余命三年時事日記 ミラーサイト
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2018-03-26 02:58 0 comments

2429 2018年3月25日アラカルト②(0)

引用元 

 

余命ミラーサイト管理人
お世話になります。白銀の足軽様のご投稿で余命ミラーサイトの運営者が24応援(@24oueninfo1)様であるような内容が書かれておりますが、24応援様とは何ら関係はございません。弊サイトのTwitterでの最新情報は余命三年時事日記 ミラーサイト(@yomeimrr)から配信しております。

 

T.K.
ミラーサイトさんにお願いして、以下の号外メールを作っていただきました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【号外246】 財務省から独立した税管理庁を設置する青山繁晴議員の案に賛成し早期実現を求めます
本文
2018年3月19日の参議院予算委員会での森友学園への国有地売却に纏わる公文書改竄に関する集中審議において、青山繁晴議員が質問に立たれ、
その中で同議員は、総理に対し、次のように問いかけられました。
「 税の部分だけ切り離して、税に特化して税管理庁というものを作り、それを財務省から離して内閣府などに置くというのはいかがでしょうか。」
総理はその答弁の中で次のようにおっしゃっています。
「そのご趣旨はですね、まぁ、それほどまでに国民の皆様から財務省に向けられた目が厳しいということだろうと、こう思っております。」
それに対し、青山議員はさらに次のようにおっしゃいました。
「こういう不幸な事態を引き起こした責任について、総理も責任を仰いましたから、その責任を具体的に果たすためにも今回だけは、ぜひ実行していただきたいと考えています。」

この青山議員の提案に賛成します。この度の公文書改竄における財務省の責任は重く、それを引き起こした財務省の驕りを咎め、過ちを繰り返すことのないようにするために、税を扱う部門を財務省から切り離し、新たに税管理を担う税管理庁を内閣府などの下に設置すべきと考えます。
参照
青山繁晴 参議院予算委員会 2018年3月19日
ttp://www.youtube.com/watch?v=VfmIqMv8oYo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
安倍政権は財務省の政権への影響力を極力、排除しており、政権と財務省の暗闘が続いています。上記、号外メールの趣旨にご賛同いただけましたら、安倍政権援護のために、是非、送信をお願い致します。

 

たこ
いつも有難うございます。

平成3月19日付 広島弁護士会
・懲戒請求事案の決定について(通知)
・決定書
・議決書

3月8日付 山口県弁護士会
・懲戒請求事案の決定について(通知)
・決定書
・議決書

3月5日付 大阪弁護士会
・調査結果について(通知)
・決定書
・議決書

2月28日付 第一東京弁護士会
・通知
・決定書(12月23日付)
・議決書

2月23日付 埼玉弁護士会
・懲戒請求事案の決定について(通知)
・決定書(2月5日付)
・議決書

1月31日付 沖縄弁護士会
・調査開始通知書
・懲戒請求事案の決定について(通知)(2月13日付)
・決定書
・議決書

12月21日付 札幌弁護士会
・通知書、議定書、決定書

11月8日付 愛知県弁護士会
・調査結果について

10月3日付 新潟県弁護士会
・懲戒しない旨の通知、決定書等

10月2日付 東京弁護士会、茨城県弁護士会
・懲戒しない旨の通知、決定書等

9月14日付 和歌山弁護士会
・調査開始通知書

9月12日付 山口県弁護士会
・調査開始通知書

9月4日付 滋賀弁護士会
・調査開始通知書

9月1日付 新潟県弁護士会
・調査開始通知書

8月31日 埼玉弁護士会
・調査開始通知書

8月30日付 群馬弁護士会
・調査開始通知書
※何とコピーを送付!

8月22日付 仙台弁腰会
・調査開始通知書

8月17日付 日本弁護士連合会
・当連合会宛ての書面について(通知)
・懲戒請求書(私が記名押印した書類)

8月16日付 第一東京弁護士会
・吉岡に関する説明した書類
・懲戒請求の受理通知
・懲戒の請求(懲戒手続)について
・懲戒請求に関する回答著

8月7日付 愛知県弁護士会
・調査開始通知書
・調査請求に関する注意事項

8月3日付 京都弁護士会
・懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
※1名1枚 計5枚

8月1日付 兵庫県弁護士会
・調査開始通知書

7月31日付 福岡県弁護士会
・懲戒請求の受付通知

7月28日付 広島弁護士会
・懲戒請求事案の調査の開始について(通知)

7月26日付 大阪弁護士会
・ご通知
7月26日付 札幌弁護士会
・調査開始通知書
7月26日付 茨城県弁護士会
・調査開始通知書
※公印省略の記載有

7月21日付 岐阜県弁護士会
・調査開始通知書
7月21日付 岐阜県弁護士綱紀委員会
・懲戒請求事案の調査に関する照会

7月13日付 東京弁護士会
・調査開始通知

7月7日付 千葉県弁護士会
・調査開始通知書
(岩淵弁護士は千葉県弁護士会ではないので、
懲戒請求事案として取扱わない旨記載)

