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2018-05-18 06:19 0 comments

2524 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった④(0)

引用元 

アブラゲ
テレ朝が16日の会見を羽鳥慎一のモーニングショーで取り上げていました。
ttps://youtu.be/Cfei7Nvf1sY
さすがテロ朝という酷い内容ですが、例によって余命のよの字も出て来ません。
又。橋下徹弁護士がささきりょう、北周士両弁護士の一連の件をツィッターで批判しています。
ttp://anonymous-post.com/archives/23662
アノニマスポスト
橋下徹氏「懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという」「懲戒請求をした人たちに違法行為がない限りは最大限保障されなければならない」
投稿日:2018年5月17日
ネットであおられ弁護士2人に懲戒請求4千件 提訴方針
東京弁護士会の弁護士2人が16日、東京都内で記者会見し、インターネット上で懲戒請求をあおられた結果、計約4千件の請求が出されて業務を妨害されていることを明らかにした。2人はこのうち一部の請求者に損害賠償を求める訴えを起こす方針という。
2人は佐々木亮、北周士の両弁護士。2人によると、2016年4月、東京弁護士会が朝鮮学校への補助金支給をめぐる国の対応を批判する会長声明を出した。1年以上たった17年6月、声明による意見表明を「犯罪行為」などとして、佐々木弁護士を含む同弁護士会の10人に対して大量の懲戒請求が出された。ネット上で請求が呼びかけられ、昨年9月には佐々木弁護士の事務所に「懲戒請求者は90億人いる」「外患誘致」などと書かれた封書も届いた。
同弁護士会の役員ではなかった佐々木弁護士には請求を受ける心当たりがなく、ツイッターで請求の動きを批判。北弁護士も佐々木弁護士を支援するツイートをした。すると、2人に対する懲戒請求が相次いだという。
全文はソースで
ttps://www.asahi.com/articles/ASL5J56J8L5JUTIL030.html
橋下徹認証済みアカウント
@hashimoto_lo
①懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。
②そもそも大量の懲戒請求が出ることをも、今の懲戒制度は想定している。ゆえに綱紀委員会が事前に一括して処理してく。この2人の弁護士の負担とはいったいどの程度のものか。明らかに根拠のない請求なら綱紀委員会が全て却下していく。僕なんかこれまでどれだけ懲戒請求をされてきたか。
③この2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。戦前の治安維持法と同じ
④http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf
最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。弁護士は国家権力の監督に服さないことの引き換えに、一般市民の懲戒請求権を保障した。そしてこのことによって弁護士に生じる負担は受忍すべき範囲内だと。
⑤実際、今回の大量の懲戒請求についても、綱紀委員会がさばいていくので弁護士にはほとんど負担がかからない。この程度の負担は僕は10年以上も負ってきた。むしろ大阪市長という機関としての行為について、大阪弁護士会は懲戒処分を出そうとしていて、こっちの方が負担が大きいよ。
⑥もちろん今回、大量の懲戒請求をした人たちの考えや表現に僕は賛成しない。しかし彼らの考えや表現は、特定個人の名誉を傷つけるなどの違法行為でない限りは最大限保障されなければならない。ちなみに大阪では、朝鮮学校への補助金支給ルールをしっかりと作り、ルールに基づいて判断するように変えた
ネットの反応
名無し
懲戒請求するのは個人の権利。それを「反訴するぞ」と脅して、「嫌なら和解金をよこせ」なんてのは市民の権利を萎縮させることに繋がります。普段、市民の権利を守れと叫んでいる界隈の弁護士がこれをやっているのだから情けない人達だなーと思って見ておりました。
名無し
ですよね。
法律の素人である一般国民が懲戒請求制度を利用したらその対象である弁護士に訴えられましたって話がまかりとおるなら、そんな懲戒制度は使い物になりませんよね。
他の弁護士は、こういう正論を言わずダンマリ?
弱い立場の一般国民を守ってくれる弁護士って橋下さん以外は居ないの?
名無し
勉強になりました。m(_ _)m
名無し
全くその通りだと思います!
名無し
朝日が小川さんを訴えたのと同じ印象
名無し
テレ朝で必死に特集したのに
名無し
ちなみに和解金は一律60万円だから
弁護士としてもかなり儲かる(現時点で60人と和解成立)
名無し
俺が言ってたこととまったく同じこと言ってるやん
やっぱり一般市民から見てもおかしいもん、あの弁護士たち
バッジ取り上げるまで(もう弁護士として仕事が来ない)戦ったら?
