法案の概要(在日特権の廃止に関する法律より) 1 特別永住者の制度は、201X年3月をもって廃止する。(従って、201X年4月以降は、滞在資格の更新の審査を受けなければならない。) 2 日本国籍を持たないものは、日本名の通名を用いてその生活上の権利を主張することができない。(複数の通名の銀行口座は、隠し口座の温床となっており、生活保護の規制を逃れているため、禁止する必要がある。運転免許、パスポートは本名に統一されている。生活保護申請、扶養控除申請も、通名を認めるべきでない。) 3 地方自治体は、特別永住者または特別永住者であった者が所有しまたは実質的に支配する不動産に対する地方税を免除、軽減してはならない。 4 地方自治体は、外国籍の者に対し、生活保護を支給してはならない。(憲法違反の現状を是正すべきである) 5 地方自治体は、外国人の申請にかかる扶養控除証明書の真正性を本国に問い合わせ公文書による確認を得た後でなければこれを正式に受理してはならない。