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余命47号 司法試験及び司法修習生選考に国籍条項を
ご要望
日本国は法治国家であり、国民主権は憲法で保障された日本国民固有の権利である。
現在、司法において、他国に主権を有する外国人が、日本国民の個々の訴訟の解決のための公権的な法律判断をする職に就くという驚くべきことが起きている。
司法試験合格者が実務を学ぶ司法修習については、従来、「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用し、外国籍の合格者には日本国籍取得を修習生として採用する際の条件としてきた。
 しかし、2009年11月、民主党の鳩山政権下、最高裁は司法修習生選考にあたり、
民団、在日外国人、日弁連などの団体からの『差別だー』の圧力に屈し、『日本国籍者に限るという国籍条項』を削除し現在に至る。
 司法の国籍条項(日本国籍者に限る)は国民の生命、財産、権利を守る大切な条項であり、国益につながる大事な条項である。即刻、国籍条項の復活を要望する。

余命47号 司法試験及び司法修習生選考に国籍条項を

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