地検返戻文書の分析②
☆?★?水戸地検さん。
No.8〈茨城県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.66〈茨城県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.98〈茨城県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発三件。
4/20付け理由書はまとめて一枚。
・公印有り、法的効力有り。職務上作成の文書、職責有り。でも日付け上のナンバー無し。
・冒頭の告発状内訳は日付と合計箱数(告発三件だから三箱かな?)スルー以外は同じです。
前段は全く同じです。
後段ですが「前記「告発状」については,」が、水戸地検さんは『前記「告発状」と題する書面については,』と、他の「告発状」の箇所と同じ『と題する書面』文言に合わせています。
また前置きに『書面の返戻について』と独自の文章があります。
最後の締めは同じです。
しかし『告発状と題する書面』や『書面の返戻』と、『書面』の文言にずいぶん気を使われてますね。『書面』を強調しているのかな?(秋田地検さんと云い、どう云う事なんだろ?)
告発状の書面しか見てくれてないって事?他の証拠は見てくれたのかな?
それに冒頭の、告発状日付けと合計箱数のスルーは?
でも法的効力有りで職責有りなのですよね。
(もし公印他押印無しだったらちょっとだけ印象悪く感じたかも。)
告発三件の被告発人は知事さんと、茨城県の弁護士会会長さんの二名ですよね、それと関係があるのかな?違うかな?そう云う訳では無い?なんだろ?
うーん…水戸地検さんのご意思は…なんだか自分には判りませんでした。
あ、あと水戸地検さんは公印有り職責有りだけど、日付け上のナンバーが無いのですね。
でもどう見たら良いのやら。
☆宇都宮地検さん。
No.9〈栃木県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.133〈栃木県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発二件。
5/2付け理由書はまとめて一枚。
・公印有り、法的効力有り。職務上作成の文書、職責有り。日付け上のナンバー有り。
・冒頭の告発状内訳は日付けと合計箱数スルーで『書面等』でまとめてます。
前段は同じです。
後段は『被告発人が,いつ,』と、告発二件だけど被告発人が一名(知事さん)な為、きちんと直してあります。あとは同じです。
最後の締めも同じ。
なんだか簡素な印象です。あ、でも一番下、ご丁寧に手書きで付箋(かな?)にお知らせを書いてくれてますね。
宇都宮地検さんは、不見当をどの様に捉えておられるのかな。
結論は、冒頭は書面『等』で日付けと合計箱数を略して簡素な文章だけれども、直す所は直しておられますし、法的効力有りで職責有りだし、日付け上ナンバーは有るしで、自分的には悪い印象は無かったです。
☆?★?前橋地検さん。
No.10〈群馬県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.53〈上毛新聞偏向報道〉。
No.71〈群馬県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.107〈群馬県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発四件。
4/19付け理由書はまとめて一枚。
・公印他押印無し、法的効力無し。職務上作成の文書では無い、職責無し。日付け上のナンバー無し。
・冒頭と最後の締めは「貴殿」から『貴会』に変わっています。冒頭はあとは同じです。
前段は「その犯人の処罰を求めるものですから,」の「その」が消えています。あとは同じです。
後段は「前記「告発状」については,」が『前記書面については,』と、「告発状」が『書面』に略されています。あとは同じです。
最後の締めは「日本全国各地から預かった上で」が『各告発人から預かった上で』と、「日本全国各地」が『各告発人』に変わっています。
そして後段と同じパターンで「告発状と題する書面については」が『前記書面については』と、「告発状と題する」が『前記』に略されています。
全体的に簡素化しただけ?
でも単語や文章を所々変えているって事は、噛み砕いてお書きには成っているって事ですよね。
うーん、特に伝わってくるものが無かったです(自分の読み解きが足りないのかな?)。だからよく判らないです。
そして法的効力無しで職責無しですね。
伝わってくるものが無い事と法的効力無し職責無しから、どちらかと云うと良い印象はない…と言える程良くない印象も無く…よく判りません。すみません。
やはり不見当の意味をどう捉えておられるか、伺ってみたい所です。
☆?さいたま地検さん。
No.73〈埼玉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.112〈埼玉県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発二件。
4/19付け理由書はまとめて一枚。
・公印有り、法的効力有り。職務上作成の文書、職責有り。日付け上のナンバー有り。
あとそのナンバーの上に『1/7』とありますね。書類のページ数かな?
こちら理由書以外にも、余命さん側へお伝えする的何がしかの書類があったのでしょうか。
でもお伝えする事が有るって事はきっと通り一遍な対応って事では無いのですよね。と成ると、悪い印象は無いかな。でもなんだろー気に成るー。
・で、理由書内容ですが、
冒頭の告発状内訳は同じ。
前段も同じ。
後段も同じ。
最後の締めも同じ。
東京地検さんと同じく法的効力有りで職責有りで日付け上のナンバー有りな上で、東京地検さん理由書の踏襲と云うか則りと云うか準拠と云うか。
だから東京地検さんの意図を職責込みで理解なさっての踏襲?則り?準拠?なのかと。
重ね重ね書きますが、東京地検さんの実際の意図は判りません。だからさいたま地検さんも踏襲?則り?準拠?な為に良い悪いの判断は出来ないです。(が、もし自分が考える東京地検さん理由書は誠意と考えると…さいたま地検さん、頑張れ〜、に成りますけど。)
でも何やら『1/7』的あと六枚な別途書類もあるみたいですし。
法的効力有りで職責有りで、日付け上のナンバー有りですし。どちらかと云うと良い印象です。
☆?千葉地検さん。
No.11〈千葉県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.38〈野田元総理大臣外国人献金問題〉。
No.80〈千葉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.125〈千葉県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発四件。
5/1付け理由書はまとめて一枚。
・公印有り、法的効力有り。職務上作成の文書、職責有り。でも日付け上のナンバーは無し。
・冒頭の告発状内訳は同じ。
前段も同じ。
後段も同じ。
最後の締めも同じ。
さいたま地検さんと同じく、東京地検さんの意図をきっと理解なさった上での文章の踏襲と云うか則りと云うか準拠と云うか。
でも東京地検さんやさいたま地検さんと違って、日付け上のナンバーは無しなのですよね。
ちょい職責逃れ?って事?
