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余命62号 外患罪適用について
ご要望
本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
 フジテレビはスポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする等、日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反国家行為を行っていたが、私たちはこれは明らかに外患罪事案であると考えている。総理のお考えを伺いたい。 
 もし、外患罪その他に抵触すると判断された場合は即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。

余命62号 外患罪適用について

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