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余命143号 神奈川県弁護士会の個人情報提供は外患罪
ご要望
神奈川県弁護士会の懲戒請求者の個人情報開示は、いかなる理由があれ、現状でもあきらかな売国行為であり、外患援助罪に相当すると思量する。

(外患援助罪)第82条
日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。

4月11日 H31年(ワ)第364号   33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号  3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号   3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号  33万円×9名=297万円
 以上の件はいずれも嶋﨑量が原告である裁判で、懲戒請求が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
 これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、日本人の住所氏名という個人情報が公開され、仮想敵国外国人弁護士にもさらされ、関係する裁判に利用されているのである。
 神奈川弁護士会は、個人情報の目的外流用を意識しており、売国行為は確定しているが、肝心な法整備が遅れている。早急なる外患罪の適用法整備を要望する。

余命143号 神奈川県弁護士会の個人情報提供は外患罪

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