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2016-10-28 12:57 0 comments

1234 外患誘致罪福島瑞穂告発状(0)

引用元 

桂小太郎
有田芳生は弁護士資格は持っていないです。二浪して立命館大の頭脳で司法試験は無理です。
KURAKEY
余命さん、こんにちは!
有田議員ですが、弁護士などではなく、単なるジャーナリストです。

.....今回は瑞穂の予定だったので間違えた。ごめん。

「今回の告発がどのような意図を持って行われ、今後どのような展開を見せるのか、ざっと考察しておこう。」.....これの続き。
 8月10日の中国尖閣問題から北朝鮮の核ミサイル発射で中韓北との関係が激変した。もともと竹島武力占拠が2013年の韓国軍防衛演習の公表で世界中に認識されることになっていたことから、この三カ国に対する外患罪適用がすべて可能となったのである。
 
韓国軍による竹島上陸訓練(参考)
韓国聯合ニュース(2013/10/25)
#ttp://m.yna.co.kr/kr/contents/?cid=AKR20131025063351043&site=0100000000
(#=hです)
※ 韓国軍による竹島上陸訓練を報じたもので、銃を構えた韓国軍の兵士が竹島に上陸している写真が掲載されています。
この記事は、ブログnews.U.S.で過去に引用されていたもので(ハングルで書かれています)、「現実に、わが国に対して武力の行使があったこと」を写真付きで証明できるものと思います。

 この三カ国の中でも一番影響が大きかったのが韓国で、在日韓国人と北朝鮮人は何らかの妥協的対応をとるべきであった。しかしながらただ同然で奪い取った、いわゆる在日特権を手放すわけがなく、逆に攻勢に出てきたのが、この二ヶ月の動きである。
 再三記述しているが、この外患罪という法律は特異な法律で、有事売国奴対処法である。敵対国に対する対外存立法であるから、他の国内法のすべてに優先する。ようするに、国があってなんぼの話である。
 したがってこの売国法には時効がないだけでなく、適用に際して聖域がない。つまり、弁護士であろうが裁判官であろうが検察官であろうが、もちろん政治家であろうが、すべて国家、国民にとって許されざる者として処断される。
 恐ろしいのは、売国奴を擁護する者は自動的に売国奴認定されるところで、このスパイラルが始まると止めようがない。
 国益を害する行為を実行している事案、あるいは既成の事案しか告発していないから、事実関係については争えない。つまり告発されれば有罪が確定しているのである。これには逃げ場がない。まあ、執行猶予付き、ただし、随時執行可能な死刑判決をもらうようなものだ。
 今回の告発は、その一番最初のあぶり出し、売国奴を識別する色づけ作業ということである。
 竹島を武力占拠し、国防動員法で在日韓国人がすべて軍属という国家、あるいは核ミサイル実験を強行する北朝鮮への生活保護費支給や朝鮮人学校への補助金支給は、敵への銃弾や資金援助に他ならない明らかな売国行為である。
 新聞社は4社、テレビ局は1社、弁護士会は代表者のみ、その他判事、弁護士、市長、知事、ヘイト関連組織と幅広く告発しているが、擁護する者はみんな同類として処理することになる。TBSを助けるために他のテレビ局で動くところがあるだろうか。朝日新聞を助けるために毎日新聞が売国のそしりを覚悟で擁護に動くだろうか。
 違法行為をもってデモを中止させた弁護士連中を神奈川弁護士会は擁護するだろうか。
その命令を出した横浜地裁の判事を裁判所は売国の冠覚悟で擁護できるだろうか。
 東京地検は桜井誠氏に対する朝鮮人学校生徒による「殺害メッセージ」に対し、書類送検したが、横浜地検は「余命殺害示唆」「告発人恐喝」には不起訴、お構いなしである。
 当然、検察審査会行きとなるが、これは別に外患罪をもって告発することになるだろう。
 告発という行為は既成、既存の法律を国から保障されたルールで行使しているもので、各地域の弁護士会が紛争当事国への援助という明白は売国声明については抗弁できないだろう。告発は代表にとどめているが、きちんとした対応がなければ全体が告発される。
 リストに上がっている者はすでに告発済みであるが、川崎市長などデモ中止に直接関与し、ヘイトスピーチ関連で2件、都合3件告発されている。また憲法違反外国人生活保護費支給と朝鮮人学校関連補助金支給で神奈川県黒岩知事は2件で告発されている。
 個人では通名なりすましが具体的な便衣兵告発と連動して在日企業への告発に発展しそうだ。メディアは通名在日が多く、企業が隠蔽として告発された場合は抗弁できない。
 電通、ソフトバンク、楽天等は要注意だな。
 NHKは相当数の告発資料をいただいている。現在、DVDにまとめて精査しているがNHK解体までありそうだ。
さて本日は福島瑞穂君だ。

全国都道府県知事(生活保護費支給)2知事を除く
黒岩神奈川県知事
へイト対策川崎部会、神奈川新聞
大阪市ヘイトスピーチ審議会および市長
大阪弁護士会会長声明
群馬県弁護士会会長声明
茨城県弁護士会会長声明
千葉県弁護士会会長声明
埼玉県弁護士会会長声明
神奈川県弁護士会会長声明
兵庫県自治権集会
全国青年司法書士協議会会長声明
和歌山県弁護士会会長声明
愛知県弁護士会会長声明
岡山県弁護士会会長声明
福岡県弁護士会会長声明
日本弁護士会会長声明
関東弁護士連合会会長声明
東京弁護士会会長声明
京都弁護士会会長声明
熊本朝鮮会館問題
兵庫外国人人権協議会
謝 蓮舫二重国籍問題

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
福島瑞穂(国会議員)

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為は、まさに明らかな反国家、売国行為であり、また、意図して日本人を貶める行為は、外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。

本件資料(別添仮処分申立書)(別添写真6葉)(別添DVD)

平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○

ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中

債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨

債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

以上の本件デモ申請に関する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
 デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として逆に徹底的に在日関係のアピールを封印するものであった。
 にもかかわらず、過去の活動歴から、ヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
 これは許可された正当なデモであり、ヘイトスピーチとは無縁の者であったにもかかわらず、被告発者はヘイトスピーチと決めつける集団と通謀し、弁護士の腕章をつけながら積極的に実力行使をもってデモを妨害し中止させた。
 この集団は意図的に日本人を恫喝し貶め、共同している行動から見て、明らかに違法な政治活動をする外国人勢力が参加しているものであった。
 この違法な妨害行為をする勢力が、紛争当事国を母国とする在日朝鮮人グループであったことから、これこそまさに「外国人勢力と通謀して利敵行為を行う」という外患罪要件を満たすものと確認された。これをもって、福島瑞穂国会議員を告発するものである。

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