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2018-03-09 08:52 0 comments

2391  諸悪の根源マンセー日弁連77(0)

引用元 

そら
日々のお骨折り、心より感謝申し上げます。本日、第一東京弁護士会より配達証明つきの議決書が届きました。他と同様です。主文、、、対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。、、、ご報告まで。
讃岐うどん
余命爺様、体調に気をつけて無理しないで下さいませ。
埼玉弁護士会、愛知弁護士会、沖縄弁護士会から
調査開始通知書、決定書、議決書が届きました。
取り急ぎ報告まで。3月1日

 

踊る愛国者⑥-357
第一東京弁護士会から決議書です。(朝鮮人学校補助金の件)
2/28付、3/1配達
【主文】
対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
【理由】(要約)
・対象弁護士の弁明の要旨
会長声明のどこが違法か、またどのような犯罪に当たるか明らかでない。
・判断
対象弁護士が会長声明に対して行った「推進する行為」がどのような行為を指すのか明らかでなく、また仮に対象弁護士が会長声明に賛同していたとしても、これが弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断することはできない。
毎回つまらない投稿ですみません。日本国民として情けないかぎりです。
踊る愛国者⑥-357
埼玉弁護士会より議決書(朝鮮人学校補助金支給要求声明の件)が来ました。2/23付、2/27配達。
主文
対象弁護士を懲戒しない。
理由(要約)
(1)指摘の内容の会長声明があったことは事実であり、対象弁護士仲里建良、白石悟史、平原興は当時副会長として会長を補佐する立場であったことは事実である。しかしこの会長声明は、埼玉弁護士会の組織上の機関として行ったものであり、会長声明を行った福地輝久の個人的見解ではない。
(2)対象弁護士多田竜一は会長声明があった当時は役員でも常議員でもなかったため、会長声明には関与していない。
以上により本会長声明は埼玉弁護士会の手続きに基づき組織上の機関として意見を明らかにしたものであり、権限を濫用したものとは認められず、弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。
以上要約です。
またワンパターンの問題のすり替えが出ましたね。機関として所定の手続きに基づくものであればそれが国家に反逆する内容であっても問題ない!と。
マンネリなので、もう少しおもしろいことを書いて欲しいですね。
未来
余命様スタッフの皆お疲れ様です!
遅れましたか通知書が届きましたのでご連絡させて頂きます!
29年11月8日愛知県弁護士から決定書と議決書来ました!
29年12月21日北海道弁護士から通知書と決定書来ました!
30年1月19日千葉県弁護士から決定書と議決書来ました!
遅れて申し訳ございません。
大分情勢も少しながら変わって来たなぁ〜っと感じる今日この頃!日本再生までもうひと踏ん張り頑張りましょう〜!真の春到来まで皆一致団結して行きましょう。微力ながら私も頑張っていきます!
余命様始めスタッフの皆様、読者の皆様身の回りも気をつけ風邪もお気をつけて下さいませ!

 

マンセー名無しさん
第一東京弁護士会より、2月23日付で決定書が届きました。
取り急ぎ、御報告まで。
COCO
皆さん、いつもありがとうございます。
今回初めて告発に参加させていただきました。先日沖縄弁護士会より配達証明書が届きましたのでお知らせします。
調査開始通知書、懲戒請求事案の決定について(通知)、決定書が入っておりました。決定書には「主文 対象弁護士を懲戒しない。」との記載ありました。これはこのまま私が保管していていいのでしょうか?これからもこのような郵便が届くのかな?(ちょっと楽しみですが配達されるかたは?!って思うかもしれませんね)
まずはお知らせまで。

.....損害賠償請求の訴訟資格ありという証拠になるから大事に保管されたい。

 

木こりどん
取り急ぎ、こちらに書かせていただきます。
沖縄弁護士会から、懲戒しないとの書面が配達証明付きで来ました。日付は、2月13日です。もちろん放置します(笑)。

 

眩暈
連絡事項です。
本日沖縄弁護士会より、決定書が配達証明で届きました。
決定書の日付は2月13日ですが、随分遅い発送だったようです。
取り急ぎご報告まで

 