名無し
>弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。
ですよね
名無し
和解金や請求額が 一般常識からして度を超えてるよな
名無し
60万円だからね
1000人相手にしたら6億だもん
そんなに損害あるわけないからねぇ
名無し
ビビって和解金払ってるの結構いるみたいだぞ
名無し
攻守が入れ替わるかも
名無し
橋下なんて、弁護士仲間に「みんなで懲戒請求しよう!」なんてやられてたもんな
それに比べりゃ、今回のことなんて、問題にする方がおかしい
名無し
その弁護士とやらは訴えるとアピールしながら相手に和解を勧めてるんだろ?
要するに実際に裁判になったら筋が悪いと理解してるんだろ
余命とかいうのはよく知らんけど、懲戒請求した人は和解も裁判ボイコットもしないで普通に出廷すれば勝てるんじゃねえの
名無し
懲戒請求されまくりの経験者だから説得力あるなw
しかもこの件では、最高裁まで行って勝ってるし
匿名 より:
本当にパヨク連中って「圧力だ! 職権乱用だ!」って騒ぐけど、自分達は圧力も職権乱用も大好きよな
返信
匿名 より:
問題かどうかはお前の決めることじゃない。反訴した弁護士の言い分を丸呑みしてるようじゃお里がしれるわ。
ってか、パヨクか。
返信
あにき より:
いやいや朝鮮学校って反日教育してキム一族の写真飾ってるだろ?
日本の教科書で反日教育止めてキム一族の写真外せば考えるって橋下も言ってたよ。
そもそも朝鮮学校は専門学校扱いで公的には認められてない。
認めちゃうとアメリカンスクールやら料理学校やら各種専門学校も無償化になるぞw
なんで誘拐犯の国の生徒に日本の税金使われなあかんの?
嫌なら祖国にお帰り下さい。
弁護士のやってる事がおかしいわ。
日本国民の税金の使われ方に異議なんだから国民として懲戒請求は当然だと思うよ。
返信
匿名 より:
橋下徹は大嫌いだけど、事この件に関してはいい事言ってるんで断固支持するわ。
今朝のモーニングショーでもこの話題やってたけど、スタジオメンバーが「ネトウヨ返り討ち」などとはしゃぎ喜びながら、北朝鮮擁護しつつ言論弾圧する姿を見た時は寒気がしたよ
返信
匿名 より:
21ブロックカット、通称黒電話、日本での名をツーブロック
そして名前が”北の周りの国士”の意www
こんなのを報道するTBSが後援確定でwそりゃ韓国語使えないといけませんっていう社
ですからOSASSI
返信
匿名 より:
お金取られた人が恐喝罪で訴えるターンまだ?
返信
匿名 より:
俺も橋下は大嫌いだ!顔も見たくない
テレビに出てきたらチャンネル変える
で、橋下以外の弁護士は何で何も言わないの?
返信
匿名 より:
卑怯すぎてゲロ吐くわ。
これが下劣なベンゴシの正体かな。
返信
匿名 より:
2513 懲戒請求放談会 – 余命三年時事日記
「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が法違反として会長声明に賛同する傘下弁護士を懲戒請求しているのだから、それが明らかな事由であり根拠だね。
その根拠があるかないかを判断するのは弁護士会であり、神原元弁護士ではない。
不当懲戒と不当懲戒請求という文言は紛らわしいが、まったく別物で、不当懲戒は権限を持っているものが行使する処分に関するもので、この場合は懲戒者=弁護士会であり、
被懲戒者の不服申し立てあるいは損害賠償の相手は所属する弁護士会となる。
まあ、裁判になったとして、裁判所から呼出状と訴状と答弁書の提出が来るが、この答弁書に以上の事実を書けばいいのである。ざっとこんなもんかな。
1.弁護士会が「懲戒事由を認め、綱紀委員会にあげた事実」は否定ができない。
これを否定し、懲戒請求の根拠がない旨の所属弁護士会の証明書の提出を求める。
根拠があるかないかを決めるのは弁護士会である。
2.懲戒請求者であることの証明を求める。
個人情報がいかなる形で開示されたかを相手に証明させる。綱紀委員会かそれ以前の弁護士会か、その他、漏洩がいかにして行われたかを証明させるのである。
3.損害賠償の具体的明細を求める。
例としてあげると、佐々木亮弁護士のおとしまえ発言の場合
返信
匿名 より:
2483 懲戒請求すり替え資料 – 余命三年時事日記
そもそもの懲戒請求事由である「憲法第89条違反」について違法ではないとすれば終わるものをなぜ答えずにくどくどと屁理屈を並べるのか実に不可解である。
