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余命38号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む①
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特別永住者とは、終戦前から日本に在留し、サンフランシスコ講和条約の発効に際して日本国籍を離脱した「国籍離脱者」を指すが、その後、入管特例法によりその子孫も「特別永住者」に含まれることになった。
 その結果、ほかの外国人は犯行を犯し逮捕された場合、滞在資格の更新が許可されず、帰国を余儀なくされるが、犯行を犯した「特別永住者」は、資格更新の審査を受けることなく、強制送還されることもない。何度犯行を犯しても死刑になるまで日本滞在が認められるわけで、彼らは子孫にいたるまで、ほかの外国人にない優遇を受けている。
 また、逮捕服役後は、通名使用により社会復帰できるという日本人にない特典があり、日本の自治体が確認できない母国での扶養控除申請を用いた脱税も横行している。

余命38号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む①

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