うーんでも、法的効力有りで職責有りな対応を頂いてますし。(それにもし自分が考える東京地検さんの誠意が当たっていたらと思うと印象は良い様な。でも違っていたら?)
結局こちらもきっちりと白黒な判断が出来ません。すみません。
(☆比較検証基準の東京地検さんは、自分的には先日の誠意解釈の通りです。)
☆?横浜地検さん。
No.13〈神奈川県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.41〈川崎デモ共産党議員告発状〉。
No.43〈日本共産党川崎市議会議員告発状〉。
No.55〈神奈川新聞偏向報道〉。
No.64〈川崎市議会全議員外患罪告発〉。
No.78〈神奈川県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.93〈6月5日川崎デモ告発状〉。
No.95〈横浜市教育委員会売国行為〉。
No.121〈神奈川県知事生活保護費支給問題〉。
No.143〈小田原生活保護妨害事案〉。
No.145〈外国人参政権告発状〉。
以上告発十一件。
4/21付け理由書はまとめて一枚。
・公印有り、法的効力有り。職務上作成の文書、職責有り。でも日付け上のナンバーは無し。
あと横浜地検さんもそのナンバーの上に『1/28』とありますね。
やはり理由書以外にも、余命さん側への書類があったて事かな。あ、書類のページ数だとしたら告発件数と比例してか、枚数多いですね。
・すでに以前に余命さんのご指摘がありましたが一応。↓
冒頭の告発状内訳は同じ。
前段も同じ。
後段も同じ。
最後の締めも同じ。
で、法的効力有りで職責有りですから、東京地検さんの意図はきっと理解なさっていると見て良いかな。
(自分が考える東京地検さんの誠意が当たっていたら、印象は良いのですが。←何回も同じ事書いてすみません。)
でも千葉地検さんと一緒で、法的効力有り職責有りだけども、日付け上のナンバーは無しですね。
やはりちょい職責逃れって事なの?
でも一方で東京地検さんと同タイプなさいたま地検さんと一緒で、日付け上のナンバーの上に『1/28』と、きっと通り一遍対応では無さげな何がしかの書類ページ数?記載が有りますし。
やっぱりどちらかと云うと良い印象って感じかな。白黒はっきりは判りませんが。なんかすみません。
(☆★新潟地検さん、富山地検さん、金沢地検さん、福井地検さんはオリジナルな為省略。)
☆?甲府地検さん。
・No.116〈山梨県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発一件。
4/18付け理由書も一枚。
・公印有り、法的効力有り。職務上作成の文書、職責有り。日付け上のナンバー有り。
冒頭の告発状内訳は告発状の合計箱数が省略されてますが告発一件ですし、同じ内容と見て良いですね。
前段は同じです。
後段は告発一件で被告発人も一名(知事さん)なので『被告発人が,いつ,』ときちんと変えてあります。あとは同じ。
最後の締めも同じです。
そして法的効力有りで職責有りで、日付け上のナンバーも有り。
甲府地検さんも、東京地検さんの意図を理解なさった上での同じ文章と見て良いでしょうか。
(やはり自分が考える東京地検さんの誠意が当たっていたら、印象は良いのですが。)
白黒はっきりつけられないにしても、法的効力有り職責有り日付け上のナンバーも有りですから、どちらかと云うと良い印象ではあります。
★長野地検さん。
No.16〈長野県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.129〈長野県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発二件。
4/26付け理由書はまとめて一枚。
・公印他押印無し、法的効力無し。職務上作成の文書では無い、職責無し。日付け上のナンバー無し。
・冒頭の告発状内訳は日付けスルー、あとは同じです。
前段は同じ。
後段、告発二件ですが被告発人は一名(知事さん)なのに、『各被告発人らが,それぞれ,いつ,』と複数形のままです。あとは同じです。
最後の締めも同じです。
法的効力無しで職責無しですし、冒頭の告発状日付けスルーに、『被告発人』の箇所が複数形のまま。
以上を鑑みるに、告発状も理由文章もきちんと目を通していない?と捉えてしまいます。
つまりやる気無し?どころかお仕事放棄?って事?
うーん…良い印象は全く無いですね。
↑長く成りましたが、今回はここまでです。すみません。
ここまで書いて思いましたが、公印有無でかなり判断してますね。でも仕様が無いかな。責務の有無と考えると。
あと各地検さんの文章、繰り返し目を通しましたが、もし抜け他間違いがありましたらお詫び致します。
稚拙な文章と解釈で失礼致しました。お手数をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。(四季の移ろい)