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2017-04-20 18:37 0 comments

119 国外財産調書(海外財産申告制度)の考察(0)

引用元 

 日本政府は、今年の12月31日までに5000万円以上の海外資産を保有する者に対し、翌年3月15日までに申告することを義務付けた。海外資産の実態を把握し課税するのが目的で、韓国に資産を持つ在日韓国人や日本人なども対応が必要だ。
 ソウルの主要銀行の相談窓口などでは、最近になって、在日同胞と日本人投資家からの問い合わせが増えているという。日本政府が施行する国外財産調書(海外財産申告制)制度を控えて相談したり、資金を引き出すためだ。
 日本政府は、日本国内の居住者(外国人を含む)が、日本以外の国で5000万円(約5億8500万ウォン)以上の財産を持つ場合、申告を義務化する予定だ。預金だけでなく、株式、債券、不動産、配当金、利子はもちろん、森林など、ほぼすべての財産が申告対象となる。
 これに伴い、韓国に資産がある在日同胞や日本人らが、これに対応するための相談をする事例が増えている。
 申告は12月31日時点が基準である。対象者は、来年3月15日までに、日本の税務署に調書を提出しなければならない。日本政府は、脱税を防止し、税源を拡大するために同制度を導入した。
 韓国はすでに2010年12月、海外金融口座制度を導入し、11年6月から申告を受け始めた。同制度は対象が10億ウォン以上であり、金融口座に限定していることと比較すると、日本の基準(5000万円以上、金融口座のほか、不動産証券を含む)は複雑で、届け出範囲が広くなると予想される。
 日本の国税庁は、申告をしなかったり、虚偽の記載をした場合の制裁案を用意している。申告漏れがあれば5%が加算され、虚偽記載も5%加算する予定だ。また虚偽記載をしたり、正当な理由なく申告期限を破った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金まで科すほど強力な制度だ。
 駐日韓国大使館は12日、韓国中央会館で在日同胞に影響の大きい税務や兵役問題などについての説明会「第4回同胞幸福・移動大使館」を行った。
管轄の同胞居住地域を訪問して昨年から実施している巡回領事サービスの一環。
今回は民団東京本部(金秀吉団長)が主管し、東京在住の在日同胞を中心に韓人会、留学生など130人が参加した。
 まず、日本国内で導入された日本以外に5000万円を超す財産を有する人が対象となる「国外財産調書提出制度」については、李東雲税務官が調書の作成用紙や見積価格の例示方法について平易に説明した。
今年こそ猶予されるものの、来年からは故意の未提出や虚偽申告等に対して懲役や罰金刑などの罰則が課される。
続いて在日同胞の兵役義務については、参加者の関心も高く、質問が相次いだ。
崔勝哲領事は在外国民2世の韓国内での就学や営利活動などを中心に説明したが、兵役法は複雑多岐にわたることから、参加者から「よく理解できない」との声も聞かれた。
このほか、「最近の北韓情勢及び南北関係の動向」について秋碩容統一官が講演した。
(2014.2.26 民団新聞)

国外財産調書制度の提出義務者
 国外財産調書の提出が必要となる者は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する「非永住者以外の居住者」とされています。
所得税法では、「居住者」及び「非永住者」について次の様に定義しています。
「居住者」 …国内に住所を有し、又は現在までに引き続いて1年以上居所を有する個人。
「非永住者」…居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
 したがって、日本国籍を有し日本に住所を有している者はもちろん、日本国籍は有していないが、現在まで引き続き日本に5年以上住所を有している外国籍の者、つまり在日韓国人なども提出義務があります。しかし、居住5年未満の外国籍の者や、日本に住所も1年以上の居所も有しない非居住者には提出義務がありません。

