日の示威活動へ
    の参加を呼びかけた。

    「在日無年金・朝鮮学校不法占拠を許さないデモ行進 年金無加入なのに年金
    を寄こせという『在日無年金問題の解決をめざす会・京都』の不逞朝鮮人と
    公園を不法占拠している朝鮮学校に対して,それを正す行動に出た在特会・
    関西,主権回復を目指す会・関西を道理も無く排外差別主義者だと宣伝する
    筋の通らない全ての反日分子を許さない!【日時】平成22年3月28日
    (日)12:30集合13:00出発【集合場所】京都市南区f町Y公園(g
    保育園東隣)解散場所 X公園 ※デモコースの距離は1.5キロ【3.2
    8行動第二弾!】民族差別・外国人排斥に反対し朝鮮学校への攻撃を許さな
    い!3.28デモ(反日左翼主催)に抗議します。15時30分頃から四条
    河原町高島屋前で街宣,その後デモゴール地点の市役所前でもデモ隊に抗議。
    【主催】主権回復を目指す会・関西【協賛】在日特権を許さない市民の会京
    都支部【問い合わせ】在特会京都支部」
    7 裁判所の仮処分
    原告は,平成22年3月19日,京都地方裁判所に対し,被告在特会,被告
    A及び被告Bを債務者とする示威活動禁止等仮処分を申し立てた(京都地方裁
    判所平成22年(ヨ)第134号)。
    京都地方裁判所は,同月24日,原告の申立てを認容し,本件学校の北門中
    心点から半径200メートルの範囲での示威活動等を禁止する仮処分決定をし
    た(以下「本件仮処分決定」という。)。
    8 原告に向けた3度目の示威活動(甲6,10,乙22)
    (1) 被告A,被告B,被告G,被告C,被告E及び被告Hを始めとする多数の参加者は,平成22年3月28日(日曜日)午後3時30分頃から午後5時
    ころまでの間,京都市南区のY公園を出発し,幟,拡声器や本件街宣車を用
    い,本件学校の近くまで行進する示威活動を行った(以下「Y公園発の示威
    活動」という。)。さらに,被告D及びその同行者らは,同日,これと並行し
    て,京都市中京区の四条河原町近辺において,被告在特会の活動に批判的な
    集団に街頭で対抗する示威活動(いわゆる「カウンターデモ」)を行った
    (甲11。以下「四条での示威活動」という。同日の二つの示威活動を「示
    威活動③」という。)。
    被告Aは上下ともカーキ色の洋服を,被告Cは和服を,被告Gは「七生報
    国」と書かれた鉢巻き及び白衣を,被告Eは白い外套をそれぞれ着用してい
    た。なお,被告B及び被告Hは,拡声器を装着した本件街宣車に乗車してい
    た。
    (2) 被告Gを含め,被告在特会の幹部の地位にあった者の一部及び被告Cは,
    示威活動③の開始前の時点で,新聞報道に接したことにより,本件仮処分決
    定が発せられた事実を知っていたが,本件学校に近付くことを止めようとす
    る者はいなかった。
    (3) 参加者は,午後3時30分頃,Y公園を出発し,行進を開始した。被告B
    や被告Hは,本件街宣車の車内から拡声器を使って大音量で演説を行い,本
    件仮処分決定により示威活動が禁止されている区域においても,本件街宣車
    に装着された拡声器を用い,大音量で「はーい,京都府民のみなさん,我々
    はこれまで50年間,朝鮮人に不当に奪い取られたX公園をやっと日本の子
    どもたちに取り返すことができたのです」「朝鮮学校は,学校ではありませ
    ん」「みなさん,日本の文部省の認可を受けていない,ただの任意団体,こ
    の任意団体に,なぜ我々が税金を払って,教科書無償,をする必要がある
    か」「ゴキブリ,ウジ虫,朝鮮半島へ帰れー」「くやしいくやしい朝鮮人は,
    金正日のもとに,帰れー」「京都をキムチの匂いに,まみれさせてはいけない」「ゴキブリ朝鮮人,とっとと失せろー」「日本に差別され,くやしい,
    くやしい朝鮮人は,一人残らず,朝鮮半島に帰れー」「朝鮮学校は,自分た
    ちの悪行を棚に上げ,ひたすら差別だ,涙の被害者面で事実をねじ曲げよう
    と(した。こうしたやり方は)不逞朝鮮人の伝統芸能である」「日本の子ど
    もたちの笑い声を奪った,卑劣,凶悪な朝鮮学校…。子どもを盾に犯罪行為
    を正当化する不逞鮮人を許さないぞ」等の発言を繰り返した。参加者も,
    各々,被告Bや被告Hの発言を煽ったり,賛意を表するための怒号をあげる
    などしていた。
    (4) 参加者は,本件学校の北側門扉中心部から約100メートル離れたローソ
    ンh店の駐車場付近において,デモ行進の終了を宣言し,それ以上は本件学
    校へは接近しなかった。