とろりん。
余命様、余命スタッフ様、いつもありがとうございます。
初めて沖縄弁護士会から調査開始および処分決定の通知が参りました。
マンセー名無しさん
沖縄弁護士会より、1月31日付の調査開始通知書、2月13付の決定書がまとめて届きました。やっつけ仕事とはこのことですね。(笑)
浅き夢見氏
一昨日、昨日と決定書、議決書が送られて参りましたので御報告させて頂きます。何れも配達証明でした。
◇調査開始通知書平成30年1月31日
沖縄弁護士会
会長職務代行副会長 金高 望[朱角印]
記事案の表示 対象弁護士 調査開始
平成30年(網)第360号 照屋兼一 平成30年1月26日
平成30年(網)第132号 白 充 平成30年1月26日
◇懲戒請求事案の決定について(通知)
平成30年2月13日
沖縄弁護士会
会長職務代行副会長 金高 望[朱角印]
事案番号:平成30年(網)第1号乃至第1922号(併合)
◇決定書
平成30年(網)第1号乃至第1922号(併合)
沖縄県那覇市泉崎2-105-18
官公労共済会館ビル701 照屋兼一法律事務所
対象弁護士 照屋兼一(登録番号24023 )
沖縄県那覇市松尾2-17-34
沖縄合同法律事務所
対象弁護士 白 充(登録番号47507 )
本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士を懲戒しない。
理由
上記対象弁護士に対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成30年2月13日
沖縄弁護士会
会長職務代行副会長 金高 望[角黒印]
◇議決書
平成30年(網)第1号乃至第1922 号(併合)
沖縄県那覇市泉崎2-105-8
官公労共済会館ビル701 照屋兼一法律事務所
対象弁護士 照屋兼一(登録番号24023 )
沖縄県那覇市松尾2-17-34
沖縄合同法律事務所
対象弁護士 白 充(登録番号47507 )
主文
対象弁護士につし、懲戒委員会に事案の調査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由の要旨
懲戒請求事由の要旨は、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進することは、日弁連のみならず参加弁護士会及び弁護士の確信的犯罪行為である。利敵行為として朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。この件は別途、外患罪で告発しているところであるが、今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。」というものである。
第2 対象弁護士の弁明
(1) 対象弁護士照屋兼一の弁明
頭書の各懲戒請求事件については一見して懲戒事由がないことは明白である。
(2) 対象弁護士白充の弁明
懲戒事由が不明瞭であるため、懲戒事由不特定として却下を求める。
第3 証拠
1 懲戒請求者提出分
(1)懲戒請求書
2 対象弁護士(照屋兼一)提出分
(1)弁明書
3 対象弁護士(白充)提出分
(1)弁明書
(2)在日コリアン弁護士協会ホームページの写し
4 当委員会
朝鮮学校に対する補助金停止に対する会長声明(平成28年7月29日付、日本弁護士連合会会長中本和洋)の写し
第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 当委員会の認定した事実
(1) 懲戒請求書自体からは、同書記載の「違法である朝鮮人補助金支給要求声明」 が、何時発出された、如何なる内容の声明なのか明確でなく、且つ、対象弁護士の如何なる行為をもって懲戒事由に該当する「確信的犯罪行為」と主張しているのか、その具体的事実の主張もない。懲戒請求者のいう日本弁護士連合会の会長声明とは、平成28年7月29日付で発出された、「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件会長」という)を指していると思われるので、懲戒請求書摘示の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは、本件会長声明を指すものと善解したうえで、仮に当該声明につき対象弁護士がこれに賛同、容認、その活動を推進した場合に、これが懲戒行為に該当するか否か判断する。
2 当委員会の判断
(1)懲戒請求書には、懲戒事由に該当する対象弁護士の行為が具体的に記載されておらず、そのままでは主張自体失当である。念のため、懲戒請求者の主張する懲戒請求事由を、平成28年7月29日付の本件会長声明に賛同、容認、その活動を推進したことは犯罪行為である、と主張しているものと解釈したとしても、対象弁護士につき、懲戒事由に該当する具体的行為の記載がないのであるから、対象弁護士について、懲戒事由に該当する行為があったものと判断することはできない。
