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余命25号 外国人労働者に対する社会保険料の滞納や適用の見直しに賛成する
ご要望
(2018.11.9 日本経済新聞より引用)
法務省は9日、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、在留期間の更新を審査するための指針を改定する方針を固めた。入国後、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めないことが柱。厚生労働省と悪質な保険料不払いの情報を共有し、該当する外国人については在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しないよう見直す。
 現在の指針は在留期間の更新や入国時とは別の在留資格への切り替えを希望する外国人に「納税義務の履行」を求めている。保険料の滞納など不履行があった場合でも「消極的要素として評価する」との表現にとどめていた。
 悪質な社会保険料の不払いなどがあれば在留を認めないよう指針の内容を改める。在留を認めなくする滞納期間や悪質性の内容など具体的な条件は今後詰める。(引用終わり)
 滞納者を在留させ、生活保護を支給させるなどもってのほかである。社会保険料の支払能力がなければ、少なくとも3ヶ月滞納で強制送還という程度までは厳格化してほしい。
 また、11月6日の読売新聞によると、日本で働く外国人が本国に残した家族については、日本の公的医療保険制度の対象外とする方針を固めたそうだ。当然である。
 早急な対応を要望するものである。

余命25号 外国人労働者に対する社会保険料の滞納や適用の見直しに賛成する

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