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2017-06-11 10:51 0 comments

1675 懲戒請求アラカルト(0)

引用元 

かりこり
余命さま、スタッフの皆様お疲れさまでございます。
ご尽力に毎日感謝の気持ちでいっぱいでございます。
昨日(6月10日)、群馬弁護士会から調査開始通知書が届きました。
6月9日付けになっております。

日南子
余命様・皆々様
群馬弁護士会より「調査開始通知書」が届きました
画像の載せ方が分かりませんので打ち込みます。
***以下
平成29年6月9日
懲戒請求者 各位
群馬弁護士会                                  会長 釘島伸博 【印】

調 査 開 始 通 知 書

貴殿からの平成29年6月5日付けの懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により,本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。


1事案の表示 平成29年(綱)第11号~同第13号
2対象弁護士 小此木   清(第11号)
同       池 田 貴 明(第12号)
同       今 村 奈 央(第13号)
3 調査開始日  平成29年6月9日

***以上お知らせまで
皆様どうぞご自愛下さいますよう。

ニックネーム そら
いつも、お骨折り感謝申し上げます。初めてのコメントです。他の方から連絡済みと思いますが、本日、平成29年6月5日付け懲戒の請求について、群馬弁護士会より調査開始通知書が届きました。 弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。調査開始日は平成29年6月9日になっております。
以上です。

とある深川人
第5次告発と懲戒請求が始まったとのこと、私も弾込め役として嬉しく思っています。
日付の記入に予想外に時間がかかり、という一文を見て、名前と住所を記入するだけでも結構な稼働だったことを考えると、体裁を整えて発送するまでの作業は、本当に壮絶なものなのだろうと思わずにはいられません。
私も日本の為、出来る限りのことはしたいと思っておりますので、まずは今後も弾込め役を努めさせて頂きます。
日弁連と言えば、3/3の日弁連の臨時総会では、委任状偽造改竄があったとのこと。議事運営の形態やら、旧弊と言わざるを得ません。
今後、閉鎖的で運営側だけの論理で動く組織の表現として、いわゆる『日弁連的体質』というのを広めてはどうかと思っています。
しかし色々とググると、弁護士も一枚岩ではないばかりか、弁護士稼業も大変なのだと思ってしまいます。弁護士は高給取りで社会的立場も高いという印象ですが、弁護士が増える一方、訴訟は減る一方で、生活に困る弁護士も多々いるようで・・・
弁護士の世界には、人のためになることなら生活に困窮することはなく、かつ人に感謝されるなら成仏できるという、『成仏理論』なるものがあるとか、ネットを見ていて面白く感じました。
人間霞を食って生きて行けない訳ですから、サヨク弁護士と日本を想う弁護士を明らかにする為、弁護士ナビのようなのがあれば良いですね。真っ当な弁護士が安定した生活をしてもらいたいと思います。
普通の人は弁護士を頼む機会もそうそう無いでしょうし、お願いする側としても判断材料がですので。
個人的には、サヨク弁護士は避けたいと私は思います。
弁護士と言っても、社会に数ある職種の1つですから、聖域であるとか、そういうものでもないというのが私の結論です。これから如何様にでも、改善できる世界なのだと、そう考えます。

君という光
余命様、スタッフの皆様いつもありがとうございます。
本日、群馬弁護士会より調査開始通知書が届きました。
ポストに見つけたとき一瞬??と思ってしまいましたが、直ぐに理解しました。
まずはご報告まで。

みやこ
余命様、スタッフの皆様、いつも色々と有り難うございます。懲戒請求について、本日6月10日、群馬弁護士会会長 釘島信博より綱紀委員会に事案の調査開始を求めた旨の通知書を受け取りました。調査開始日ー平成29年6月9日です。以上、ご報告申し上げます。

Ninja
余命爺さま、並びにプロジェクトチームの皆さま
本日、群馬弁護士会より、郵便が届き、調査開始通知書の写しが送られて来ました。
以下引用

平成29年6月9日
懲戒請求者各位
群馬弁護士会
会長 釘島 伸博

調査開始通知書
貴殿からの平成29年6月5日付け懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。


1 事案の表示 平成29年(綱)第11号〜同第13号
2 対象弁護士 小比木 清 (第11号)
同 池田 貴明 (第12号)
同 今村 奈央 (第13号)
3 調査開始日 平成29年6月9日
引用終わり