 さて日本の税制制度についてわざわざ韓国から説明に来るとはじつに親切な国ですね。米の税制改正に日本の国税庁が説明会を設定するでしょうか。この動き一つで韓国本国がこの日本の税制の改正に、少なくとも利害関係において深く関わっていることがわかります。今回は報道されない真実を考察します。
 2009年民主党政権発足後、韓国TVがハングルが理解できる方ならご承知のように、日本乗っ取りが番組の最大最多のテーマになっておりました。李明博大統領、自らが堂々と「日本乗っ取り完了」を公言していたのです。さすがにやばいと思ったのか日本メディアでは毎日、朝日もスルーでしたがネットではかなり紹介されておりましたね。ただし、すぐに妨害行為で削除されておりました。
 対日総合戦略として政治、軍事、経済について具体的な対応が検討され直ちに発動されました。
2010年1月....国籍法改正。兵役法改正。大統領動員令強化改正。
2010年12月...海外金融口座制度。
 前回「中国韓国ここ10年」で詳述いたしましたように、国籍法、兵役法改正は動員韓国人を増やして捨て石にするという棄民法であり、対日開戦準備法でもありました。10月の対馬侵攻は失敗したものの経済的な在日資産の押さえとして作ったのが海外金融口座制度です。この時期、日本では武富士問題が大きな話題となっており、2007年、2008年と逆転判決が続いていたことから危険を察知した巨額の在日資産の海外逃避、隠蔽が始まりました。かの孫正義も日本帰化から米国帰化とすでに逃走完了しております。
2011年最高裁の武富士勝訴約2000億円還付を受け、韓国が動きました。パチンコ、金融の巨額資産の隠蔽逃避はすべて在日だったからです。
 そこにおきたのが東日本大震災で、日本での法律によってすぐにでもストップをかけたい韓国にとっては大きな時間的ロスとなりました。2012年3月発議、2012年11月に野田政権のもとでこっそり成立という感じで中身についてはほとんど審議されませんでした。
 この法律については当初から、「ざる法、問題多すぎ」といわれていました。しかし視点を変えてみれば、つまり韓国の立場で考えれば、不思議なことにいろいろと納得できるのです。いわば韓国法です。在日の日本保有資産は韓国の国外資産ですし、在日の韓国以外の国外資産も同様です。韓国は日本とのダブルチェックを目指したのです。
 将来、韓国が強制的に在日の韓国住民登録をした場合にはその在日資産はそっくり韓国の資産となるので現在、課税対象となるかならぬかは別にして、その資産状況は把握しておきたいということですね。
 本来は外国人登録法改正による住民登録法の施行を待って2015年からを予定していたようですが資産の逃避が激しく、韓国側から民主党へ前倒しの法対策要求があったと聞いております。民主党は韓国の傀儡政党で、在日にとってはまさに裏切りの政党であることを暴露してしまいました。
 以上を踏まえて一番わかりやすいブログをピックアップしました。多少時期は古いのですが大変参考になると思います。

