報道によると、大阪市ヘイトスピーチ審査会が『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』に基づき、独自の判断により特定した“まとめサイト”に対し、プロバイダーに削除要請する、という。 この条例と審査会の持つ最も悪質な問題は、「彼等の言う“ヘイトスピーチ”をさせないようにする」という、表現の自由への侵害ではなく、「事実を述べさせない事が出来る」という点である。 例えば、朝鮮人犯罪についてである。在日朝鮮人は長年、外国人犯罪のワーストトップクラスを占めているが、この事実について“まとめた”場合、同審査会は容認するであろうか? この条例・審査会は、“ある特定の人種について”“特別の配慮を成し”“日本国民から特定の事実を隠し”“日本国民に正常な判断をさせない”為の犯罪的危険性を持つ可能性が非常に高いものである。 政府による、日本国民の表現の自由と、言論統制されない権利の確保を強く要望する。