官邸メール詳細
テーマ
余命6号 外国人弁護士への日本人個人情報提供に問題はないか
ご要望
神奈川県弁護士会から懲戒請求を理由に、対象弁護士に対して懲戒請求者の個人情報がたれ流しされている。弁護士会の規則では問題がないそうである。ここでは日本人弁護士と
在日朝鮮人弁護士が対象である。また東京弁護士会では日本人弁護士、在日朝鮮人弁護士、帰化弁護士が対象である。なお、当然のことながら、在日朝鮮人弁護士は外国人である。
 懲戒請求という弁護士法に基づいた国民の権利行使に対して、国民の個人情報が無条件で開示されている現状は異常としか言いようがない。弁護士会は司法の一角とはいえ、たかが民間団体である。その決めごとが憲法より、上位だとか、国益に反する行為がまかりとおっている状況は、即刻、禁止しなければならない。
 この関係では、弁護士の職務上請求書の不正取得も問題となっており、看過できるものではない。少なくとも、有事には外患予備陰謀罪、もしくは外患援助罪が適用されるべきである。

余命6号 外国人弁護士への日本人個人情報提供に問題はないか

戻る