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2017-10-20 14:36 0 comments

1968 アディーレと日弁連(0)

引用元 

たこ
余命様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
すみれ会の皆様
いつも有難うございます。
余命様 無理をなさらぬようお願いします。
衆議院選挙も自民が微減で済みそうでなによりです。できれば、自民で2/3とって欲しいのですが、情弱の人が一定数いるとなると、致し方ないところではありますが。。。
また、第六次告発、楽しみに待っております。
さて、新潟県弁護士会、茨城県弁護士会、東京弁護士会から、「懲戒請求しない」旨の通知が届きましたので、ご連絡致します。
以下、私のところに届いた封書です。
10月3日付 新潟県弁護士会
10月2日付 東京弁護士会、茨城県弁護士会
以上、懲戒しない旨の通知、決定書等
9月14日付 和歌山弁護士会
・調査開始通知書
9月12日付 山口県弁護士会
・調査開始通知書
9月4日付 滋賀弁護士会
・調査開始通知書
9月1日付 新潟県弁護士会
・調査開始通知書
8月31日 埼玉弁護士会
・調査開始通知書
8月30日付 群馬弁護士会
・調査開始通知書
※何とコピーを送付!
8月22日付 仙台弁腰会
・調査開始通知書
8月17日付 日本弁護士連合会
・当連合会宛ての書面について(通知)
・懲戒請求書(私が記名押印した書類)
8月16日付 第一東京弁護士会
・吉岡に関する説明した書類
・懲戒請求の受理通知
・懲戒の請求(懲戒手続)について
・懲戒請求に関する回答著
8月7日付 愛知県弁護士会
・調査開始通知書
・調査請求に関する注意事項
8月3日付 京都弁護士会
・懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
※1名1枚 計5枚
8月1日付 兵庫県弁護士会
・調査開始通知書
7月31日付 福岡県弁護士会
・懲戒請求の受付通知
7月28日付 広島弁護士会
・懲戒請求事案の調査の開始について(通知)
7月26日付 大阪弁護士会
・ご通知
7月26日付 札幌弁護士会
・調査開始通知書
7月26日付 茨城県弁護士会
・調査開始通知書
※公印省略の記載有
7月21日付 岐阜県弁護士会
・調査開始通知書
7月21日付 岐阜県弁護士綱紀委員会
・懲戒請求事案の調査に関する照会
7月13日付 東京弁護士会
・調査開始通知
7月7日付 千葉県弁護士会
・調査開始通知書
(岩淵弁護士は千葉県弁護士会ではないので、
懲戒請求事案として取扱わない旨記載)
6月28日付 神奈川県弁護士会
・調査開始通知書
6月15日付 第二東京弁護士会
・懲戒請求事件の調査開始について(通知)
・ご連絡
・交付申請書
引き続き、ご自愛のほどよろしくお願い申し上げます。

 

らいむ
暇がなくて東京と茨城弁護士会の書留無視していたら、東京弁護士会から脅しのような手紙がきました。
私からすればばーかばーかというような内容なのですがね。
もう、こいつら皆殺しにしたいっていうくらい怒りが沸騰していますが。
日本人か本気で怒ったらどうなるか、朝鮮人は思い知ればいい。

 

ミラコスタ
ちなみに第五次における懲戒請求は48000件という報道であったが、今回は34000人の弁護士に対して約1000人ほどの懲戒請求者とみている。34000000件である。
弁護士個人の刑事告発も並行しているから日弁連も大変?だね。
いよいよギネスの世界が見えてきましたな。申請?もちろんである。たぶん認定されるだろう(笑い)
→大変不名誉なギネスになりますが、申請してみても良いかも知れませんね^_^

 

匿名希望
弁護士の佐々木氏や神原氏らは、「日弁連会長声明は反論の機会すら与えられないまま出される声明だ」「日弁連の声明は個人の思想信条と関係ない」とやたら強調し、懲戒請求を問題視していますが、詭弁だと思います。まず、反論の機会が与えられない云々は、日弁連内部の手続きの問題であって、日弁連に訴えるべきことです。そして、日弁連会長声明が日弁連全体として意思統一されたものではないのなら、そもそも日弁連会長声明は出されないはずですし、出してはいけません。
日弁連全体の意思統一が可能だから日弁連会長声明が出されるのです。もし日弁連会長声明が会員全体の意思統一を経ていないのなら、会員は是非日弁連に異議を唱えてください。
いずれにしても、今回の懲戒請求を懲戒請求制度の濫用とするのは、日弁連内部の問題の責任を懲戒請求者に転嫁しているだけです。
神原氏のTwitterの発言を見ていると、日弁連に与えられている高度な自治権というものを、「自分たちが思うように社会を作り変える権利」「自分たちのやることに文句を言わせない権利」と勘違いしていらっしゃるようですが、光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件の判決および裁判官の補足意見を見てもわかるように、日弁連は高度な自治権により政府などに介入されないと同時に、独立した組織としてふさわしい自浄作用を発揮することを期待されているのです。だからこそ、万が一自浄作用が機能しなかったときのために、一般国民の手で司法の信頼を回復する手段として懲戒請求制度が用意されています。
この懲戒請求制度すら機能しない現状では、外患罪告発などによって、日弁連という組織ごと除去する手段を検討せざるを得なくなるでしょう。
アンチレッド
余命爺様、スタッフ様
いつもありがとうございます。
1963 余命の論客⑫の匿名希望様のコメントで「日弁連会長声明は法律制度の改善が目的」とありますが、これは日弁連から追加で言質(げんち)を取るのに使えるのではないかと思います。
つまり日弁連に「朝鮮学校補助金支給声明は憲法89条を改正することが目的なのか?」と質問した場合、どう答えても日弁連に不利になると思います。
YESの場合、日弁連が朝鮮人のために憲法改正を企んでるということですから、テロ等準備罪・外患罪に抵触していることが明白になる。
NOの場合、日弁連に「会長声明と憲法89条が矛盾しないことを説明しろ」と追撃し、説明出来なければ「なぜ会長声明を出したのか」と問えば答えに窮するでしょう。
日弁連は基本的人権を使って説明するかもしれませんが、基本的人権の平等とは「法の下に平等」であって無制限の平等ではありません。
立法府に国籍条項がある時点で、法律自体に自国民と外国人を差別する要素があるのは当然です。
まさかこれに対する反論で、外国人参政権付与を訴えるとか自殺行為はさすがにしないと思いますが。
CatmouseTail
アディーレの懲戒処分の結果、東京弁護士会が発狂し始めましたw
ここに大量の第六次告発が重なると、東京弁護士会の業務崩壊ですかね?www
ハローワークに大量の「東京弁護士会 事務員 急募!」の求人が掲載されるのではないかとワクワクしながら期待しております。

