官邸メール詳細
テーマ【号外184】
国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士について
ご要望
武蔵小杉合同法律事務所の神原元が姜文江、宋惠燕と組み、
弁護士法第五八条に基づき懲戒請求を起した国民に対し、裁判が行われていないにも
関わらず虚偽告訴罪であると称し、慰謝料を強要する文書を送り付ける、詐欺・恐喝
事件を起こした。
以下、送られた“通知書”の一部を抜粋する。
「貴殿が申し立てた懲戒請求については、2018年4月27日付で神奈川県弁護士会は
懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しましたが、貴殿からの懲戒請求に
よって、上記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ、貴重な時間や労力を奪わ
れたほか、根拠のない請求によって名誉、信用等を不当に侵害され、精神的苦痛を受けま
した。(中略)また、貴殿の懲戒請求申し立ては、上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる
目的で、虚偽の申告をしたものであり、虚偽告訴罪(刑法172条)に該当します。
以上に基づき、当職らは、貴殿に対し、上記の調査、検討をせずに不当な懲戒請求を行っ
たことについて、各弁護士1名につき慰謝料金5万円、合計15万円を請求します。添付の
合意書に署名押印の上、下記住所にご返送いただき、合意書記載の銀行口座にお振り込み
下さい。
合意に応じて頂けない場合には、横浜地方裁判に損害賠償請求訴訟を提起することになり
ます。その場合は1件の懲戒請求につき、弁護士1名あたり、慰謝料金50万円、合計250
万円(弁護士神原元に対し50万円、弁護士姜文江に対し100万円、弁護士宋惠燕に対し
100万円)を請求する予定ですので、ご承知おきください。」
このように、懲戒事由を“調査・検討をせずに行われた”“不当な”ものであると決め付け、
裁判が行われていないにも関わらず、虚偽告訴罪であると断定し、弁護士法に基づき行動
した国民に対し、慰謝料を強要しているのである。
しかし、神奈川県弁護士会は、この懲戒請求について「調査開始通知書」を発し、綱紀委
員会を開き、その議決による「懲戒請求事案の決定について」という通知を出している。
懲戒事由が議案に成り得る内容であるという証左である。
又、仮に議案に成り得ない場合であっても、裁判を無視し、国民に対し独善的に罪を押し
付け脅し、金銭を得る恐喝を行っているのである。
日本国民は、関係機関による、法治国家日本に対する、このようなテロ活動の鎮圧を
強く求める。

国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士について

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