    (5) 示威活動③の映像は不特定多数人に公開された(以下「映像公開③」とい
    う。)。そのうち四条での示威活動の様子を撮影し,その映像を公開したのは
    被告Fであり,Y公園発の示威活動の様子を撮影し公開したのは他のカメラ
    マンであった(以下,示威活動①,示威活動②及び示威活動③の二つを取り
    上げる場合は「示威活動①②」などといい,三つ全部をあわせて「本件示威
    活動」という。映像公開①,映像公開②及び映像公開③についても同様に
    「映像公開①②」「本件映像公開」という。また,本件示威活動及び本件映
    像公開すべてを一括して「本件活動」という。)。
    9 被告らに関する刑事事件
    (1) 京都府警察は,示威活動①における言動が犯罪に該当すると判断し,平成
    22年8月10日,被告A,被告C及び被告Eを威力業務妨害罪及び名誉毀
    損罪の疑いで,被告Dを威力業務妨害罪,名誉毀損罪及び器物損壊罪の疑い
    で,それぞれ逮捕した。
    (2) 京都地方検察庁検察官は,平成22年8月31日,被告A,被告C及び被
    告Eを威力業務妨害及び侮辱罪の公訴事実で,被告Dを威力業務妨害及び侮辱罪並びに器物損壊罪の各公訴事実で,それぞれ起訴した。
    (3) 本件示威活動とは別に,徳島県警察は,平成22年9月8日,被告A,被
    告D,被告E及び被告Fを,同年4月14日に徳島県教育会館に立ち入って
    徳島県教職員組合の業務妨害を行ったとの疑いで逮捕し,徳島地方検察庁検
    察官は,同年9月29日,被告A,被告D及び被告Eを建造物侵入及び威力
    業務妨害罪の公訴事実で起訴した。
    (4) 京都地方裁判所は,同裁判所へ移送された上記(3)の事件を上記(2)の事件
    に併合して審理した(以下,これらを併せて「本件刑事事件」という。)。
    (5) 京都地方裁判所は,平成23年4月21日,本件刑事事件につき,被告A
    を懲役2年,被告E及び被告Dを懲役1年6月,被告Cを懲役1年にそれぞ
    れ処し,いずれについても判決確定の日から4年間その刑の執行を猶予する
    との判決を宣告し,被告A,被告E及び被告Dについては同判決が確定した
    (乙4)。
    (6) 被告Cは,上記判決を不服として大阪高等裁判所に控訴を申し立てたが,
    同裁判所は,平成23年10月28日,被告Cの控訴を棄却するとの判決を
    宣告した(乙119の1)。
    被告Cは,同判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てたが,同裁判
    所は,平成24年2月23日,被告Cの上告を棄却するとの決定をした。そ
    のため,被告Cについても,京都地方裁判所の上記判決が確定した(乙11
    9の2)。
    10 原告関係者についての刑事事件
    京都区検察庁検察官は,平成22年8月31日,本件学校の校長であったK
    を都市公園法違反罪の公訴事実で京都簡易裁判所に略式起訴し,同裁判所は,
    同年9月9日,K校長に対し罰金10万円の略式命令を発し,同命令はその後
    確定した。
    11 本件学校の統合移転 本件学校は,原告の学校組織の再編により,平成24年4月6日をもって休
    校し,同日から,丁学校に統合された。丁学校は,「甲学校」という名称に改
    められ,平成25年4月から京都市伏見区○○a番地bに建設された新校舎に
    移転した。
    第3 争点の摘示
    1 本案前の争点(争点1)
    被告在特会に対する訴えの関係では,被告在特会が,民事訴訟の当事者とな
    りうるか(当事者能力があるか)どうかが争われている。
    2 本案のうち損害賠償請求に関する争点
    原告の損害賠償請求については,以下の(1)ないし(5)が争点である。
    (1) 本件示威活動が不法行為に当たるかどうか(争点2)
    本件示威活動に関する違法性ないし責任の阻却事由の有無も争われている。
    (2) 本件映像公開が不法行為に当たるかどうか(争点3)
    (3) 共同不法行為性(争点4)
    本件示威活動に参加した被告らが,本件示威活動及び本件映像公開につい
    て,共同不法行為(民法719条,709条)に基づく連帯責任を負うかど
    うかにつき,被告F,被告H及び被告Gは明示的にこれを争っている。
    (4) 被告在特会及び被告Bの使用者責任(争点5)
    (5) 原告の損害(争点6)
    3 本案のうち差止請求に関する争点(争点7)
    差止請求については,差止めの可否及び必要性が争われている。
    第4 争点に関する原告の主張の要旨
    【争点1(被告在特会の当事者能力)について】
