官邸メール詳細
テーマ
余命142号 嶋﨑量の個人情報公開は外患罪
ご要望
(外患援助罪)第82条
日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。

 被告発人嶋﨑量は原告として提起した以下の損害賠償請求裁判のすべてに勝訴している。4月11日 H31年(ワ)第364号   33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号  3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号   3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号  33万円×9名=297万円

 以上の件はいずれも単独の行為が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
 これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、住所氏名という個人情報が公開され、仮想敵国外国人弁護士にもさらされ、関係する裁判に利用されているのである。
 神奈川弁護士会からの個人情報の目的外流用であり、売国行為は確定しているが、肝心な法整備が遅れている。早急なる外患罪の適用法整備を要望する。

余命142号 嶋﨑量の個人情報公開は外患罪

戻る