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2016-12-01 09:49 0 comments

1340 東京地検返戻文書の疑問6(0)

引用元 

ここから赤字部分は再掲。なお日付は入っているので付記した。
27日、久しぶりに全メンバーで合同会議。大和会会長から告発状況の報告があった。
現在、第一次告発、第二次告発が終了し、来月早々に第三次告発作業に入るが、先日、第一次分が返送されてきた。
この返送に添付されてきた書面が凄い。
地検の返戻理由についての文書についてはあまりよくは知らないが、少なくとも公式文書である以上、受付番号あるいは受理番号等の記載と扱い担当部署、そして最低公印でなくても受付の検印くらいは必要であろう。他の事例を見るとそれはみなきちんとしている。
ところが、今回はそれが全くない。どこの誰が扱ったのかが全く不明なワープロ文書である。公的証拠としては全く使えない代物だ。そして一番の問題はその内容である。
大和会では、この文書が異様な形式のため内容よりは、まず真偽の問い合わせをするという。また、前回、横浜地検での不受理の件では、その却下理由の文書さえ出ていない。
これも文書で明示するよう申し入れることとなった。
今回はこの返戻理由書の内容についてどこが間違っているかのテストである。この件は特にコーナーを設けるのでどんどんコメントをお寄せいただきたい。

東京地方検察庁特別捜査部        平成28年11月11日
書面の返戻について
貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。
 また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

花のごとし
法律を扱うから全能と勘違いしているようだ。
日本ではそれは通じない。
法律がすべてではない。良心がすべてだ。法律家など、国民が動けばただのゴミだ。
そういう前例は日本の歴史にたくさんある。法律家は、自己の判断が間違えば命を無くす覚悟で臨まなくては、最悪なことになるであろうという事を理解していない。

八咫烏
ええと…翁様がおっしゃるどこが間違っているかのテスト、ではなく私は「この告発状セットが返戻文書になるまでの背景」を推察…したんですが、あんまりにも長文になった上に怒涛の更新で皆様が私と同じ事を看破なさっているのでさくっとボツ稿にしました(笑)ここで質問なのですが、大和会の皆様は東京地検のどの部署に送付なさったのでしょう?特捜部ですか?私がホームページで確認した限り、告発状の受理・不受理の判断は
「東京地方検察庁総務部検務部門」
という部署ではないかと思ったのですけど…仕事内容が「事件の受理処理等に関する仕事」だったので。
なので例の“お手紙”の表題に東京地方検察庁特別捜査部とあったので、「おいパチもんやんけ!(笑)」とツッこんだんですけど(笑)
ですがどのみち、官公庁でも民間企業でも郵便物の仕分けなんて作業は総務がやる事が多いです。特捜宛でも検務部門宛でも、おそらくその仕分けをしたのは総務部の、しかも末端作業専門に雇われた外注の民間企業社員です。ぶっちゃけて言えば派遣かアルバイト最悪の可能性としては「(身体)障碍者枠とかの在日」というオチも有り得ます。
そしてその何の権限も知識もない一般人が大和会全ての告発状を隠匿し、ワープロ打ちしたペラ紙一枚でドヤ顔して突っ返してきたという事だと私も思います。(ハンコ使う権限ないしね。どのハンコ使っていいかもわかんないしね。)

他の方が複数おっしゃっている通り、本来なら記録として残さなければならない告発状を担当者に届けなければ【告発自体なかった事になる】。この朝鮮汚物特有の、現実を妄想で書き換える所業が故の事態だと思っています。
>大和会では、この文書が異様な形式のため内容よりは、まず真偽の問い合わせをするという。
>また、前回、横浜地検での不受理の件では、その却下理由の文書さえ出ていない。
>これも文書で明示するよう申し入れることとなった。
もう一度こちらが突き返す前に問い合わせという事ですので答え待ちですね。でも今度はその問い合わせした担当検察官個人を名指しで、アポ取って庁内で手渡し、こっちはカメラマン複数連れてその瞬間を動画と写真で撮影、ICレコーダーで複数録音、とまでやった方がいいと思います。
何か言われたら「証拠いるって書いたのはそちらでしょ?」で論破。もしあのお手紙を公式文書と言い張るならそれやらかした個人を庇うという事。両名揃って外患罪です。そんな事はしないこちらで必ず捜査しますと言ったって口じゃ何とでも言えるんだから最低でもレコーダーという言質を取りましょう。色々と現状をわかってないっぽいのでわからせるだけです。市民ナメくさっとる。
私達一般市民は逮捕権は持っていますが捜査権は持っていません。だから警察が存在するんです。一般人が捜査権まで持ってるなら警察いりゃしねー。捜査権を持っているのは検察官と検察官に指揮された検察事務官、司法警察職員たる警察官です。いみじくも地方検察庁の検察官がこんなことを知らないわけがない。だからあのお便りを書いたのは真性のバカです。法治国家に於いて有り得ない理屈で情治を通そうというのなら検察も要りません。そこまできたなら安倍ちゃんの独裁国家で私は一向に構いません。「ボクちゃんわかんないー」で官邸に丸投げするならまだかわいげがあります、裁判すらいらない即死刑なんだからてめえら全員そこで伏せやって尻尾で床掃いとけや。ジャマなんだよ。
余談ですがあのお便り、目が滑って仕方なく内容の理解出来なさ加減(日本語の破綻)がまんま朝鮮日報記者だなと。そして2ちゃんのまとめサイト定番のニセ弁護士が作る内容証明()にもそっくりだな…と思いました。
一瞬まとめサイトに飛んだのかと思いましたもの(笑)でもあちらは手書きだったりするのでワープロ打ちしてる分「成長したね!」と思いました。1ナノサイズくらい。←
長文申し訳ありません。またもう一件958の自衛隊ファイルにも書き込みしました。そちらはお時間に余裕のある時に読んで頂ければ幸いです。
八咫烏

