最近の卓話 東京神田ロータリークラブ2014年6月17日 「人権の擁護」において、法務省人権擁護局長萩原秀紀氏が、「インターネットの書き込みなどによる名誉毀損、プライバシー侵害の場合、被害を受けている方から申告を受け、人権侵害が確認できた場合は、プロバイダーや管理者に対して削除要請を行います。」 「裁判を起こすのに比べ、ネット上の名誉毀損あるいはプライバシーの侵害情報をすみやかに取り除く上で有効な方法と考えています。」と明言している。 現在、この御仁は東京高等裁判所裁判官で、在日コリアン弁護士金竜介の懲戒請求裁判を担当し、一度の審理もせず、5月14日に11万円の日本人有罪判決を出している。 これは本来、裁判によって確定される「人権侵害」を独自の解釈により“確認”し、裁判にもよらず、“すみやかに取り除く”という、越権行為による言論弾圧に他ならない。 このような危険思考を持つ者の組織である法務省人権擁護局は解体すべきである。