    1 組織の運営に関する規約が存在し,構成員の変更にもかかわらず団体そのも
    のが存続し,組織の意思決定の方法,組織の代表の方法,組織の財産の管理方
    法が決められている団体は,民事訴訟法29条の「法人でない社団」に該当し,民事訴訟における当事者能力を付与される。
    2 被告在特会は,その規約(会則)によれば,団体としての目的が存在し,会
    員の総会における議決権についての定めを有し,役員等の機関が設置されてお
    り,寄付金による運営及び会計年度についての定めも有する。
    また,被告在特会は,自己名義の預金口座を管理しており,さらに,被告
    在特会のウェブサイトには,500円から10万円の寄付金をクレジットカ
    ードにより決済することが可能な仕組が設置され,被告在特会はこの仕組を
    利用して,ウェブサイトの閲覧者に対して広く寄付を呼びかけている。
    これらの事実に照らせば,被告在特会が民事訴訟法29条の「法人でない社
    団」に該当することは明らかである。
    【争点2(本件示威活動の不法行為該当性 不法行為該当性 不法行為該当性)について】
    1 原告の人格権(民族教育実施権)を侵害していること
    (1) 原告は,民族教育事業を実施することを目的とする学校法人であり,以下
    に述べるとおり,児童らの民族教育を受ける権利(自らの属する民族の言葉
    によってその文化及び歴史を学ぶことにより,一個の人間として成長及び発
    達し,自己の人格を完成及び実現する教育を受ける権利)を実質的に保障す
    るために極めて重要な意義を持つ「民族教育を実施する権利」(以下「民族
    教育実施権」という。)を有している。
    (2) 憲法上の保障
    憲法第三章による基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみを対象
    としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人に対しても等し
    く及び,内国法人の権利についても,性質上可能な限り,憲法上の保障が及
    び得るところ,教育を実施する自由は,後記のとおりの民族教育権に対する
    国際人権法上の保障とあいまって,人格的生存に不可欠な権利として憲法1
    3条により保障される。その中でも社会の中の民族的な少数集団(以下,単
    に「少数集団」という。)の民族教育に関しては,後記のとおり,民族的自我の確立に不可欠であることから,厚い保護が与えられなければならない。
    また,この権利は,教育を受ける権利の自由的側面として,憲法26条に
    よっても同様に保障される。
    (3) 国際人権法上の保障
    「教育に対する権利」(right to education)は,世界人権宣言26条1
    項,「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約
    である。以下「社会権規約」という。)13条1項,「児童の権利に関する条
    約」(以下「子どもの権利条約」という。)28条1項で明文規定されている
    普遍的人権の一つである。
    この権利は,人権行使の前提条件であると同時に,他の人権を強化し,実
    質化する機能を備えており,その意味で,種々の人権の中でも最も基礎的か
    つ重要な権利の一つと位置づけられている。教育は人格の全面的発達及び人
    間の尊厳の確立に不可欠であり,教育に対する権利の承認と保障なしには自
    らの人権を認識することも十分に行使することもできないからである。
    また,社会権規約13条3項及び4項,子どもの権利条約29条2項の各
    規定をも踏まえれば,少数集団が私立学校を設立及び維持して,母語教育及
    び民族教育を行う権利を有することは明らかである。
    したがって,外国人学校及び民族学校の民族教育実施権は,普遍的人権と
    しての「教育に対する権利」の一部として,国際人権法上も保障されている
    というべきである。
    (4) 少数集団の権利としての民族教育
    外国人学校及び民族学校が実施する母語教育及び民族教育は,普遍的人権
    としての「教育に対する権利」の一部であると同時に,民族的,宗教的,言
    語的少数集団に属する人々の持つ権利であるといえる。つまり,全ての人に
    平等に保障されるべき人権としてだけではなく,少数集団に特有な権利とし
    て二重に保護されるべき権利なのである。 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるA規約である。以
