個人情報守秘義務について、東京弁護士会は「取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合」は告知の必要はないとしている。ここでは「国益」は完全に無視されており、また、その利用目的とは「弁護士の防御権のための極めて重要な要素」としている。つまり、弁護士の利益が優先されている。 そして、究極の逃げは「うそ」である。目的外流用の恐れの指摘に対して、東京弁護士会は「弁護士」=「正義」として次のように主張している。 「弁護士が懲戒請求者に対して正当な権利行使として損害賠償請求を行う場合は格別、弁護士が合法を装って懲戒請求者に対して報復を行い、紛争化することなど到底想定できず、主張自体失当と言わざるを得ない」これは正式裁判の答弁書の記述である。 現在、弁護士が原告で懲戒請求者が被告の裁判が60件ほど東京地裁をはじめとして全国で行われている。公判のない日はほとんどない。 まさに犯罪集団である。日弁連の即刻解体と新弁護士会の設立を求める。