上泉伊勢守
指紋の件ですが封筒もベタベタ触ってしまったのでしょうか?
これは検察は日本国民に対して敵対行動をとったと言う事で確定です。

.....おそらく第二次告発、第三次告発も同様の手段で来るだろう。それしか方法がないからだ。

白詰草
>>外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
司法について疎いので、今一自信はありませんが、少なくともこの部分はおかしいと思います、ええ。
外患誘致罪は今まで適用されたことのない法律なんですよね?なのにこの怪しいお手紙を認めた方は勝手に解釈されたんですか?(笑)
いや、それ以前に外患を武力(戦闘行為)のみに定義するっておかしくないですかね?
それと因果関係の証明まで告発者に課すのも間違ってるかと。
えぇと、ウィキペディアで調べたもので恐縮ですが…
>>通常、「武力の行使」は国際法上の戦争までは意味しないと解されるが、何を以って武力とし(たとえば国内の自衛隊や警察の装備及び人員の利用など)、どのような手段を以って行使とするかについて明確な法解釈は存在しない。なお、クーデターなど国家転覆にかかる場合には内乱罪があてられる。…引用終わり。
…やっぱり明確な法解釈は無いじゃないか(呆れ)
東京地検の内情を知らないので如何とも言い難いですが、公文書として返してこないというのは相当追い詰められているのでは?
記録が残ること自体を忌避しているとするならば、お相手は小突けば死にそうですな。

ぷー
余命様、スタッフの皆様、大和会関係者様 お疲れ様です。
素人なので適当、的外れかもしれません。
yachtrightwing 様、田舎者 様 もコメントされていますが、再送や次回の送付時に内容証明郵便、配達証明郵便で送付し、同様の事例となった場合にこれらの情報をもとに官邸メールや法務大臣への直訴で外堀を埋められるのではないでしょうか。
配達されてきたものを本来の手続きと異なる処理をした場合に、今度は服務義務違反で告発すれば、「その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、」の部分が手軽に疎明でき、確実に受理せざるを得なくなると思います。また、懲戒処分も可能かもしれません。
検事が目にしていない可能性に触れられている方もおられますが、目にしようがしまいが検察でこのような対応が行われている限り、検事も同罪です。そのような輩が人を告発したり、求刑するなど職務に携わる資格は有りません。
話は変わりますが、今回の地検特捜部の対応を見て思うところがあります。
告発状が受理された暁には、今回の対応をもとに地検が不起訴としたものを再度、審理させることはできないでしょうか。
一事不再理などもあって難しいかもしれませんが、外患誘致の対象となる検事が恣意的に不起訴としている場合、本来の犯罪者や被告人を見逃すことに我慢がなりません。
早目に受理しておかないと後になればなるほど自分たちの首が締まることになると思うのですが。     (もしかして物理的に締まるのかもなあ。。。)

.....すべて外患誘致罪の適用が前提となっているから、一件起訴されれば、ドミノが起きる。関係事案の一事不再理は通用しないだろう。決めるのは民意となる。

Maya
一段落目からだらだらと長くて分かり難く、読んでていらいらしました。
それと、お手紙をよこすなら、まず誰に宛てて書いているのかちゃんと表して欲しいと思いました。
文書に宛名すら書けない(それとも宛名を残すのは向こうにとって何か都合がわるいのかしら)、紙ぺら1枚で余命と皆様が諦めると思ったのでしょうか。
第二次告発も返戻しになるのかもしれませんが……せめてマトモな文書になって帰ってくることを期待してます(笑)

