安倍総理からのGOサインが出た。
余命は予定通り10日から動き出す。
詳細については10日になるが、従前ご案内しているように、準備として10日発売となる「ジャパニズム32と瀬戸弘幸著有田ヨシフの研究」は是非、必読をお願いしたい。
「ジャパニズム」32はモンスター対談で、一連の連携の流れと今後の闘争方針について語られている。
また、「有田ヨシフの研究」は桜井氏とともに在日や反日勢力と最前線で対峙する現況が語られている。とくに川崎デモの詳細については、余命ブログではいまいちの状況であり、これからの闘争にとって、極めて貴重な資料となっている。
余命ブログだけでは足りない部分を書籍という手段で補完ということなので、是非ご一読をお願いしたい。
今回、日韓法的地位協定を取り上げたのは、いくつか関連投稿があり、そのほとんどに誤解があることがわかったからである。それは25年後見直しという部分で、とりあえず全文と問題個所を赤字で指摘しておいた。
なお10日からは官邸メールによる「竹島奪還キャンペーン」がはじまる。これは外患罪適用の前哨戦である。今年の夏は暑いな。
資料はウィキペディアからである。
日韓法的地位協定
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位協定及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)
署 名 1965年6月22日(東京)
効力発生 1966年1月17日
(日本国1965年12月11日国会承認、12月14日内閣批准、同日批准書認証、12月18日批准書交換、12月18日公布・条約28号)
日本国及び大韓民国は、
多年の間日本国に居住している大韓民国国民が日本国の社会と特別な関係を有するに至っていることを考慮し、
これらの大韓民国国民が日本国の社会秩序の下で安定した生活を営むことができるようにすることが、両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与することを認めて、
次のとおり協定した。
第一条【協定永住】
1 日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(a) 1945年以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b) (a)に該当する者の直系卑属として1945年8月16日以後この協定の効力発生の日から5年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
2 日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から5年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から60日以内に永住許可の申請をしたときは日本国で永住することを許可する。
3 1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から4年10箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらず、その出生の日から60日までとする。
4 前記の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。
第二条【協議】
1 日本国政府は、第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住については、大韓民国政府の要請があれば、この協定の効力発生の日から25年を経過するまでは協議を行なうことに同意する。
2 1の協議に当たっては、この協定の基礎となっている精神及び目的が尊重されるものとする。
第三条【過去強制】
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当することとなった場合を除くほか、日本国からの退去を強制されない。
(a) 日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に附和随行したことにより刑に処された者を除く。)
(b) 日本国において国交に関する罪により、禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ、日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して三回(ただし、この協定の効力発生の日の前の行為により三回以上刑に処された者については二回)以上刑に処せられた者
(d) 日本国の法令に違犯して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者
第四条【社会保障等への考慮】
日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
(a) 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項
(b) 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民(同条の規定に従い永住許可の申請をする資格を有している者を含む。)が日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国する場合における財産の携行及び資金の大韓民国への送金に関する事項
第五条【法令の適用】
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、出入国及び居住を含むすべての事項に関し、この協定で特に定める場合を除くほか、すべての外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが確認される。
第六条【批准】
この協定は、批准されなければならない。批准書はできる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日の後30日で効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
1965年6月22日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
日韓法的地位協定
