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余命138号 悪徳弁護士刑事告発はじまる
ご要望
弁護士の詐欺事件として刑事告発がはじまっている。
本件は横浜地検に告発された。
得体の知れない怪文書が「通知書」「合意書」として懲戒請求者に送付されたもので、個人情報の漏洩とその目的外使用の問題だけではなく、関係民事訴訟の訴訟理由がすべて否定され棄却されたことから、「通知書」「合意書」なる怪文書の根拠が失われ、詐欺行為が確定している。
個人情報に関し、漏洩と目的外使用については神奈川県弁護士会と日本弁護士連合会にも責任がある。また、被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発するとして、以下、3名の弁護士が刑事告発されている。
(詐欺)第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
1.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
神原元(神奈川弁県護士会)
宋恵燕(神奈川県弁護士会)
姜文江(神奈川県弁護士会)
通知書の要求額は150万円、200万円、250万円である。
この通知書、合意書なる詐欺文書は2019年8月5日にも送付されている。早急な対応を要望する。