(2)刑法の外患罪には、「外国に通諜して日本国に対し武力を行使するに至らしめる」行為を処罰する外患誘致罪と、「日本国に対し外国より武力の行使ありたるときに之に与してその軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与える」行為を処罰する外患援助罪があるが、意見の表現にとどまる本件会長声明が、そのいずれの構成要件にも該当しないことは明白である。従って、本件会長声明が刑法の外患罪に該当しない以上、仮に、当該声明に賛同、容認、その活動を推進する行為があったとしても、何ら外患罪とならないことは明白である。
(3)また、本件会長声明につき、売国行為との主張があるが、同声明は日本国憲法で保証された表現の自由に基づく自由な意見の表明であるから、何ら犯罪行為や非違行為に該当するものと評することはできず、仮に対象弁護士に同声明に賛同、容認、その活動を推進する行為があったとしても、弁護士の品位を失うべき非行があったものと判断することはできない。よって、主文のとおり議決する。
平成30年2月1日
沖縄弁護士会綱紀委員会
委員長 当山 尚幸(黒印)
◇これは決定書の謄本である
平成30年2月13日
沖縄弁護士
会長職務代行副会長 金高 望[朱角印]
◇調査結果について
愛知弁網発第36号
平成30年2月27日
愛知県弁護士会
会長 池田佳子[朱角印]
平成29年(コ)第5570号乃至同第6169号、平成29年(コ)第6175号乃至同第6774号、平成29年(コ)第6782号乃至同第6997号、平成29年(コ)第7036 号乃至同第7053併合事件
以下は省きます。
◇決定書
愛知県弁護士会
平成29年(コ)第5570号乃至同第6169号、
平成29年(コ)第6175号乃至同第6774号、
平成29年(コ)第6782号乃至同第6997号、
平成29年(コ)第7036号乃至同第7053号併合事件
愛知県弁護士会は、掲記の懲戒請求について次のとおり決定する。
主文
本会会員
川上明彦弁護士(登録番号17825 )を懲戒しない。
本会会員
村瀬桃子弁護士(登録番号24526)を懲戒しない。
本会会員
石川真司弁護士(登録番号25236)を懲戒しない。
本会会員
庄司俊哉弁護士(登録番号25245)を懲戒しない。
本会会員
平林拓也弁護士(登録番号25828)を懲戒しない。
本会会員
清水綾子弁護士(登録番号26464 )を懲戒しない。
理由
本件懲戒請求について、綱紀委員会の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、主文のとおり決定する。
平成30年2月27日
愛知県弁護士会
会員 池田佳子[朱角印]
◇議決書
平成29年(コ)第5570号乃至同第6169号、
平成29年(コ)第6175号乃至同第6774号、
平成29年(コ)第6782号乃至同第6997号、
平成29年(コ)第7036号乃至同第7053号併合事件
名古屋市中区丸の内一丁目17番19号
キリックス丸の内ビル5階 オリンピア法律事務所
対象弁護士 川上明彦
名古屋市中区丸の内1-17-19
キリックス丸の内ビル9階村瀬・矢崎綜合法律事務所
対象弁護士 村瀬桃子
名古屋市中区丸の内三丁目19番5号 FLEZIO LA9階
弁護士法人中京法律事務所
対象弁護士 石川真司
名古屋市東区徳川町516 番地 庄司法律事務所
対象弁護士 庄司俊哉
名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル6階
アイ・パートナーズ法律事務所
対象弁護士 平林拓也
名古屋市中区錦二丁目15番15号 豊島ビル10階
石原総合法律事務所
対象弁護士 清水綾子
上記当事者間の懲戒請求事件につき、当委員会は調査の上、次のとおり議決する。
主文
対象弁護士らについて、懲戒委員会に事案の調査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求者が懲戒を求める理由
違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信的犯罪行為である。
第2 当委員会の判断
対象弁護士川上明彦が愛知県弁護士会の会長として、平成28年3月28日付で行なった朝鮮人学校補助金支給停止に反対する会長声明は、愛知県弁護士会の手続に基づき組織上の機関として、意見を明らかにしたというものであり、これについてその権限を逸脱し又は濫用した事実は認められず、またその当時会長を補佐する立場である副会長であった対象弁護士村瀬桃子、同石川真司、同庄司俊哉、同平林拓也、同清水綾子も同様であり、対象弁護士らに弁護士法56条1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。
よって、主文のとおり議決する。
平成30年2月8日
愛知県弁護士会 綱紀委員会第1部会
部会長 長谷川留美子(自筆?) [黒角印]
上記は謄本である
平成30年2月27日
愛知県弁護士会会長 池田佳子[朱角印]
以上です。
これが最後なのでしょうか?急ぎ御報告させて頂きました
(浅き夢見氏)

....違法性についてまったく無視している。いずれ責任が問われる。その際は外患罪である。赤字の部分だが、日韓断交とか半島有事の場合に言えるかな。????

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