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余命35号 高等学校等支援金制度(新制度)について
ご要望
文部科学省は2010年より公立高等学校授業料無償化・高等学校等支援金制度を施行、
そして2014年度より『高等学校等支援金制度』に名称変更し、一部内容も変更した制度をスタートさせた。
1)国公私立高校等(東京韓国学校中・高等部,コリア国際学園など指定された38の外国学校を含む)の授業料の支援として、「市町村 民税所得割額」が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯 に「就学支援金」を支給する。
2)旧制度での収入の少ない世帯の私立高校の学費負担を軽減するため、新制度は所得制限(年収910万、共働きなら二人分の世帯収入で算出)を設けた。
国民から徴収された税金は「国民の利益、公共の福祉、内政の安定」に還元されるのが理想であり、その中で社会保障政策による「所得の再分配」は国民が税負担に対し不公平感を抱かないようにすることが必要である。
 日本国民は外国人の子弟に対しても扶養の責任を負うか?
 また、高校生がいる共働き世帯は多く、厚生労働省の平成27年 国民生活基礎調査によると、15~18歳の末子のいる仕事を持つ母親の割合は79%と高い。
 以上のことから、高等学校等(東京韓国学校中・高等部,コリア国際学園など指定された38の外国学校を含む)支援金制度について、即刻、所得制限の撤廃及び外国人学校生への補助金支給停止を強く要望する。

余命35号 高等学校等支援金制度(新制度)について

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