    下「自由権規約」という。)27条は,「種族的,宗教的又は言語的少数民族
    が存在する国において,当該少数民族に属する者は,その集団の他の構成員
    とともに自己の文化を享有し,自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言
    語を使用する権利を否定されない」と規定しており,ここから少数集団に属
    する者の持つ権利としての民族教育権が導き出される。
    少数集団に付与される諸権利の中心は,少数集団に属する個人が,自由に,
    しかもいかなる形態の差別もなしに,私的かつ公的に,集団の他の構成員と
    ともに,自己の言語を使用し,文化を享有し,宗教を信仰及び実践する権利
    であり,この権利は個人に帰属するが,集団の存続と社会的及び経済的地位
    の向上,集団的特性の保持に関わる権利である以上,当然,集団的に行使す
    ることが認められる。
    そして,子どもにとって,差別も制約も受けずに自由に母語が使用できる
    こと,学習によって母語の能力を伸張できる環境と条件を提供されることは,
    自分の帰属集団への自信と誇りを持って生きることに直結しており,母語教
    育及び民族教育は,少数集団が自我を維持して存続するために不可欠な営み
    であり,母語教育及び民族教育を行う権利は,少数集団の権利の重要な構成
    要素である。このことは,子どもの権利条約29条1項c及び30条の規律
    に照らしても明らかである。
    (5) 日本国内における在日朝鮮人に対する民族教育の重要性
    民族教育は,全ての民族にとって必須のものであり,現に,我が国におい
    ても,海外に在留する日本人の子どものために,学校教育法に規定する学校
    における教育に準じた教育を実施することを主たる目的として,在外教育施
    設(日本人学校,補習授業校,私立在外教育施設)が設置されており,日本
    の主権の及ばない外国においても,日本人の子どもたちが,日本国民にふさ
    わしい教育を受けやすくするための教育事業が広く行われている。 我が国における歴史的経緯を踏まえれば,日本国内における在日朝鮮人に
    対する民族教育は,特別な意義を有する。
    (6) 上記のとおり,原告の民族教育実施権は,個々の在日朝鮮人の人格形成に
    とって必要不可欠なものであり,人格権としての法的保護が与えられる。被
    告らは,本件示威活動によって,原告の民族教育実施権を侵害したのである。
    しかも,被告らは,示威活動①②では,平日の学校教育の実施の時間帯に
    おいて,多数人により本件学校付近に赴き,拡声器を用いるなどして示威活
    動を行うことにより,原告の授業を妨害し,また,当初予定していた授業内
    容を変更せざるを得なくしたのである。
    2 人種差別を煽動する言動であったこと
    (1) 被告らの本件示威活動での発言は,在日朝鮮人という少数集団を対象とし,
    当該少数集団に対する憎悪や敵対意識を強調し,当該少数民族に対する差別
    的意識を周囲に表明するというもの-いわゆる「ヘイトスピーチ」-である。
    (2) 「ヘイトスピーチ」は,平等の理念を否定し,少数集団に対する憎悪を煽
    り立て,少数集団に属する人々の自尊心や民族的自我を傷付け,少数集団に
    対する深刻な被害をもたらすものであって,日本も批准している「あらゆる
    形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(以下「人種差別撤廃条約」とい
    う。)が禁止している「人種差別」に該当する。
    (3) 被告らの「ヘイトスピーチ」は,原告が民族教育事業の目的の中核とし,
    原告の存在意義というべき自尊感情,自己肯定感に対して直接の攻撃を行っ
    たものであり,これらの発言内容は,その攻撃的な表現態様ともあいまって,
    長年にわたる民族教育の効果の蓄積を,一瞬にして消失させかねない悪質な
    侵害行為であり,原告の民族教育実施権に対する違法な侵害と評価すべきで
    ある。
    3 名誉及び信用を毀損していること
    被告らは,本件示威活動において,別表甲の番号1ないし28のとおり,公然と虚偽の事実を摘示したり,在日朝鮮人を侮辱する発言(番号12及び19
    については文字表現)を繰り返した上,本件示威活動の映像を公開した(以下,
    別表甲に記載の発言又は文字表現については,同表の番号により「番号1の発
    言」などという。番号1から28までの発言及び文字表現を総称して「本件発
    言」という。)。
    本件発言により,原告の関係者,児童,保護者らが耐え難い屈辱や苦痛を味
