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余命139号 有印私文書偽造行使
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以下3名の弁護士が刑事告発されている。いずれも事実関係ははっきりしている。
佐々木亮 (東京弁護士会)
北周士(東京弁護士会)
嶋﨑量(神奈川県弁護士会)

(有印私文書偽造行使)
有印私文書の場合、3ヶ月以上5年以下の懲役(刑法159条)

 懲戒請求書が真正に有効であるためには、期日入りの本人の署名捺印が必要であることを神奈川県弁護士会自らが示している補正依頼(通知)がある。
 これのないものは懲戒請求書としては無効である。しかし現実には記載日のない、あるいは他人の書いた記載日をもって、損害賠償請求裁判がおこされ、1度の公判で即日結審、訴額が満額認められるという異常な裁判が行われている。総理の早急な対応を求める。
 以下は懲戒請求書の記載日が空白のまま、提訴されている。
「平成31年(ワ)第4974号」  (佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第4974号」  (佐々木亮、北周士)
「平成30年(ワ)第11428号」 大阪地裁(佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第69号」    広島地裁(佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第364号」   横浜地裁(嶋﨑量)
「平成31年(ワ)第1064号」  横浜地裁(嶋﨑量)         以上

余命139号 有印私文書偽造行使

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