『弁護士法人アディーレ法律事務所の業務停止についての混乱 結局東京弁護士会はでは処理不能ということ 「ハイエナ」弁護士も多数出現』
ttps://kamakurasite.com/2017/10/20/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%82%a2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ac%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%81%ab%e3%81%a4/
産経新聞は19日付で「アディーレ法律事務所、契約解除手続きを公表 混乱収まらず」として以下の記事を配信した。
事実と異なる宣伝を繰り返したとして、過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」が東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、アディーレは19日、現在進めている顧客との契約解除の手続きと今後の対応を説明する文書をインターネットに公開した。
同会やアディーレに問い合わせが殺到したことに対する措置。業務停止期間中はサイトを閉鎖しなければならない上、契約解除を事務所側から通知することもできないが、混乱が続いていることから同会が文書の公開を許可した。
アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。
消費者庁は平成28年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして措置命令を出し、同会が今月11日付で懲戒処分とした。
引用以上
アディーレ法律事務所の業務停止に伴い、東京弁護士会は万全の対策も行わずに、自ら開設した電話相談では、アディーレの依頼者の対応が十分にできない事を露呈し「特例」としてアディーレのウェブサイトでの文書の公開を許可したという事である。
【参考リンク】
アディーレ法律事務所 弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除の状況に関してのご案内
ttps://www.adire.jp/
こんな事になるのであれば、懲戒処分の事前公表を行ったうえで依頼者に注意喚起を行い万全の措置を東京弁護士会で取るべきであったのである。不均衡で恣意的な懲戒処分でアディーレの客を「お友達」に分配する予定だったのであろうが、東京弁護士会にはそのような処理能力すら欠けていることが明らかになったのである。
このような状況の中で「ハイエナ」のような弁護士も増加している。試しに「アディーレ法律事務所」で検索をすると。「アディーレ業務停止の対策方法 – 過払金返還の為にするべき事は?‎」としてリスティング広告が表示されるのである。こんな広告を出す神経を筆者は疑うものであるが、当の広告主は何とも思っていないのであろう。
 今回のアディーレ法律事務所への業務停止処分は弁護士自治の問題についての多くの示唆を与えていることも事実であり、「お友達」主義の弁護士時を明らかにしたことも事実である。

.....なにか「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に対する懲戒請求事案と重なるような気がするが大丈夫かなあ。
「こんな事になるのであれば....」
もうなっちゃってるけどな(笑い)

 

スファト
アディーレ法律事務所の件でふと思った事があります。
朝鮮学校の方、在日韓国人の弁護士依頼料は格安であると思いました。
私たちは弁護士依頼料が高いと思っているので、朝鮮学校の方、在日韓国人が金欠なってはずだと想像してしまいますが、あれだけ、裁判を続けてると、弁護士依頼料が格安だと思います。
一応、彼らの弁護士依頼料を調査して、もし、格安だったなら、追求出来るではないのですか?
うさぎもちこ
お世話になっております。
うさぎもちこです(・ω・)
皆様がいつも色んな情報をくださるから、民主党(現 民進党&立憲民主党)が与党だった時代に、日本犯罪便宜連合会…おおっと間違い(・3・)日本弁護士連合会が何やってたのか覗いてみたのですが…す、すごい(o_o;)
————-以下引用————-
■2010年08月31日 レッド・パージによる解雇に関する人権救済申立事件(勧告)
1950年を中心にGHQの指示ないし意向を受け、申立人らが当時の勤務先である企業や東京地裁などから、日本共産党員もしくはその同調者であることを理由に免職・解雇・退職勧告の措置を受けたことは、申立人らの思想・信条を理由とする差別的取扱であり、思想・良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害するものであるとして、国・最高裁に対して、名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告した事例。
■2009年08月07日 戸籍謄本等取得に関する本人通知制度に関する申入書
戸籍謄本や住民票を本人以外の者が取り寄せたとき、これを本人に通知する制度が一部市町村で導入され、また導入されようとしていますが、このような制度には、弁護士の職務上請求のほか国民の権利行使に支障を及ぼすなど重大な問題があります。
そこで、日弁連では、地方自治体の判断で本人通知制度が導入されることがないよう、国に対する申入書を取りまとめました。
この申入書は、2009年8月18日に法務省、総務省に提出しました。
————-引用ここまで————-
あとは、住民基本台帳が大嫌いなんだなーっていう、このへんのページですかね(・ω・)日弁連の活動 > 会長声明・意見書等 > 意見書等 > テーマ別 > 行政
(うさぎもちこ)

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