前回記事ラストで「在日暴力組織に所属する日本人は在日と生死を共にして、在日のために日本人と戦うのでしょうか。公明党の組織も在日とか同和とかいろいろなようです。共産党もそうですね。この組織の人たちもみな在日のために日本人と戦うのでしょうか。私にはわかりません。とりあえず何らかの方法で旗幟鮮明にしていただきたいものです。」と記述したのですが、どうもその回答があったようですね。澁谷特定機密法撤回デモ。重要法案審議拒否。東京大行進。反ヘイトスピーチ法共同提案には尻に火がついたのでしょうか、ついに与党公明党が加わりました。
テロ組織財産凍結法では最終的に組織と組織内の日本人も対象となりますから、構成員にその恐れのある組織は成立は脅威となります。維新、公明党が反安倍つまり反日、在日擁護が鮮明となって、誰の目にも対立構図がわかりやすくなりました。
余命は安倍さんはここまで完璧にお膳立てして後は自衛隊にお任せと読んでいたのですがどうもそうではなさそうです。できるところまで自身で決着をつけるつもりのようです。
国会での朝日の捏造報道をはじめ、朝日の教科書資料無償配布問題も停止の意向で、民主党枝野幹事長については、彼の恥部である革マルとの癒着問題にまで踏み込みました。内閣改造を見て肉を切らせて骨を絶つつもりであることは予測しておりましたが、まあ凄いですね。安倍さんは何枚もカードをもっていますが、7月9日すぎまでは温存と思っていたので正直驚いています。一気にサプライズ決着の可能性がでてきましたね。
ところで余命からのお知らせです。本来、読者のみなさまには一番知りたい情報であることは重々承知いたしておりますが、国益を優先してリアルタイム自衛隊情報は自粛させていただくことにいたしました。これは余命独自の判断です。よろしくお願いいたします。
今回はふたつの記事を取り上げました。扶養控除と生活保護です。
両事案とも法的環境は整っているので、不備というか、まあ特権的な部分の是正をどさくさ紛れにという感じが否めません。今後2015年7月8日迄は、ぞろぞろとこのような特権是正のような事案が出てくるでしょうね。例によって在日関連で記述します。
扶養控除については、カード化と一元管理の下でかなり是正はされます。しかし、それ以前に12月からは日本では国外財産調書法によって申告制度が変わります。韓国では海外金融口座制度があって、個別事案の情報提供も始まっているようです。この案件、極言すれば脱税率7割。相互通報制度であぶり出しが始まります。
一方、生活保護事案は、カード化以降は一元管理で不正受給はすぐにばれます。3割以上はあるだろうといわれていますが、脱税率7割を見れば、もっと多そうですね。無能の厚生労働省に期待はできませんが、憲法違反だけはしないでほしいものです。
1 :かじりむし ★@\(^o^)/:2014/10/24(金) 21:09:30.52 ID:???0.net
海外に多数の扶養親族、7割が所得税ゼロ 会計検査院
http://www.asahi.com/articles/ASGBK0QT8GBJUTIL069.html
朝日新聞 水沢健一、贄川俊 2014年10月24日09時32分
親族を養う人の税負担を軽くする扶養控除。この制度を海外の多数の親族に利用する納税者を会計検査院が調べると、約7割が所得税を納めていなかった。国内の親族は続き柄や所得がないことなどを自治体で把握できるが、海外に住む親族については証明書類の提出義務はなく、届けを信じているのが現状だ。検査院は「公平でない」として、財務省に制度の見直しを検討するよう求める方針だ。
扶養控除は、配偶者を除く16歳以上の親族で年間所得38万円以下の人が、納税者と同じ家計で生活する場合に適用される(中学生までは児童手当がある)。1人あたり38万〜63万円を納税者の所得から差し引いて申告できる。
検査院は、全国524税務署のうち124署の記録をもとに、2012年に扶養控除額が年間300万円以上と多額だった約1400人を抽出。すると、9割を超える約1300人に海外に住む親族がいて、国内も含む扶養対象の親族は平均10・2人に上った。扶養親族が20人以上は約30人で、最大は40人だった。
1:ねこ名無し ★@\(^o^)/ :2014/10/31(金) 01:42:22.67 ID:???.net
永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に
保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は
「すでに形骸化している」と指摘している。
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する
外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告
知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会
