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2017-08-07 03:50 0 comments

1819 懲戒請求アラカルト41(0)

引用元 

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生を願う皆様、お疲れ様です。

本日(8/5)、やっと東京弁護士会より配達証明で、予定通り懲戒対象者10名の「懲戒をしない。」という決定書・議決書が届きました。
発信月日 平成29年8月3日
通知者
東京弁護士会会長 渕上 玲子
決定書(主文)
被調査人を懲戒しない。

議決書
(議決日 平成29年7月21日)
東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 海野 浩之
(部会長印→コピー)
議決書が謄本 であることの証明日
平成29年8月3日
証明者 東京弁護士会事務局長
鈴木 和弘 (事務局長朱印有り)
とりあえず以上です。
あらら、お手盛りで部会長も売国奴擁護対象者に追加かな?
余命翁様、開始通知は別でも結果通知・議決書はお送りさせていただいた方がよろしいのではないでしょうか。
必要あればご連絡ください。

.....新潟県弁護士会と東京弁護士会の議決書の理由はひどいね。また異議申し立ては、よほど最初から準備してかからないと無理だね。まだ二つしか来ていないが、おそらくすべてこんな感じだろうから方針は決まったな。

 

たんかん
たんかんです。
本日8月5日、京都弁護士会より調査通知書が届きましたので、ご報告します。
++++++++
平成29年(綱)第10564号 浜垣真也
平成29年(綱)第20564号 後藤真孝
平成29年(綱)第30564号 小川顕彰
平成29年(綱)第40564号 大倉英士
平成29年(綱)第50564号 松浦由加子
++++++++以上です。

 

未来
余命様スタッフの皆様日々毎日お疲れ様です。
東京弁護士会、第二東京、福岡県、兵庫県、第一東京、岐阜県、山口県、神奈川県、仙台市、新潟県、茨城県、千葉県、広島、札幌弁護士会開始通知が8月5日現在14件が届きました。
その内の8月2日新潟弁護士会 決定書
8月5日東京弁護士会 議決書が届きました。
内容はたんかん様と同じ文章でした。
原本をコピーしてお送りします。

最初の東京弁護士会、第二東京、福岡県、兵庫県は6月24日投稿しましたけどまだ承認待ちです。(放置されてまぁ〜す♪笑)
4件はコピーして6月にお送りしました!
まだまだ暑い日が続きますのでお身体には十分お気をつけて身の回りも十分にお気をつけくださいませ!

バルカン
余命殿、スタッフ殿。 どうかご自愛下さい。 下記は報告です。
琉球新報電子版で、 8月4日午後2時すぎ、沖縄県庁に対し 、 籠橋隆明弁護士 らが、 ”新基地建設の抗議活動に対し「人権侵害が行われている」と指摘した”との記事を見つけましたので、連絡いたします。
これらの弁護士は、怖いもの知らずですね。破れかぶれなのかも。
どこかの記事で読んだのですが、
”法を犯した人の人権よりも、法を守る人の人権が優先されるべきである”
正直者がバカを見るのであれば、誰も法を守らない。
一日も早く、反日から日本を取り返したい思い出で一杯です。
以上 バルカン

.....沖縄では10日以降、大きく状況が変わる。彼らの都合のいい人権侵害はブーメランとなって帰ってくることになる。あまりにも異常な状況が彼らによって法廷に持ち込まれ、日本全国に拡散されるのは大変結構なことである。
すでに、川崎デモ関係の事案は法による闘いに移行しており、法廷と霞ヶ関が戦場となる。川崎桜本が戦場となることはない。
新潟県弁護士会からの議決書
本件各懲戒請求は、平成29年7月19日に当委員会の調査に付されたものである。対象弁護士らの前記懲戒事由対象行為は、平成22年8月3日付けで会長声明を発し又はこれに賛同したことであると解される(丙1)。
懲戒の手続きは、弁護士法第63条により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときはこれを開始することができない。
よって主文のとおり議決する。
平成29年7月26日
新潟県弁護士会綱紀委員会 委員長 鈴木俊

 