【第58回】 2012年10月30日ザイ・オンライン編集部
 またひとつ、おかしな制度が1年後にスタートする。「国外財産調書制度」だ。
国外財産の増加で利益の申告漏れが急増
 今日、外貨建て預金など資金をドルなどの外貨で運用したり、中国株など外国株式へ投資するなど、資金を外貨すなわち海外資産で保有するのはごく当たり前のことだ。金融資産のみならず、海外の不動産投資も、広がりを見せ始めている。
 国税庁の調査で判明した海外資産の申告漏れと課税価格の2006年以降の申告漏れ件数は2006年の62件から2010年には116件に、課税価格も26億円から2009年には91億円まで急増している。
 この調査は1件あたりの金額が大きい海外不動産の相続に関するものが主な対象だ。これに少額の海外の銀行預金や証券投資を加えれば、件数は一気に拡大することは間違いない。
 こうして日本人が海外で保有する財産の実態を把握すべく導入が決まったのが、国外財産調書制度だ。対象は預金、株式などの有価証券、保険、不動産などすべての国外財産に及んでいる。
しかし、2013年12月の制度の導入にむけて、いくつかの問題点が指摘されている。まずはこの制度が言うところの「国外財産」に関してだ。
 そもそも国外財産とは何か?
発行者が外国企業なら日本国内で保有していても国外財産
 移動することができない不動産の場合、日本以外で保有している不動産がすなわち国外財産となる。
 しかし、株式・債券などの有価証券では事情がやや異なる。すなわち、その有価証券が発行・存在している場所にかかわりなく、発行者が外国の企業や政府などであればすべて国外財産とした。これは相続税法の定義に従ったものだ。
 発行者によって国内財産か国外財産かを区別したことのなにが問題なのか。
 もっともわかりやすいのが、外国の企業や政府機関などが日本国内で債券を発行するケースだ。外国の企業・政府が日本国内で発行する債券、いわゆるサムライ債は、当然日本国内に存在・流通しているが、国外財産になってしまう。
 サムライ債は2012年は8月までに1兆3000億円あまりが発行されている。日本国内で発行されるためむろん円建てで、オーストラリア・ニュージランド銀行債など国内の個人投資家を対象としたものも多い。
 反対に日本企業が外国で発行する株式や債券は、発行が海外であっても国内財産となる。まとめると以下のようになる。
 国外財産がこうしたおかしな定義にしてしまった結果、利益への課税に関して問題点を残してしまった。
 まず国内の金融機関を通じて外国の債券や株式、すなわち国外財産を購入・保有する場合を考えてみよう。この場合、利子や配当、株式の売却益などは源泉徴収で課税が行われる。捕捉率は100%だ。しかも、株式や投資信託の配当や売買を行った場合には、国内の金融機関から税務署にその内容が報告されるなど把握態勢も万全だ。
 しかし、今回の制度では国外財産にあたるので、国外財産調書の提出が義務付けられている。制度導入の目的が適切な課税を可能にすることであれば、全く必要のない無駄な作業だ。
 一方で、外国の金融機関を通じて、日本株や日本の債券を購入した場合はどうか。
 日本株や日本の債券は国外財産ではないので、国外財産調書の提出は必要ない。しかし、一方では購入の窓口が外国の金融機関なので、配当や売却益に対して源泉徴収はなされない。外国の金融機関から税務署にその内容を報告されず、税務署は外国の金融機関に調査権限もないため、把握態勢に問題がある。
 すなわち、源泉徴収もなく、国外財産調書の提出も必要ないので、課税はあくまで本人の申告に基づくものとなる。ここに課税の抜け道をつくってしまったわけだ。
「国外財産に係る課税逃れを防ぐことが目的であれば、有価証券に関して国外財産調書は源泉徴収のない外国の金融機関を通じて購入・保有する有価証券に限定して報告の義務を課せばすむはず」(日本証券業協会政策本部)と、制度設計に対する疑問の声は少なくない。
 さらにつけ加えれば、国外財産調書で当局が把握できるのは、毎年12月31日に保有している国外財産の残高だけだ。課税の対象となる配当・利息や売却益などの所得を、その年にいくら獲得したかはわからないことになる。
 では海外で保有する不動産はどうか?
 海外で保有している巨額の自社株や不動産なども国外財産調書制度の対象となる。それらの自社株や不動産を、子が親からの贈与や相続で獲得した場合、贈与税や相続税を支払わなければならない。
 このとき特に問題となるのが、前述した海外の不動産の贈与や相続が行われた場合だ。
 記憶に新しいのが2011年に消費者金融の武富士のケース。同社の創業社長が海外財産として保有していた巨額の武富士株式を、長男に贈与した。裁判所は、長男が日本国内に居住していないとの理由で国税庁による課税を認めず、長男は贈与税を支払うことなく全額を手中にした。
 税務当局にとって、裁判所が課税対象と認めなかったことも厳しい裁定だが、それ以上にショックだったのが、そもそも存在を把握できていない海外資産が多額存在し、その贈与や相続の実態がつかめていないことだ。
 この武富士問題を契機に、国外の財産の存在を事前に把握するための方法として国外財産調書制度が導入されたことはまちがいない。
 ではこの制度で海外での巨額の贈与や相続に課税の網をかけることは可能なのか。残念ながらそれも事実上困難と言わざるを得ない。
 というのも贈与や相続を受ける側が、住所や生活の拠点を相続税の制度がない外国に移してしまっているなどの一定の要件を満たす場合、贈与税や相続税を支払う必要はないからだ。
 前述の武富士のケースがそれで、他にも大手光学機器メーカーの経営者をはじめ、富裕層の海外移住が加速している。国外財産の存在を把握はできても、指をくわえてみているだけで、課税は不可能なわけだ。しかも、武富士のように富裕層が保有する資産が国内財産の場合、国外財産の報告対象に該当しないため、むしろ穴だらけの制度といえる。

