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余命21号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点②
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日本の税制による扶養親族とは、自分の6親等内の血族と3親等内の姻族者で収入がない、あるいは、少ないため自分が家計の面倒を見ている親族を指す。
 調査報告書では「国外扶養者については、国内扶養者と異なり多数の親族を扶養控除の対象としているのに、適用条件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されているなどの状況となっていた」と指摘している。
 多数の扶養家族を申告すれば、所得税は大幅に減額される。また、所得税が非課税になると健康保険料や介護保険料の他、子供の保育料や市営住宅の家賃なども最低額になる。税収が減るばかりか、各種行政サービスをフリーライドされてしまうのだ。
 会計検査院の指摘を受けて政府は16年度の税制改正で扶養控除の申告に規制をかけた。パスポートや「送金関係書類」の提出を義務付けた。
 しかし、この対策によって本当に不正はなくなったのか会計検査院も国税庁も効果の有無は確認できていないという。早急に有効な対策を求める。

余命21号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点②

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