    わったのはもちろんであるが,本件発言は,法人としての名誉や信用といった
    原告の社会的評価を著しく低下させるものであった。
    4 名誉毀損としての違法性又は責任が阻却されないこと
    (1) 名誉毀損は,公共の利害に関する事実に関し,専ら公益を図る目的で行わ
    れた場合,摘示事実が真実であることが証明されたときは違法性がないとさ
    れ,あるいは,摘示事実を真実と信じるにつき相当な理由があるときは過失
    がないとされ,いずれの場合も不法行為が成立しない。しかし,本件発言は,
    以下のとおり,公益目的に出たものとはいえないし,摘示事実も真実ではな
    く,またそう信じるにつき相当な理由もない。
    (2) 表現行為が専ら公益を図る目的に出たものかどうかは,その表現方法や事
    実調査の程度なども判断資料とされ,表現方法が不相当なことは,公益目的
    を欠くことを推認される事情となる。また,意見・論評による名誉毀損行為
    についても,それが人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものであ
    る場合は不法行為責任を免れない。
    本件発言は,憎悪,反感,敵意,在日朝鮮人に対する差別意識が露骨であ
    り,本件映像公開を通じて,不特定多数人の感情的な反応を引き出し,差別
    に対する共感や支持を得る目的で企図されたものである。本件学校が本件公
    園を不法占拠しているとの事実の指摘は,上記目的を達成するための道具と
    して使われたにすぎない。本件示威活動における発言は,公益目的に出たも
    のとは到底いえない。 (3) 番号1,12,13,19,24及び28の発言は,本件学校が本件公園
    を50年間にわたり不法占拠してきた事実を摘示するが,その摘示事実は真
    実ではない。
    本件学校は,昭和38年の京都市及び○○町自治連合会との協議を踏まえ
    て本件公園を体育の授業や部活動で使用するほか,運動会及び本件学校の創
    立記念式典の会場として使用していた。ところが,京都市の担当者が,平成
    21年6月頃,本件学校を訪れ,サッカーゴール及び朝礼台の撤去を求めた
    ため,本件学校は,同年7月10日,京都市に対し,平成22年1月31日
    にサッカーゴール及び朝礼台を撤去するとの提案を行い,京都市もこれを承
    諾していたのである。本件学校は,京都市からの撤去申入れを無視して本件
    学校にサッカーゴール等を設置し続けていたわけではない。
    そして,被告らが上記摘示事実に関連して行った調査は,近隣住民及び近
    隣工事現場の警備員からの聴き取り,市役所職員との面談,本件公園の下見
    といった程度であり,摘示事実を真実と認めるに足りる相当な理由があると
    は到底いえない。
    (4) 番号2及び14の発言は,本件学校の土地を原告が侵奪した旨の事実を摘
    示している。また,番号3ないし5,16,25及び26の発言は,本件学
    校が北朝鮮によるスパイや日本人拉致事件の犯人を養成する機関であるとの
    事実,あるいは,本件学校が在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」とい
    う。)と一体であるとの事実を摘示している。しかし,これら摘示事実は何ら
    真実ではなく,またそう信じる相当な理由もない。
    【争点3(本件映像公開の不法行為該当性 不法行為該当性 不法行為該当性)について】
    1 本件映像公開は,不特定多数人に対し,臨場感をもって,原告が攻撃される
    様子を見せるという行為である。本件学校の関係者や児童を汚い言葉で攻撃す
    る行為は,すなわち原告に対する攻撃であり,攻撃の標的とされた本件学校の
    関係者や児童の名誉や自尊心を傷つけることは,すなわち原告に対する権利侵害である。
    本件映像公開は,本件示威活動がいかなるものであったかを認識しながら,
    敢えてその様子を不特定多数人に見せようとするもので,それ自体が重大な違
    法性を有するのである。
    また,被告Fが,一旦,ある映像をインターネット上で配信可能な状態に置
    いてしまうと,たとえ被告Fが当該映像の配信を止めたとしても,映像データ
    を保存した閲覧者が,独自に当該映像をインターネット上で配信可能な状態に
    することが可能となる。
    そのため,本件映像公開により,原告は,半永久的に,汚い言葉で被告らか
    ら攻撃されている様子を公開され続ける危険に曝されたのでる。このような特
    殊な効果にも思いを致すなら,本件映像公開の違法性は一層顕著なものとなる。
