官邸メール詳細
テーマ
余命24号 国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活を②
ご要望
1981年、国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府は国際人権規約、次いで難民条約を批准し、国民年金法・児童手当法・児童扶養手当法さらに1983年に国民健康保険法から国籍条項(日本国籍者に限る)を撤廃するに至った。現在の国民健康保険法は、岸信介首相によって1959年(昭和34年)に国民皆保険制度として1月に施行されたものである。
 この現行法は、公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や中小企業、自営業にも年金が支給されるようにした昭和34年4月に制定の国民年金法、中小企業と大企業との賃金格差を縮小させた最低賃金法と共に現在の日本の社会保険制度の基本になっている。
 ところが、戦後70年の現在、外国労働者受け入れ拡大政策の中で、日本国の社会保障制度の根幹が崩壊の危険にさらされ揺れ動いている。
 その危機を打開するためにも国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)を復活させ、外国人労働者、留学生、特定永住者など外国籍にある者は日本国民と切り離した別の医療保険とするなどの抜本的改革を強く要望するものである。

余命24号 国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活を②

戻る