弁護士による懲戒請求裁判が50件をこえている。その中で起きた2名の弁護士による詐欺事件である。 佐々木亮 (東京弁護士会) 北 周士(東京弁護士会) (詐欺) 第246条 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 被害者が、被告発人、佐々木亮、北周士、嶋﨑量弁護士に対し、和解の申し入れをして、署名捺印、指定口座へそれぞれ5万円、合計15万円の振り込みも完了したにもかかわらず、事件番号「令和元年(ワ)第16126号損害賠償請求事件」として提訴された詐欺事件である。佐々木亮、北周士、は和解契約書に明らかに違反しており、この件だけではなく、他の方々もこのような詐欺被害に遭われている可能性があると思量し、告発している。合意書の「奴隷条項」も異常である。早急な対策を要望する。