    2 被告Fは,映像を動画サイトに投稿する際,映像の題名及び説明文を自ら編
    集している。これらの題名及び説明文は,映像を検索され易くし,より多くの
    閲覧者を呼び込む効果を持つ。すなわち,被告Fは,単に映像を投稿して配信
    可能な状態に置いたというだけでなく,題名及び説明文の編集を付加すること
    で,原告が被告らから攻撃される様子がより広範囲で公開されるよう仕向けた
    のであって,被告Fの編集行為は,それ自体でも重大なその違法性を有する。
    【争点4(本件示威活動の共同不法行為性 共同不法行為性 共同不法行為性)について】
    1 本件示威活動は,それぞれに参加した被告らによって行われた一体の不法行
    為であり,被告らは,民法719条に基づき,共同不法行為責任を負う。
    以下,これを明示的に争う被告F,被告H及び被告Gについて述べる。
    2 被告Fについて
    (1) 被告Fは,本件示威活動の人種差別的な示威活動の様子を撮影した上,イ
    ンターネットを通じて,その映像を不特定多数人に見せているのであり,被
    告Fと被告在特会らは客観的に関連共同して原告に損害を与えている。
    被告Fが映像を公開する行為は,被告在特会が支持者を増やし,資金を獲得するという活動方法の重要な一部を構成しているのであって,それ自体が,
    被告Fとその他の被告らが共謀して活動していることをはっきりと示すもの
    であり,相互の主観的な関連共同性を認めることができる。
    (2) 他方,被告らも被告Fに対し,被告らの仲間として対応している。被告E
    は,示威活動①において,被告Fに対し「F’さん。F’さん」「こいつ,
    こいつ,F’さんこいつ」と呼びかけ,本件学校関係者の撮影を指示し,被
    告Fは,指示に応じて,上記関係者の面貌を撮影しているほか,示威活動①
    の終了後,被告Fは,他の参加者と共に参加者の車に乗りこみ,八幡文化セ
    ンターへと同道し,移動の状況も撮影している。これらの事実は,被告らが,
    被告Fを仲間として扱っていることにほかならない。
    (3) また,被告Cは,示威活動②において,拡声器を用いて「あの,12月の
    4日,あの動画が公開されてからというものは,この活動の流れというもの
    は,一段と加速したと思うんですよ。やっぱり,この勢いを消してはだめで
    す。さらにさらに加速して,一気に持っていけるように,寄りきれるように,
    私たち力を合わせて頑張っていこうじゃないですか」と演説している。
    (4) これらの事実によれば,被告在特会や主権会の名で示威活動を行う者たち
    が,映像の公開が示威活動を行う上で重要なことであり,撮影及び公開を行
    う被告Fが,示威活動においての重要な役割を担う人物であると認識してい
    ることが明らかである。したがって,被告Fとその他の被告らは,互いに意
    思を通じ,示威活動における役割分担を行っていたということができるので
    ある。
    (5) 被告Fは,平成22年12月30日付朝日新聞朝刊の取材に対し,被告在
    特会の示威活動の撮影を行っている理由として「行く度に喜ばれ,必要とさ
    れたから」と述べており,被告F自身,示威活動に参加する被告らとの主観
    面での結びつきを認めている。
    (6) したがって,被告Fと他の被告らは,客観的にも主観的にも関連共同しているものであり,被告Fは,他の被告らと共同不法行為責任を負う。
    3 被告Hについて
    被告Hは,示威活動②③に参加したが,これ以前にも被告在特会の示威活動
    に参加しており,示威活動②の時点で他の被告とは既に知り合いであった。被
    告在特会や主権会の会員でないにせよ,被告Hは,他の被告らと人的つながり
    があった。また,被告Hは,被告在特会の主義主張を支持し,これに同調する
    考え方を持っていた。
    被告Hは,示威活動②③において,ただ単に示威活動の列に加わって歩き,
    主導者に従って気勢を上げていた参加者ではなく,拡声器を通じて様々な発言
    をし,参加者に気勢を上げることを主導していたのであって,他の被告らと共
    謀し,積極的・主導的に示威活動に加わっていたというべきである。したがっ
    て,被告Hは,示威活動②③につき,他の被告らと共同不法行為責任を負う。
    4 被告Gについて
    被告Gは,示威活動②③に参加したが,被告在特会の執行役員の一人であり,
    また,副会長として被告在特会の地方支部運営者の任命や解任を行っており,
    関西支部に送られてくるメールをチェックし得る立場にもあった。
    被告Gは,示威活動②では,拡声器を使用して気勢を上げるよう主導し,示
