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余命141号 個人情報保護法違反
ご要望
(個人情報保護法違反)第84条
第42条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

被告発人嶋﨑量は原告として提起した以下の損害賠償請求裁判のすべてに勝訴している。4月11日 H31年(ワ)第364号   33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号  3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号   3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号  33万円×9名=297万円
 
 以上の件はいずれも単独の行為が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
 これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、住所氏名という個人情報が公開され、さらされているのである。
 これとセットで「不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案」なる文書が上記メンバーに送付されている。
 売国行為は明らかであるが、提訴するには、きちんとした法整備がされていない。
 この件は佐々木亮弁護士と北周士弁護士とともに和解条件にもかかわらず新規に提訴が行われたことから詐欺事件としても告発されている。早急な対応を要望する。

余命141号 個人情報保護法違反

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