弁護士会内部では第89条違反は認識されており、初動の対応失敗から身動きできなくなっているのだろうが、この件はすでに外患誘致罪で刑事告発されている事案であり、現状は検察の返戻処分に守られているものの、有事にはあっという間に崩壊する状況である。
法を適用するときに、いくつか条件がある場合、平等な場合は併記する。
優先順位がある場合は、その優先順に並べる。
上記4の場合の条文はその優先順に並んでいる。
1第一項の請求が不適法であると認めるとき
2対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき
3対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき
4事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるとき
つまり懲戒請求の事由が不適法であれば、その時点で却下され、2以降は関係がない。
それが他の理由云々ということは、懲戒請求事由は適法であるということを認めていることになる。つまり、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」という指摘は正しいということになる。憲法第89条違反であることは弁護士ならば常識であり、これを隠すためにさらに事由の書き換えまでしているのである。
日本国憲法 第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
返信
匿名 より:
2484 2018/04/27アラカルト① – 余命三年時事日記
法では検察への告発状と同じく、懲戒請求された弁護士への告知の際にも懲戒請求者の氏名は伏される。漏洩は犯罪である。ところが今回の懲戒請求は、日弁連幹部が朝鮮人学校補助金支給にこだわったため、日弁連会長と傘下弁護士会会長→加わるに幹部→当該全弁護士とエスカレートしていったものである。
まあ、あり得ないことであるが、会長以下幹部がすべて懲戒請求されているため、綱紀委員会の委員も全員が懲戒請求対象となっている。つまり、自分が自分を裁き、処分するという常識ではあり得ない展開となっているのである。
当然懲戒請求者の情報を知る立場にあるわけであるが、漏洩は重犯罪であるため、彼らは動けない。
そのため幹部ではない佐々木とか北とかを使うことになる。しかし、漏洩元はすぐにばれるため、さすがに個人情報は漏らせない。つまり現状では彼らはまったく動けないのだ。ただ、何らかの取り下げに動いた時点で情報が漏洩する可能性があるので気をつけよう。
返信
匿名 より:
2485 不当懲戒? – 余命三年時事日記
まず「不当懲戒」なんて用語は懲戒権を持つ組織内の処分に関するものであって、この場合は日弁連あるいは傘下当該弁護士会の問題であり、懲戒請求者は処分権限など持っていない。つまり「不当懲戒に対する民事及び刑事上の責任」など存在しない。
では詐欺かというと、法的には「不当懲戒請求」「不当懲戒請求者」とは言っていないから、勝手に謝罪し、双方合意のもとに和解契約書を締結し、勝手に慰謝料として10万円を支払った行為を法的には詐欺あるいは恐喝事件としての追求はむずかしい。
しかし、法的にはグレーでも、素人目では誰が考えても恫喝、脅迫行為である。これを日弁連が容認することによるイメージダウンは計り知れない。
2487 2018/04/28アラカルト② – 余命三年時事日記
ノースライム@noooooooorth 15時間
#不当懲戒 に対応するための費用のカンパをお願いするための口座を作成しました。
本件では今後懲戒請求者等に対し民事・刑事上の責任を追及していく予定ですが相応の費用がかかります。
少しでも皆さまのお力添えを頂けますと幸いです。
.....「不当懲戒」であって「不当懲戒請求」じゃないからね。また、「懲戒請求者等」であって
「懲戒請求者」ではないからね。告訴された場合の逃げを考えているのだ。
後段は弁護士法違反だよ。当然だが日本国憲法違反でもある。脅しだよ。
返信
匿名 より:
2319 2018/01/30アラカルト – 余命三年時事日記
日弁連の対応には大きな問題がある。
①懲戒事由である「憲法第89条違反」にはまったくふれていないこと。
②弁護士法に違反して懲戒請求者に差別取り扱いをしていること。