    威活動②③において,被告在特会の幹部としての役割を果たしていたものであ
    り,その責任は,他の被告らと比べて何ら軽いものではない。したがって,被
    告Gは,示威活動②③につき,他の被告らと共同不法行為責任を負う。
    【争点5(被告在特会及び被告Bの使用者責任)について】
    1 被告在特会の使用者責任
    被告在特会は,「在日韓国人・朝鮮人問題を広く一般に提起し,在日を特権
    的に扱う,いわゆる在日特権を無くす」ための活動を行う社団であり,設立か
    ら今日に至るまで,在日朝鮮人その他の外国人を敵視攻撃する示威活動を繰り
    返している。 本件示威活動においては,いずれも被告在特会の名称を記した幟が掲げられ,
    拡声器を通じて「在日特権を許さない市民の会」と名乗った上で,在日朝鮮人
    に対する激しい攻撃が行われているから,本件示威活動が被告在特会の業務と
    して行われたことが明らかである。
    示威活動①においては当時被告在特会の京都支部長であった被告A及び大阪
    支部長であった被告Dが,示威活動②においては被告A,被告D及び副会長で
    あった被告Gが,Y公園発の示威活動においては被告A及び被告Gが,四条で
    の示威活動においては被告Dが,それぞれ原告に対する不法行為を行っている
    が,これらの者は,いずれも,被告在特会の会則に基づき,被告在特会の指揮
    監督を受ける立場にあった者であった。
    したがって,被告在特会の会員であった被告らが共同不法行為責任を負う行
    動に関し,被告在特会も民法715条に基づき同じ賠償責任を負う。
    2 被告Bの使用者責任
    被告Bは,自ら参加した示威活動②③について原告に対する直接の不法行為
    責任を負うとともに,本件示威活動について,使用者責任をも負う。
    被告Bは,「現在の日本は,シナ・中共,朝鮮などの内政干渉に屈服し続け
    今に至り,その惨憺たる現状は述べるまでもない」という独自の問題意識を掲
    げ,「中共」「朝鮮」「反日」「虐日」勢力と戦い,「保守運動の行儀の良さ
    と訣別し,行動で以って自らの理念と言論を証明」する方針の下で,「定例街
    宣,時局に応じたデモ行進等具体的な実践を重視する活動」を主権会の名義で
    行う者である。
    示威活動①では,主権会の名称を記した幟が掲げられた上,被告Cが拡声器
    を通じて「私たちは,主権回復を目指す会…今日はこの公園を我々日本人の手
    に取り戻すための行動を起こしているんです」「これは侵略行為なんです,北
    朝鮮による」と発言しており,示威活動①は主権会の事業として行われている。
    また,四条での示威活動は,被告在特会のホームページ上で主権会の関西支部の主催で行われる旨が告知されたにもかかわらず,被告Bはこれに異議を述べ
    ず,示威活動③につき,他の被告らとの共謀に基づき,人員の配置を決めたも
    のである。
    主権会の関西支部幹事であった被告A,同支部事務局長であった被告E及び
    同支部長であった被告Cは,本件示威活動において,それぞれ原告に対する不
    法行為を行っているが,これらの者は,被告Bの指揮監督を受ける立場にあっ
    た。このことは,被告Bが,平成22年5月3日付けで,被告A及び被告Eを
    含む主権会の会員4名の除名処分を行っていることからも明らかである。
    したがって,主権会の会員であった被告らが共同不法行為責任を負う行動に
    関し,主権会(すなわち被告B)も民法715条に基づき同じ賠償責任を負う。
    【争点6(原告の損害)に関する当事者の主張】
    1 示威活動①で壊されたスピーカーの損害 4万7040円
    被告らは,平成21年12月4日,本件公園に設置された原告所有のスピー
    カー及びコントロールパネルの配線コードをニッパーで切断して損壊した。こ
    の損壊行為による損害(修補費用)は4万7040円である。
    2 示威活動①の直後のビラ配布費用 670円
    「朝鮮学校を支える会・京滋」は,平成21年12月22日,京都会館にお
    いて「朝鮮学校への攻撃を許さない!12・22緊急集会」を開催し,原告は,
    緊急集会の案内ビラを児童らの保護者134名に配布したが,その作成配布に
    670円(保護者1名当たり5円)を要した。
    3 示威活動②の際の課外授業・課外保育の費用 11万5430円
    本件学校は,示威活動②による児童への被害を未然に防止するため,平成2
    2年1月14日の授業の予定を変更し,校外での課外授業及び課外保育を行う
    こととした。
    低学年については琵琶湖博物館(入場無料)において,高学年については国