東京弁護士会からの議決書
第2 被調査人らの答弁及び反論の要旨
1 被調査人小林元治、同成田慎治、同仲隆、同芹澤眞澄、同佐々木広行、同谷眞人及び鍛冶良明(以下「被調査人小林ら」という。)
本件会長声明(たんかん注:朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明)に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由にあたらない。
(中略)
第4 当委員会第1部会の認定した事実及び判断
 1 被調査人小林らが、本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。
 2 被調査人らが、本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に、本件会長声明に賛同した事実があったとしても、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。
よって、主文のとおり議決する。
平成29年7月21日
東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 海野浩之

.....新潟は予想された時効、東京は品位を失うべき非行ではないという議決である。
いずれも第五次まで告発されている外患罪適用下における朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為という点にふれておらず、懲戒請求の意味が時効など関係なく、また品位を失うべき非行でないことは確かだが、それはより以上に悪い犯罪であるということから逃げたその場しのぎである。
 この議決に対する異議申し立てのハードルが猛烈に高く、現実の対応が困難であることが判明したことから、逆に単純な懲戒請求による大攻勢が可能となった。
彼らが弁護士法を駆使して防御するなら、我々も弁護士法を駆使して対応するだけである。
2016年(平成28年)7月29日日本弁護士連合会会長声明は外患罪適用下における利敵行為として刑事告発されている事案であり、傘下の弁護士は全員がその議決の行使について義務と責任を負っている。
「本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はない」
とはよくも言ったもので、まさに非常識、賛同の有無は関係がないのである

弁護士会別会員数 ( 2017年7月1日現在 )
東京 8005
第一東京 4974
第二東京 5205
神奈川県 1596
埼玉 838
千葉県 772
茨城県 277
群馬 278
新潟県 276
大阪 4463
京都 749
兵庫県 915
滋賀 146
和歌山 143
愛知県 1913
岐阜県 193
広島 578
山口県 171
福岡県 1242
沖縄 265
仙台 440
札幌 774
合計 34213

 

日本弁護士連合会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。
同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。

しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。

朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。

それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。

また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。

当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
魚拓
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html   以上

 

こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。
今日はアメリカのトルーマンの指示によって広島に初めて原子爆弾が投下された日です。その後の世に生まれ育った私は、血を吐き亡くなり、血を吐き滲ませながらその日以降の復興を成し遂げてきた世代の方々に深く哀悼し、感謝し、我が国の安定と繁栄のために片隅からでも努め続けることを改めて誓うものです。
弁護士会による懲戒審査の調査結果と称する書類ですが、本日までに新潟弁護士会、東京弁護士会の2箇所から当方に送付されております。コピーを取りましたので、他の弁護士会からの調査開始通知なる文書と共に、大和会様宛郵送させていただきます。
調査結果と称する2箇所の弁護士会からの書類には「議決書」なる文書が同封されており、いずれにも懲戒請求者の氏名、更に東京弁護士会は加えて住所が記載されています。会によって様式が異なるのですね。東京弁護士会の「議決書」には、用紙の左側に、横向きにひっくり返った天秤型のパンチが通されていました。
アンケート、投票しました。これからどんなテーマが加わっていくのか楽しみです、ありがとうございます。

.....まずアンケートだが、数年前までは趣味の会とか学生ボランティアによる意識調査を定期的にやっていたが、常にメディアとは真逆の結果が出ることと、たとえば「安倍総理を支持するか」という設問にはまず確実に90%をきることはないことから母集団に問題ありとして休止していた。
今年に入って、刑事告発から弁護士懲戒請求のシナリオが順調に進んでいることから、次のステップに向けて意識調査が必要となってきた。
おおよそ、共謀罪はともかく外患罪がどこまで一般国民に浸透しているか、嫌韓意識はどこまで広がり、巷間言われている憎悪感まで達しているのか。川崎デモに在日や反日勢力がカウンターを仕掛けているが、この行為に違法意識があるか。共謀罪施行によりテロリストと関連組織の告発が可能となっているが知っているだろうかというような調査である。今後の活動の指針として具体的な質問を検討しているので是非ご協力をお願いしたい。

諸悪の根源日弁連については、第六次告発までの刑事告発と、犯罪弁護士の朝鮮人学校補助金支給問題に関する懲戒請求が沖縄事案とともに重点目標となる。今月中になんとかまとめたいとがんばっている。
 

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