「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」をいう。第二次世界大戦終了時の在日朝鮮人200余万人のうち、約130万以上の者が1946年(昭和21)3月末までに本国に帰還した。しかし、46年には朝鮮でのコレラの流行、洪水、鉄道ストライキと相次ぎ、さらに、50年には朝鮮戦争が勃発した。51年9月の対日平和条約調印後、同年10月20日に日韓国交正常化交渉の予備会談が開始され、第七次までの14年余の交渉のなかで、本国に引き揚げずに残留した在日朝鮮人約60万の国籍と処遇は重要課題であった。65年6月22日に本協定(いわゆる法的地位協定)を含む諸取極めに調印され、翌年1月17日発効した。この協定で、戦前からの在日韓国人およびその直系卑属に、申請により永住権が付与され、教育・生活保護・国民健康保険の恩恵、持ち帰り財産や送金の考慮が規定された。なお、本協定によって永住を許可された者の直系卑属として日本で出生した者の日本における居住については、本協定発効後25年を経過するまでは協議することとされ(いわゆる91年問題)、91年1月10日、在日韓国人の法的地位および待遇に関して日韓覚書を結んだ。[芹田健太郎]
要約
1965年(昭和40年)の日韓法的地位協定では、25年後に再協議することが謳われており、それに基づき、1990年(平成2年)より交渉に入り、1991年(平成3年)に妥結したもの。
日韓法的地位協定に基づく 協議の結果に関する覚書 (1991年1月10日)
覚 書
日本国政府及び大韓民国政府は、1965年6月22日に東京で署名された日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「法的地位協定」という)第2条1の規定に基づき、法的地位協定第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者(以下「在日韓国人一世及び二世」という)の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民(以下「在日韓国人三世以下の子孫」という)の日本国における居住について、1988年12月23日の第1回公式協議以来累次にわたり協議を重ねてきた。 また、大韓民国政府は、1990年5月24日の盧泰愚大統領と海部俊樹総理大臣との間で行われた首脳会談等累次の機会において、1990年4月30日の日韓外相定期協議の際に日本政府が明らかにした「対処方針」(以下「1990年4月30日の対処方針」という)の中で示された在日韓国人三世以下の子孫についての解決の方向性を、在日韓国人一世及び二世に対しても適用してほしいとの要望を表明し、日本国政府は、第15回日韓定期閣僚会議等の場において、かかる要望に対しても適切な対応を行うことを表明した。
1991年1月9日及び10日の海部俊樹日本国内閣総理大臣の大韓民国訪問の際、日本側は、在日韓国人の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、これらの在日韓国人が日本国でより安定した生活を営むことができるようにすることが重要であるという認識に立ち、かつ、これまでの協議の結果を踏まえ、日本国政府として今後本件については下記の方針で対処する旨を表明した。
なお、双方は、これをもって法的地位協定第2条の1の規定に基づく協議を終了させ、今後は本協議の開始に伴い開催を見合わせていた両国外交当局間の局長レベルの協議を年1回程度を目途に再開し、在日韓国人の法的地位及び待遇について両政府間で協議すべき事項のある場合は、同協議の場で取り上げていくことを確認した。
記
1.入管法関係の各事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、在日韓国人三世以下の子孫に対し日本政府として次の措置をとるため、所要の改正法案を今通常国会に提出するよう最大限努力する。この場合、(2)及び(3)については、在日韓国人一世及び二世に対しても在日韓国人三世以下の子孫と同様の措置を講ずることとする。
(1) 簡素化した手続きで羈束的に永住を認める。
(2) 退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。
(3) 再入国許可については、出国期間を最大限5年とする。
2.外国人登録法関係の各事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、次の措置をとることとする。
(1) 指紋押捺については指紋押捺に代わる手段を出来る限り早期に開発し、これによって在日韓国人三世以下の子孫はもとより、在日韓国人一世及び二世についても指紋押捺を行わないこととする。このため、今後2年以内に指紋押捺に代わる措置を実施することができるよう所要の改正法案を次期通常国会に提出することに最大限努力する。指紋押捺に代わる手段については、写真、署名及び外国人登録に家族事項を加味することを中心に検討する。
(2) 外国人登録証の携帯制度については、運用の在り方も含め適切な解決策について引き続き検討する。同制度の運用については、今後とも、在日韓国人の立場に配慮した、常識的かつ弾力的な運用をより徹底するよう努力する。
3.教育問題については次の方向で対処する。
(1) 日本社会において韓国語等の民族の伝統及び文化を保持したいとの在日韓国人社会の希望を理解し、現在、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう日本国政府として配慮する。
(2) 日本人と同様の教育機会を確保するため、保護者に対し就学案内を発給することについて、全国的な指導を行うこととする。
4.公立学校の教員への採用については、その途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めるよう各都道府県を指導する。この場合において、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮する。
5.地方公務員への採用については、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、採用機会の拡大が図られるよう地方公共団体を指導していく。
なお、地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された。
中山太郎 李 相 玉
日本国外務大臣 大韓民国外務部長官
1991年1月10日 ソウル