    立民族学博物館(1名当たり入場料90円)において課外授業を行うことになり,原告は,2台の観光バスのチャーター費用10万5000円,高速道路通
    行料4900円(高学年のみ),国立民族学博物館の入場料(54名が参加)
    の入場料4860円,保護者134名への連絡文書の作成配布費用670円
    (保護者1名当たり5円)の支出を余儀なくされた(支出の合計は11万54
    30円)。
    4 無形損害のうち民族教育実施権の侵害に関する被害内容
    (1) 本件は,民族性の象徴ともいえる本件学校に対して民族的憎悪がぶつけら
    れ,これによって民族教育業務が妨害されたという事件である。民族教育業
    務への妨害は,経済的損失が問題となる場面ではなく,人格的な価値が評価
    対象となるのであり,これは金銭損害の立証を観念し得ないものであるから,
    無形損害として把握されなければならない。
    (2) 無形損害の評価にあたっては,憲法的価値を重視すべきところ,前記主張
    のとおり,原告の民族教育実施権は憲法上・条約上の保護を受ける権利であ
    る。また,前記のとおり,被告らによる本件示威活動における発言は「ヘイ
    トスピーチ」に該当するところ,人種差別撤廃条約が,締約国は立法を含む
    あらゆる方法により人種差別を禁止し終了させるべきであると規定し(2条
    1項d),その重要な実現手段として,人種差別の扇動等に対する法律によ
    る処罰(4条a,b)に加え,裁判所における効果的な保護と救済を定めて
    いる(6条)ことからすれば,本件において原告の被った無形損害について
    の賠償額の算定にあたっては,本件活動が人種差別撤廃条約で禁止された人
    種差別であることを考慮して高額の賠償額を算定すべきである。
    (3) さらに,本件示威活動は,人種的憎悪を動機として組織的かつ集団的に行
    われ,被告らの生活圏とは無関係の本件学校及び本件公園までわざわざ出向
    くという能動性を有し,計画的かつ反復継続的に行われたものであり,しか
    も,過激さの演出のためにあえて違法性の高い行為に及んだという点で,人
    種差別行為の中でも,人種差別撤廃条約4条において犯罪として取り締まるべきとされている極めて悪質な類型に該当する。
    (4) これに加えて,被告らは,不特定多数の公衆に対する大規模な「ヘイトス
    ピーチ」を行っており,これにより差別意識の広範な伝播が生じており,被
    害者が受けた恐怖及び不安は飛躍的に大きなものとなっている。
    実際にも,本件学校の教職員らは,本件示威活動によって様々な対応を余
    儀なくされた。示威活動①の予告を認知した平成21年11月19日から平
    成23年3月24日までの延べ対応時間数だけでも,別表乙のとおり,76
    5.5時間を下ることはなく,莫大な負担を強いられたものである。
    5 無形損害のうち名誉毀損による被害内容
    (1) 原告は,終戦直後の時期以来,日本社会の根強い差別意識の中で,日本政
    府からの直接の排斥,弾圧,敵視すらも受けながらも,確固たる信念と熱意
    のもと,在日朝鮮人の子どもたちのために惜しみない努力を結集し,これに
    応えて数多くの児童たちが校内外で活躍し,卒業生が日本社会と世界に貢献
    した結果,何十年もの長期間をかけて,高い社会的評価を培ってきた。
    高い社会的評価を維持し続けることは,入学児童の募集のため極めて重要
    なことであるし,本件学校に通う児童らが健全な民族意識を培う上でも大切
    である。
    (2) 残念ながら日本社会においては,今日においてもなお,在日朝鮮人に対す
    る差別意識が広く存しているところ,被告らによる本件活動は,日本社会の
    差別意識を喚起し扇動するものであったし,原告の名誉及び信用を大きく損
    なうものであった。インターネットを通じた映像の公開により,本件示威活
    動における差別的発言が日本社会に広く撒き散らされたため,損なわれた名
    誉及び信用を原状に回復するには,想像を絶する困難を伴う。
    (3) 被告らは,在日朝鮮人等を卑下する差別意識の扇動を目的として活動して
    きた団体等であり,社会的評価が損なわれた場合の損害の大きさを熟知した
    上で本件活動に及んでいるから,高額の賠償を課しても酷とはいえないし,むしろ被害の深刻さに照らし,ある程度の高額の賠償が課せられるのでなけ
    れば,正義及び公平の理念が没却されることになる。 96まであるので、さわりだけで勘弁して下さい。

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