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余命16号 偽装残留孤児等の無資格生活保護受給者への医療費支給を中止せよ
ご要望
生活保護の受給者は医療扶助が適用されるため、自己負担無しで診療を受ける事ができ、通院費も支給される。
2014年7月18日の判決で最高裁は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」との判断を示した。したがって、在日外国人は医療扶助の対象外である。
生活保護受給者の医療費は、国民健康保険に加入する同じ病気の患者より高く、35~59歳で1・7倍である。医療機関側が生活保護受給者に対し過剰な診療を行っている可能性もあるが、医療機関内でも、一部の受給者が不必要な検査や薬の処方などさまざまな要求をするために良心的な医療従事者ほど疲弊しているのが現状である。
生活保護費の総額は約4兆円であるが、そのうち医療費は1.6兆円を占めている。韓国・朝鮮籍世帯では、生活保護被保護率が14.2%とも言われている。国内には、本当は生活保護を利用しなければならないほど困窮しているのに、我慢して申請していない「漏給」者が現状の2~3倍はいると言われる。生活保護法の理念に基づき、無資格外国人に対する医療扶助を廃止し、本当に扶助が必要な日本国民に行き渡るよう是正を要望する。