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余命31号 日本の人種差別法について
ご要望
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的人種差別法である。告訴され損害賠償を求められれば、抗弁できないだろう。
 これに加えて「年金保険料を支払っていない在日朝鮮人であるにもかかわらず、その朝鮮人限定で申請があれば年金を満額支払う」という制度が問題となっている。
 いずれも米国で訴訟の動きと国連への人種差別問題としての提起の動きがある。
年金問題は在日朝鮮人への支給を止めるか、全外国人に支給するかの二択である。
ばかばかしい話にならないうちに是正されるよう要望する。

余命31号 日本の人種差別法について

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