要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する-と定めている。
厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。
外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では
平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。
在日終了Q&A(国外財産調書)
遺稿メモと「通名廃止は韓国容認」から。
....韓国は2010年、日本における民主党政権下、国家機密情報入手とともに国籍法、兵役法を改正、これは実質対日開戦準備法で、かつ在日棄民法でもありました。10月の対馬侵攻作戦が頓挫したあと、海外韓国人の90%以上を占める在日韓国人資産を狙って2010年12月に海外金融口座制度を成立させました。
ところが資産の把握ができないうちに、情報が漏れて在日資産家が続々と資産を隠匿、あるいは帰化、移民のラッシュとなってしまいました。たった1年で数千億が日本から消えたといわれています。
在日資産の押さえとして作った海外金融口座制度ですが後手をふんでしまいました。すでにこの時期、日本では武富士問題が大きな話題となっており、2007年、2008年と逆転判決が続いていたことから危険を察知した巨額の在日資産の海外逃避、隠蔽が始まっていたのです。ソフトバンク孫正義も日本帰化から米国帰化とすでに逃走完了しております。
2011年最高裁の武富士勝訴約2000億円還付を受け、韓国が動きました。パチンコ、金融の巨額資産の隠蔽逃避はすべて在日だったからです。
急遽、民主党を動かして、日本の法改正をしようとしたところに東日本大震災です。結局、野田政権のもとで首をかしげるザル法としてほとんど審議もされずに政権交代前月11月に国外財産調書法(海外財産申告制度)はこっそりと成立しました。この法律よく読むと在日資産逃避防止法ですね。
韓国海外金融口座制度は約2年の間、全く機能せず、韓国はあせっていました。日本でのこの国外財産調書法がどこまで機能するかも不透明な中で、総理就任早々、安倍さんは韓国に餌をまきました。瞬間、韓国は食いつきました。それが韓国住民登録法です。日本の外国人登録法改正にあわせて日本では住民登録が義務化されました。カード切り換え住民登録、これにより従来韓国が把握しきれなかった在日の移動と国籍が確定することになりました。そのデーターを欲しければあげるよと囁いたのです。(中略)
猶予期間3年が半分過ぎていますが登録はあまり進んでいません。一方で海外財産申告制度の方は2014年度申告分からは罰則が適用されます。つまり2015年度納税分です。
また個人口座分は、否応なしに2015年7月9日以降は通名口座が使えなくなります。日本では個人口座が本名で一本化されるのです。
この身動きができなくなった時点で、冒頭の韓国人の米における納税者情報の自動交換租税条約の交渉が始まり、すでに合意、2015年9月から施行されるという段取りになっているのです。資産情報の交換については日韓ではすでに昨年基本合意されているようです。法制化にはまだ時期が早く発表されていないだけですね。
....野田政権のもとでほとんど審議もされずに政権交代前月11月に国外財産調書法(海外財産申告制度)はこっそりと成立しました。それまでの経緯についてのQ&A。
Q....韓国海外金融口座制度と日本の国外財産調書制度とは関係がある?
A....韓国は海外韓国人の90%以上を占める在日韓国人資産を狙って2010年12月に海外金融口座制度を成立させましたが、その時点ではすでに民主党を使っての日本の法改正の青写真はできていました。
2010年相次いで改正された在日棄民法と同様に、肝心な部分は在日、民団にも秘匿されておりました。「国外財産調書を考察する」に詳述しておりますが、2011年2月18日武富士裁判の国税庁敗訴により、約2000億円が飛んでしまい、同時に在日資産家の資産隠しが加速して、ご承知のように孫正義もさっさと米に逃げ出しておりました。
この在日資産逃避対策に、3月早々日本における在日財産管理法の検討が始まり、すでに2015年末には通名廃止、日本の住民登録による在日の一元管理は決定していたにもかかわらず、別途、金融関係法を前倒しして急遽立ち上げる準備に取りかかりました。これが国外財産調書法です。韓国人による韓国人のための日本の法律ということですね。
ところが、直後の3月11日の東日本大震災により、法案提出は遅れに遅れ、2012年春となってしまいました。直後、李明博の竹島上陸や、天皇陛下侮辱発言等の一連の自爆行為に日本国民の意識が変わりはじめ自民党への政権交代必至の情勢にとりあえず成立させたのが、この法律です。
Q....具体的にはどのような関係があるのか?