③弁護士法に違反して規定の手続きをしていないこと。
④綱紀委員会における議決が被懲戒請求者の抗弁と脅迫行為を容認していること。
⑤各弁護士会の施行規則に違反していること。
⑥懲戒請求の制度そのものを否定していること。
検察をまねて公務員もどきの対応をしたものだから、実務上、余命が事前に警告したとおり破綻している。ウソにウソを重ねて逃げを図っても、懲戒請求事由が「朝鮮人学校に金を出せというメッセージには問題がある」ということであるから、まさに崖っぷちでのつま先立ちである。
返信
匿名 より:
1919 2017/9/28余命の論客④ – 余命三年時事日記
個人的には以下の点から彼らの主張は説得力を欠いているのではないかなと思います。
・朝鮮学校補助金支給声明自体が外患罪を構成している。
・外患罪の法定刑は死刑のみであり、罰金刑ではないから、法人ではなくその構成員を犯罪主体と捉えざるを得ない。
・判例は法人の犯罪能力を否定している。
・日弁連は高度な自治権を持つ強制加入団体であり、懲戒権・監督権を持っている。
・弁護士の懲戒権・監督権は都道府県や省庁にないから、法人の解散や営業停止などの行政処分をもって刑罰とすることは困難である。したがって、外患罪告発が受理されない限り、懲戒請求以外の手段はない。
・日弁連は強制加入団体であり、日弁連の会長声明は対外的には「日弁連の総意」と(少なくとも一般国民にとっては)捉えられて差し支えない。
また懲戒請求制度は弁護士に対する一般国民の信頼を確保するためのもので、広く一般国民に認められるものであり、
「法律のプロである弁護士の強制加入団体である日弁連の会長声明がいかにして表明されるかという対内的プロセスを懲戒請求者が考慮しなければ、懲戒請求権の濫用に当たる」
と主張するのは、懲戒請求制度そのものの趣旨に合致しない。したがって「日弁連の会長声明は少数の弁護士が大多数の弁護士の意見を無視して、あるいは意見表明の機会すら与えずに出すものであるから、会長声明を根拠に個々の会員を懲戒請求するのは懲戒請求権の濫用である」との批判は当たらない。
・そもそも最初から個々の会員に懲戒請求していたわけではなく、初めは日弁連会長、次に幹部と外患罪告発してきたが、違法状態が取り除かれなかった背景があり、それによって「弁護士への国民の信頼が揺らいだ」ことを持って個々の会員に懲戒請求するのは、プロセスとして自然である。
返信
匿名 より:
1905 2017/9/19アラカルト② – 余命三年時事日記
日本國大変
懲戒請求をした者に対する民事訴訟など起こした日には、懲戒請求に関する資料一式(懲戒請求書・懲戒理由書・証拠)が証拠として法廷に提出されることになります。
そうなれば彼の弁護士稼業を悪用した悪行が法廷で晒されることになります。
民事訴訟をやるというんなら、やってみればいいですな。
弁護士会もそのままでは済まなくなるし。
不当な弁護士先生さんの民事訴訟の提起・刑事告訴については、こちら側からの民事訴訟の提起、刑事告訴があります。
さて、どうですかな。
それから懲戒請求者の懲戒請求が虚偽告訴罪に当たるとして刑事告訴すると息巻いておりますが、この懲戒請求にはちゃんとした理由もありその証拠もある正当なものであって虚偽告訴罪の構成要件には該当しません。
逆に自分が虚偽告訴罪に問われることになります。
弁護士ならそんなことは百も承知だろうに。
自分が刑務所に入るという覚悟があるなら「やってみるがいい」と言いたいですな。
返信
匿名 より:
朝鮮人学校に補助金はどう考えてもおかしい
返信
匿名 より:
懲戒請求罪という罪はありません。
返信
* より:
特集は朝日でやってたのか。都合の悪いことを言われると、すぐに金銭の要求と脅迫をしてくるコンビ同士、仲良くやってんだなとしか
これで益々、懲戒請求をする根拠が出来たねw
一般人が同じことやったら間違いなく脅迫だが、弁護士だから許されるをやるのかな?
返信
匿名 より:
本来、日弁連の朝鮮学校補助金支給要求が憲法89条違反と問われているだけの事。
グチャグチャ言訳せず、この問題を徹底議論してみろよ。
返信
ナナシ より:
弁護士が法律を使い一般市民を脅迫してるのと同じ
法律使って貧困ビジネスばっかりやってるし人間のクズだな

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