6月28日付 神奈川県弁護士会
・調査開始通知書

6月15日付 第二東京弁護士会
・懲戒請求事件の調査開始について(通知)
・ご連絡
・交付申請書

.....これはすべて第五次告発に付随した第一次懲戒請求の通知、決定、議決書だね。
第六次告発での第二次懲戒請求については、受理しないという会長声明が出ているから、当然、弁護士法に規定された通知書もなく、綱紀委員会も開かれないんだろうな。
 まあ、この門前払いは憲法違反を覚悟の対応だから、目をつぶって検察のやり方をまねたんだろうが少々問題があるのではないかね。
 それにしても広島弁護士会は通知書、決定書、議決書を全部まとめて両面印刷での謄本とは恐れ入った。経費節約? 何か馬鹿にされているような気分だね。

 

日本発進
余命プロジェクトチームの皆様お元気ですか?自分のことで忙しくなりロム中心でしたが、安倍総理の放送制度改革でワクワクして最近居ても立っても居られなくなっています。
何故ならこれ程強力なカードがあるのか?と思うくらいに。
日本再生の最終章、ハードランディングにもソフトランディングにも必要不可欠で時期と場合によってはそれを上回る、しかも規制でなく緩和だというネタのような策士?
憲法改正、国防強化にも等しい位のジョーカーのようなカードだと思えます。
日本人の国民性と民度は昔から変わっていないと思います。変わっているのは寂しいけど他人を心から容易に信じれないようになったこと。売国メディアがその風潮を産み出したとも思えます。
安倍政権が死んだふりまでして全メディアに打たれ標的にされても拘っていることのひとつが、放送制度改革かもしれないと期待と希望に胸を膨らませております。(日本発進)昔の別の端末から送信しております。

.....古い利権にまみれた規則や組織を廃止したり、改善するのは、その勢力と対決することになるからまずもって不可能である。ところが、その勢力にはさわらずにもう一つ作るのは意外と簡単にできる。日弁連が腐っているならもう一つ作ればいいし、NHKをはじめ偏向報道のメデイアばかりなら、どんどん増やして選択肢が増やせば、現状は様変わりする。
ここで総務大臣に野田をもってきたのが、いつもの手法で、できればよし、できなければ反安倍パチンコ議員の切り捨てというワンパターンである。野田はとりあえずは抵抗するだろうが、流れとしてはもう無理だね。有事に備えてメデイア殲滅に、武力を用いずに制圧する手段としては最高だろう。
自衛隊の編制も在日対策が終わり、新展開を見せている。対中国、韓国、北朝鮮、いずれにも対応できるように再編成が進んでいる。陸自の再編は在日対策だね。

 

踊る愛国者⑥-357
NHKスペシャルで癌のお話をやっていました。
わたしたちの体の中ではあらゆる臓器がメッセージ物質をやりとりすることで生命活動を行なっていますが、癌は嘘や脅しのメッセージを出して、体を痛めつけたり免疫細胞を手なずけたりするそうです。このメッセージ物質がつまった情報カプセルをエクソソームといいます。
最新の医療では、癌が発した有害情報が詰まったエクソソームに、「こいつは敵だ」という印を付けて免疫細胞にやっつけさせるという手法が開発されているそうです。
これって、嘘や脅しの情報を流して日本を破滅に追い込もうとしていたマスコミや野党にそっくりではないですか?
ひょっとしてNHKの自己紹介番組なのではないかと思い、ニヤニヤしながら見ていました。
そして、一括処理に向けて癌細胞(=反日や在日)に印を付けるというのは今まさにわたしたちがやっている活動ですね。
本題ではないですが、癌について私個人は、近藤誠先生の理論を支持して、一切心配しないことにしています。

 

通りすがりの774
ttps://www.youtube.com/watch?v=KjFh-dd7AxY
【2018.03.22】和歌山県生コンクリート工業組合新理事長就任の丸山克也氏へ独占インタビュー
この動画、御存じですか?
在日便衣兵の手口を全部バラして下さってますよ。
踊る愛国者⑥-357
広島弁護士会から議決書です。
(広島朝鮮学園への補助金支給の件)
平成30年3月19日付3月22日配達
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由(要約)
本件会長声明があったことは事実だが、これは舩木弁護士が個人的見解を会長声明という形式で行ったものではなく、広島弁護士会の組織上の機関として行ったものであり、また本会長声明が違法であるとの事実を認めることもできない。また藤川弁護士は会長である舩木弁護士を補佐すべき地位にあったものに過ぎない。
よって会長声明の内容が違法であるとは認められない以上、対象弁護士らに品位を失うべき非行があったということはできない。
毎度の奇弁と開き直りですね。

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