A....「国外財産調書を考察する」から民団新聞の記事の一部。
日本政府は、日本国内の居住者(外国人を含む)が、日本以外の国で5000万円(約5億8500万ウォン)以上の財産を持つ場合、申告を義務化する。預金だけでなく、株式、債券、不動産、配当金、利子はもちろん、森林など、ほぼすべての財産が申告対象となる。
韓国はすでに2010年12月、海外金融口座制度を導入し、11年6月から申告を受け始めた。同制度は対象が10億ウォン以上であり、金融口座に限定していることと比較すると、日本の基準(5000万円以上、金融口座のほか、不動産証券を含む)は複雑で、届け出範囲が広くなると予想される。
日本の国税庁は、申告をしなかったり、虚偽の記載をした場合の制裁案を用意している。申告漏れがあれば5%が加算され、虚偽記載も5%加算する予定だ。また虚偽記載をしたり、正当な理由なく申告期限を破った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金まで科すほど強力な制度だ。 (以上)
(以下、遺稿記事を部分的に補填)
一見してわかるように、この法律は日本人の国外財産対策法ではない。明らかに在日の日本における資産把握を狙っている。韓国の主導により、日本民主党が進めていた法案の目的は次のとおりであった。内容を見るともう韓国の法律だか日本の法律だか判別できない。朝鮮傀儡民主党といわれる所以である。
①強力な罰則を伴う資産把握法。
....日本人の海外資産などたかがしれている。在日の日本国内資産は在日には日本に申告義務がある。韓国サイドでも海外金融口座制度にひっかかる。日韓どちらかの網にかかるというわけだ。また、この法律は異常に罰則が厳しいのが特徴だ。
②通名廃止。在日の徹底した個人特定による一元管理化。
....在日の資産管理において、複数の通名口座あるいは資産の名義利用は禁止というのが韓国の立場であって、民主党幹部には強力に申し入れをしていたと聞いている。しかし在日の日本における国内事情から韓国が通名廃止を表立って要求はできず、また民主党としても選挙において丸抱えのありさまでは間違っても口には出せない現実があって、結局政権交代後に亡命騒ぎがあった時、韓国に「役立たず」とののしられたのはこの問題であったという。
③米国を含む金融資産相互通報制度の確立。「通名廃止は韓国容認」から。
....韓国企画財政部によると、韓国は2014年7月から米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に対応する計画で、両国間の納税者情報の自動交換に向け租税条約締結の交渉を進めている。すでに大枠では合意しており、詳細を詰めた上で6月末までに交渉を終える方針だ。FATCAは一定金額以上の海外金融口座を持つ米国の納税者について、米国が他国の金融機関から情報提供を受ける制度だ。7月時点で韓国にある口座も制度の適用対象とされる。
同時に、韓国も米国から韓国人の口座情報を受け取ることになる。7月時点で米国に年間10ドル(約1028円)以上の利子が発生する口座を持つ個人が対象で、ほとんどの口座が該当する。法人は当座預金以外の米国の口座すべてが対象だ。
実際の情報交換は来年9月に始まる。韓米は年1回、口座情報を交換する。(以上)
民主党は11月に法案は成立させたものの、肝心な日韓通報、つまりリアルタイムでの相互情報交換までは手が回らぬうちに政権がつぶれてしまった。その時点では、韓国は日本と同時に米に対しても資産納税情報の相互交換協定を進めていて、それが実を結んだのが前述の米韓租税条約である。この件はテロとの戦いという米主導の動きがあって、今後は少なくとも先進国においては協調が進むだろう。
Q....具体的な今後の影響は?
A....日本、韓国両政府は在日についてはそれぞれ思惑は違いますが協調スタイルです。
過去ログに記述のとおり、韓国の在日棄民方針のもとでは在日に手段はありません。通名、強制送還に関しては既述いたしました。金融資産関係では、通名廃止による資産管理の一本化によって生活保護を受けているのに実は韓国では富豪であったというようなケースはなくなります。また各国金融機関のマネーロンダリングも不自由になります。先般パチンコ資産を現金で韓国に持ち出し、結局、韓国で課税され、日本に泣きついたものの国税に3億円課税されたというような事件がありましたが、今後できなくなるでしょうね。
棄民法3点セットが成立し、今後は日韓両国の申告リミットが引き下げられてくるでしょう。最終的には少なくとも金融口座関係ではオンライン相互通報制度の導入と資産申告現行5000万円を100万円程度には引き下げされるでしょう。