さらに、在日韓国・朝鮮人は、生活保護受給の審査要件がゆるく、これを悪用し、日本人よりもはるかに高い割合で生活保護を受給している。(日本人世帯は、2.6%に対し、在日世帯は14.2%と5倍以上に上っている。) また、彼らは日本国籍を有しない者にも生活保護を与えることができるという通達(昭和29年厚生省社会局長通達)によって、特別の優遇措置を受けているが、これは厳密にいうと憲法違反(法の下の不平等)措置である。 生活保護を受けられない他の外国人と比べ、また日本人の受給率と比べても、不平等な制度となっている。 よってこれらの不公平を是正するため、次のような法律を制定することを要望する。