 武富士事件/贈与税訴訟と2000億円還付の経緯(脱税事件簿ブログより一部参照)

1993年11月30日 武富士の元会長、長男に武富士の株式を贈与する。なお、今回の贈与税訴訟とは別の贈与である。
株式1001万200株の贈与であり、この贈与に係る贈与税の課税価格は209億6512万8000円、贈与税額は146億6426万9600円であった。
1995年1月 長男、武富士に入社
1996年6月 長男、取締役営業統轄本部長に就任
1996年8月 武富士、店頭市場公開
1997年2月 元会長が、「贈与者が所有する財産を国外へ移転し,更に受贈者の住所を国外に移転させた後に贈与を実行することによって,贈与税の負担を回避するという方法」について,弁護士から概括的な説明を受ける。
1997年5月20日 武富士の取締役会は,元会長の提案に基づき,海外での事業展開を図るため香港に子会社を設立することを決議
長男保有の武富士の株式1001万2000株が、無償増資により1301万5600株に
1997年6月29日 長男、香港に出国(住民登録は7月10日に移転)。武富士の取締役会は,同年7月,元会長の提案に基づき,情報収集,調査等のための香港駐在役員として長男を選任
1997年9月 武富士は,1997年9月及び1998年12月,子会社の設立に代えて,それぞれ香港の現地法人を買収し,その都度,長男が各現地法人の取締役に就任
1997年9月 TTS FINANCE CO.,LTD.(ベンチャーキャピタル業 合弁、武富士出資比率66.7%)
1999年1月 G.H INVESTMENT CO.,LTD.(ベンチャーキャピタル業、武富士100%出資)
1997年12月8日 元会長夫妻、オランダの非公開有限責任会社の出資持分400口全部を買い取る。1998年3月26日、現物出資により800口になる。
YST Investments B. V.  オランダ王国アムステルダム市
1998年3月23日 元会長夫妻、オランダの非公開有限責任会社に武富士の株式1569万8800株を譲渡
1998年6月 長男、10年6月に武富士の常務取締役に,同2000年6月に専務取締役にそれぞれ昇進
香港のTTS FINANCE CO.,LTD.とG.H INVESTMENT CO.,LTD.の代表取締役も兼務
1998年12月 武富士、東京証券取引所第1部に上場
1999年10月 元会長及び長男が,下記贈与に先立ち,公認会計士から贈与の実行に関する具体的な提案を受ける
1999年12月 公認会計士は、政府税制調査会が相続税法の納税義務者に関する規定について改正を検討しているとの情報を得て、元会長に対して、同年内の贈与の実行を進言し、贈与を実行した場合には、長男が1年以上海外にいるようにすることなどを説明し、長男に対しても、同年内に贈与を実行する必要があることを説明
1999年12月19日 平成12年度税制改正大綱で以下のことが明らかになる。
相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本国内に住所を有していない相続人若しくは受遺者又は受贈者で日本国籍を有する者のうち一定の者が取得した国外財産を相続税又は贈与税の課税の対象に加える。
(注)上記の改正は、2000年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者の相続税又は贈与税について適用する。
1999年12月27日 元会長夫妻、オランダにおける非公開有限責任会社の出資口数(720口)を、長男に贈与。このオランダの会社は、武富士の株式1569万8800株所有
(贈与前)....総出資口数800口 元会長560口 元会長妻240口
(贈与後)....総出資口数800口 長男720口 元会長妻80口
なお、この当時、長男自身も武富士の株式1301万5000株保有
