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余命4号 国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士について①
ご要望
武蔵小杉合同法律事務所の神原元、姜文江、宋惠燕弁護士が、弁護士法第五八条に基づき懲戒請求を起した国民に対し、裁判が行われていないにも関わらず虚偽告訴罪であると称し、慰謝料を強要する文書を送り付ける、詐欺・恐喝事件を起こした。現在、横浜地裁での7億2000万円損害賠償請求裁判の原点である。
以下、送られた“通知書”の一部を抜粋する。
「貴殿が申し立てた懲戒請求については、2018年4月27日付で神奈川県弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しましたが、貴殿からの懲戒請求によって、上記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ、貴重な時間や労力を奪われたほか、根拠のない請求によって名誉、信用等を不当に侵害され、精神的苦痛を受けました。(中略)また、貴殿の懲戒請求申し立ては、上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の申告をしたものであり、虚偽告訴罪(刑法172条)に該当します。
以上に基づき、当職らは、貴殿に対し、上記の調査、検討をせずに不当な懲戒請求を行ったことについて、各弁護士1名につき慰謝料金5万円、合計15万円を請求します。添付の合意書に署名押印の上、下記住所にご返送いただき、合意書記載の銀行口座にお振り込み下さい。」

余命4号 国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士について①

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