形だけ調査の開始の通知?
でも、みなさんに送られて来ていると思うので、それなりに手間暇掛けてくれているので、ちゃんと調査する?
取り急ぎのご報告です。

.....ガス抜きだとは思うが、すべての弁護士がいかれているわけではないだろうから様子見だね。余命スタッフも大和会も超忙しいので、懲戒請求書の日付は余命が記入しているが肘を疲労骨折しているのでキーボードを叩くのにも不自由している状況である。
まだ1件当たり、1000通も残っている。残2万4000通である。つまり群馬弁護士会への懲戒請求書は200通送付したので、あと1000通残っているということである。
できるだけ急ぐが、まあそういう状況なので...。

日本に恩返し
余命爺様、余命スタッフ様
日弁連のホームページの懲戒制度を私も訪問・閲覧を致しました。
どのようなことを行えば懲戒処分となるのか、またその判断基準とはどのようなものか?
それを知りたかったのですが、余命三年時事日記1673 2017/6/9アラカルトの記事以外のものは見つけられませんでした。
この日弁連の懲戒制度の概要では、「弁護士が日本国の法を犯したら懲戒処分の対象となる」とは表現されていないようです。つまり、弁護士といえども日本国の法律違反行為は一般国民として処罰すると解釈するべきでしょうか。それとも、弁護士は違法行為を犯しても違法として懲戒処分は身内の中で、さじ加減で決めると解釈すべきものでしょうか。
弁護士懲戒請求書に対して、日弁連の取り扱い・処置に注視したいと考えます。
「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とは言いえて妙です。

検索ワード【日弁連 懲戒基準】で検索するとどれも同じようでしたが、

【弁護士の懲戒制度の基本(懲戒事由・処分の種類・弁護士会の裁量 …
ttps://www.mc-law.jp/mc_soudan/21887/  (以下、リンク先頭文字の h は外しています)
2016/04/25 – 1 弁護士自治と懲戒制度 2 弁護士・懲戒|対象者・判断権者 3 弁護士・懲戒事由 4 弁護士・懲戒|処分の種類 5 弁護士・懲戒|判断×裁量 6 弁護士・懲戒|裁量×違法|基準 7 弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容 1 弁護士自治と
があり、日弁連のホームページよりはもう少しわかりやすく書かれておりました。
——————– 以下抜粋 —————
弁護士の懲戒に関する対象者と懲戒処分の判断権者をまとめます。
<弁護士・懲戒|対象者・判断権者>
あ 懲戒の対象者
弁護士・弁護士法人
い 懲戒の判断権者
所属弁護士会
※弁護士法56条1項,2項
3 弁護士・懲戒事由
弁護士が懲戒となる対象行為をまとめます。
<弁護士・懲戒事由>
あ 懲戒事由|基本
行為が次の『い〜え』のいずれかに該当する
職務の内外を問わない
い 品位失墜非行
弁護士としての品位を失うべき非行があった
う ルール違反
弁護士法or日本弁護士連合会の会則に違反した
え 秩序・信用失墜
所属弁護士会の秩序or信用を害した
※弁護士法56条1項
このようにルール自体が非常に曖昧です。

—————– 以上抜粋 ——————
では、すべて日本国の法律違反であると一般国民が認識する以下の事案は弁護士・懲戒事由のどれに該当するのでしょうか。
1.「違法な朝鮮学校への補助金支給を行うようにとの、違法な声明を出したこと」や
2.「捏造慰安婦問題を国連にまで行って、嘘を焚き付け日本国を貶めた売国奴行為」や
3.「ヘイトデモではないデモに対し、関係行政機関と共謀?してヘイトデモと決めつけて、【ヘイトデモ禁止仮処分申立書】を申し立てた人権侵害行為」
弁護士法と日弁連会則にどのようなことが書かれているかを知りたい人は以下のリンクでどうぞ。
改訂履歴が最新のものでない場合はお許しください。

弁護士法
(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)
最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html
日弁連会合会則(pdf)
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kaisoku_no_1_170524.pdf
(日本に恩返し)