2000年4月1日2000年4月1日以後、税制改正により今回のような贈与税回避はできなくなる
2000年10月3日 武富士、ロンドンにTWJ EURO CO.,LTD.を設立(ベンチャーキャピタル業、武富士100%出資) 代表取締役社長は長男
2000年11月 長男、国内に長く滞在していたところ,公認会計士から早く香港に戻るよう指導される
2000年12月17日 長男、業務を放棄して失踪。武富士「専務取締役」の肩書で、一身上の都合により退職する旨の退職届と、武富士と元会長が大きすぎ、元会長の期待に応えられないことを謝罪する内容の手紙を残して香港を出国。なお、長男の失踪の原因は、元会長との関係がギクシャクしたことにもあるといわれている。
なお、実質、この時点で武富士を退社しているが、専務取締役退任は2001年6月28日開催の定時株主総会及び取締役会で。
2001年8月 長男の失踪後は、香港各会社はいずれも代表者が不在の状況となったにもかかわらず、武富士は新たな代表者を選任することもなかった。香港各会社は、実質的に休業状態に陥っており、2001年8月に両社の事務所は閉鎖された。
2002年6月27日 常務取締役であった次男が専務取締役に昇格
2003年12月2日 ジャーナリスト宅盗聴事件に関与したとして電気通信事業法違反で元会長が逮捕。8日、取締役を辞任し、会長を退く
2003年12月4日 長男、自宅(杉並)「真正館」に戻る(住民登録は2003年1月1日に移転)。
香港出国後、タイ、マレーシア、シンガポール等を転々とする一方、13年9月6日から同年10月5日まで、同月31日から14年3月1日まで、同年6月2日から同年10月1日まで、及び2003年1月1日以降は、国内に滞在していたものの、名古屋空港、関西国際空港及び福岡空港から出入国して、知人宅に身を寄せるなどしており、長男が杉並自宅に戻ったのは2003年12月4日であった。元会長との接触を避けていたのだろう。
2003年12月21日 長男、武富士に復帰。しかし、2004年6月に再び退社
2004年6月29日 専務取締役であった次男が代表取締役兼専務執行役員に昇格
2004年9月30日 以下の者は、16年9月30日現在、武富士の主要株主となっていた
YST Investments B. V.....15,699(千株) 10.66%
長男...................12,806(千株) 8.69%
2004年11月17日 元会長、懲役3年 執行猶予4年の有罪判決を受ける
2005年3月2日 杉並税務署長が、長男に対して贈与税の決定処分
贈与額(申告漏れ)1653億603万1200円,納付すべき贈与税額1157億290万1700円、加算税額173億5543万5000円
長男は延滞税などを含めた約1585億円を一旦納付の上で争うことを決意
2005年3月9日 異議申立。6月7日、異議決定(棄却)
2005年3月31日 YST Investments B. V.  2005年3月31日現在、武富士の主要株主ではなくなる
長男....................4,866(千株) 3.30%
2005年6月9日 審査請求。裁決なし
2005年9月10日 長男、訴えを提起
2006年8月10日 元会長、死去
2007年5月23日 地裁で長男側の勝訴
この段階で終わっていれば、利子にあたる還付加算金は約130億円だったため、納税分(約1585億円)とあわして約1715億円の還付ですんだ
2008年1月23日 高裁で国側の勝訴
2011年2月18日 最高裁で長男側の逆転勝訴が確定
返還されるのは納税分(約1585億円)のほか、利子にあたる還付加算金など計約2000億円。個人への還付では過去最高額。

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