.....省略したが、告発人の名前宛てにはなっている。

KG
余命様は無敵ですね。
道場破りに行った先で、この挑戦状には必要な要件が記載されていない為、お受けできませんと返戻いただいたようなものです。
お笑い劇用のようです。
まったく情けなく意気地のない集団です。
こういうのが日本国の機関なのでしょうか?
信じたくはないです。
もしかして、次は、果たし状になりますか?
戦場においては、相手がたとえ兄弟親戚であろうとも、微塵も躊躇することなく敵方相手を殲滅することこそが正しい行為だと、古の聖典に学びました。
この一連の告発は、間違いなく引導を渡すことになりそうですね。
ところで、数日、更新がないので、お休みであろうかと安堵しておりました。相変わらずのご活躍のようで、それは嬉しいのですが、ご休息もお取りいただいとも感じます。
ありがとうございます。

.....休息はもうあきらめた。今使っているパソコンは、24時間動かしていると頻繁にコーヒーカップが出てくる。「長時間作業しております。少し休みませんか」「打ち込みにミスが目立ちます。少し休みましょう」余計なお世話である。
そこで死んでからゆっくり休むことに決めた。(笑い)

余命のおかげ
再度の投稿お許しくださいませ。
日付入りの赤字の返戻書を、再度読み返して思ったことは。。。
この文章は、在○側の、言い分そのものですね。
正常処理されたとは、とても思えない”(-“”-)”
私も、爽涼無量さんのをお借りして、官邸メールしようとおもいます。

ひょうげ
余命爺様、スタッフご一同様、日夜を分かたずのご活躍ありがとうございます。心強く思っております。
長くなりますがお許しください。
告発状の告発者はすべて同じ人でしょうか。
もし、告発状ごとに告発者が異なる場合、特定の告発者あてに一括して返戻したときは、本来、告発者に返戻すべき告発状を他人に送付したことになり、手続き上の明白な過誤になります。
同時に、告発状を他人に送付したことで、告発人のプライバシーを他人に公開したことになり、プライバシーの侵害だと思います。
以上の点は、検察庁トップである検事正の職員に対する監督義務違反です。
よって、検事正あてに、親展・書留郵便で手続き上の過誤があったこと、他人のプライバシーが侵害されたことを告発し、早急な是正を要請し、もし是正されない場合は、検事正自身を職権濫用(職権を行使しなかった不作為による職権濫用)で告発すると警告するのはいかがでしょうか。
また、担当の検察官の資質に問題があるとして、検察庁法第23条に基づく、検察官適格審査会(国会内に設置)あてに審査申し立てをすることも考えられます。
法務省のホームページで検察官適格審査会を検索すれば要件等を記載しています。
同ホームページには、一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会(国会議員6人(衆議院議員4人,参議院議員2人),最高裁判事1人,日本弁護士連合会会長,日本学士院会員1人,学識経験者2人で構成します。)において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしています。
今後、告発にあたっては、検事正あてに「親展」「書留郵便」で送付することを検討する価値があると思います。当面、外患罪関連の標的は、検事正ですね。
さらに、告発状はレターパックで送られた(1337 東京地検返戻文書の疑問3 東京地方検察庁特別捜査部 平成28年11月11日 書面の返戻について  .....もちろんレターパックをつかい、証拠書類には写真も動画もいれて事実関係には争いが全くないようにしている。)とのことですから、検察庁あてに、告発状の謄本交付申請をしてみてはいかがでしょうか。決裁で返戻していれば、返戻日、返戻方法を記載して回答すると思われます。その際、取扱者名を記載していれば、その取扱者を追求すればよいでしょうし、回答になければ再照会すればよいでしょう。
結局、職員監督義務違反を理由とする検察官(検事正)に対する検察官適格審査会への審査申し立てになります。これで、担当の検察官、職員に縛りがかかります。検事正はどうしても自身で判断しなければならなくなると思います。
どうぞ健康に留意していただけますよう願っております。

.....告発当初は20人ほどの告発人を予定していたのだが、最終的にはなりふりかまわぬ告発状返送しかないという予測から、大和会会長一本にしている。予定されていた告発人のみなさんには、その旨をお知らせしている。
これからも告発が続くので、その中で検察の対応をみきわめたい。先日保守国会議員との懇談会の中でもいろいろと話が出ている。まあ、検察を叩くのが目的ではないから焦ることはない。ちなみに告発状の宛先は検事正である。

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