.....まさにご指摘の通りである。裁判官、検事、弁護士という職は社会的地位が極端に高かった。元々が性善説からなりたっており、裁判官、検事、弁護士の犯罪などは想像することすら困難であった。
当然、社会を守る職として、つまり法と正義の番人として手厚く保護されてきたのだが、今や見事に裏切られてしまっている。
川崎デモはその典型で青丘社という在日組織が日本人の主催する共産党糾弾デモを共産党と共謀してヘイトデモにすり替え、それを弁護士や裁判官、そして川崎市の市長を初めとする行政が意図的に追認、でっち上げ、それを指摘して告発した地検はこれをまったく無視するというセットプレイが行われ、現在も進行中である。
職業柄、必要とされた身分保障という保護が法的ブロックとなって国民の前に立ちふさがるなど誰が予想しただろうか。裁判官には弾劾という手段があるが実質使えない。
検察の裁量は検察審査会をガス抜きに使い、すでに社会常識を越えた状況である。
日弁連も本来あるべき中立公正、法の番人という立場を逸脱して、政治活動や反日活動に邁進しており、もはや看過できない状況になっている。
日弁連の懲戒処分の規定は裁判官や検察官は公職である保護を受けているのと同様のブロック強化を狙ったものとみるのが常識的で、これも単なるガス抜きであろう。
そもそも、運転免許、医師免許等と同様に、公的な免許や資格について処分の権限など持ち合わせていないのである。よって日弁連の懲戒規定は単なる日弁連という組織のコンプライアンス規定とみるべきである。
ちなみにコンプライアンスとは法令遵守。特に,企業活動において社会規範に反することなく,公正・公平に業務遂行することをいう。
第四次告発までの経緯を見れば明らかなように、当初は生活保護事案は全国知事をまとめた1件であった。朝鮮人学校補助金支給問題での弁護士会声明も会長だけにとどめていたのを第五次告発では幹部まで拡大している。
いずれも外患罪適用下を前提にした外患罪での刑事告発であるので軽くはない。誘致罪であれば有罪=死刑である。
生活保護事案も朝鮮人学校補助金支給要求声明も全国レベルの案件であるが、生活保護事案に関しては知事の直接的関与が薄いのに対し、弁護士会会長声明は確信的利敵行為である。川崎デモにおける5名のねつ造犯罪で告発されている弁護士を除いて、他の弁護士は外患罪で告発され、付随しての懲戒請求である。したがって、現状、南北朝鮮とは緊張関係にない。つまり紛争はなく、外患罪適用下にはないとすれば懲戒請求は成り立たない。 しかし、その判断を日弁連が下せるだろうか。まずは不可能だと思われる。
この対応については日弁連全体での意思統一が必要だろうと思っていたが、群馬県弁護士会の対応は早かった。この件は、あと23の弁護士会の対応がそろってからご報告する。 とりあえず全国当該弁護士会は受理してから「外患罪適用下にあらず」と門前払いしてくる可能性が高いと思うが、懲戒請求の根拠が売国事案であることから処理によっては 綱紀委員会が巻き込まれる可能性がある。川崎デモ関連の記事のなかでふれておいたが、売国奴裁判で告訴された被告を弁護する者も売国奴であるというスパイラルが始まっている。
日弁連会長は大阪弁護士会所属なのでそちらへの懲戒請求だが、大阪弁護士会が上級組織である日弁連会長を懲戒処分できるであろうか???
最強の対応は無視であったが、なにしろギネスばりの初物づくしである。群馬弁護士会の勇み足?のような気もするが、さあどのような展開になるか興味津々である。
神奈川弁護士会に所属する神原元弁護士は第五次告発204において2000人にも及ぶ外患罪での告発であるが、川崎デモでは明らかな憲法違反虚偽申告事案の確信的代理人を務めている。その他4名の弁護士も刑事告発されており、いずれも懲戒請求しているが、こういう犯罪事案は考慮されるのだろうか。
弁護士会が与えたわけでもない公的資格をなかよしクラブが処分や剥奪などできるわけがないのだが、まあやっている。構成について以下、再掲しておくが、これでまともに動けるかねえ?
綱紀委員会に懲戒請求されている弁護士はいないと思うが、このメンバーは公開されるのだろうか?処分によってはスパイラルが起きるから委員は大変だね。

弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会

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