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余命37号 海外留学支援制度(学位取得型)の資格要件について
ご要望
日本学生支援機構(JASSO)による2019年度海外留学支援制度(学部、大学院学位取得型)の応募の資格要件は{日本国籍を有する者、又は日本への永住が許可されている者(特別永住者を含む)}であるとしている。
その特別永住者も良しとする資格要件は、重田財団など多くの民間団体の奨学金が『日本国籍者に限る』としている中で、非常に奇妙なことである。なぜならば、特別永住者は日本国民ではなく特別に永住を許可された外国籍者だからである。
日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金は、日本国民の血税である国費を財源として意欲と能力のある日本国民(日本国籍者)の若者が経済的理由により海外留学を断念することのないよう、奨学金を支給することにより留学を後押しするものである。
日本国憲法第3章で国民の権利及び義務を規定し第26条 で教育を受ける権利を定めているが、日本国民(日本国籍者)ではない外国籍を持つ特別永住者には憲法上、給付資格要件はない。
さらに、海外留学支援給付は日本の次世代を担う未来ある日本人学生に様々な分野において活躍を期待するものであり、日本国の行く末を思う日本国民の強い願いが込められている給付でもある。資格要件は『日本国籍者に限る』ことを強く要望する。