官邸メール詳細
テーマ【号外8302】
自衛隊部隊行動基準法の制定を求める
ご要望
部隊としての行動権限法を制定すれば、その範囲で、憲法が「変遷」し、規範的意味が変更されたことになるから、大手を振って、自衛隊は、行動できることになる。
その要綱は次のとおりである。
自衛隊部隊行動基準に関する法律(要綱)
外国勢力の威嚇または攻撃により、日本国の領域、国民の身体、生命、財産に侵害がおよびかねない危機的な事態を想定し、それを予防、対処、被害局限する部隊としての行動基準及び行動権限をさだめ、細目については政令または省令により制定するものとする。
1 自衛隊の部隊としての行動基準及び行動権限を、陸、空、海の組織、階層ごとに、抑止、対処、被害局限に必要な措置をさだめておく。合わせて以下の危機事態における即応措置と現場指揮官への権限委任を政省令により定めておくものとする。
① ミサイル発射の兆候を察知した場合
 ①-2 ミサイル発射を探知した場合
② 防空識別圏への侵入の兆候を察知した場合
 ②-2 防空識別圏への侵入を探知した場合

③ 戦闘機への攻撃の兆候を察知した場合

 ③-2 戦闘機への攻撃を探知した場合
④ 艦船への攻撃の兆候を察知した場合

 ④-2 艦船への攻撃を受けた場合。

⑤ 領海、接続区域への侵入の兆候を察知した場合

 ⑤ー2 領海、接続区域へ侵入した場合

⑥ 島しょ部への侵入、上陸の兆候を察知した場合

 ⑥ー2 島しょ部へ侵入、上陸した場合。

⑦ 海外に派遣したPKO部隊は、同部隊の安全を確保するために必要な武器を使用することができる。
 ⑦ー1部隊への威嚇、襲撃の兆候を察知した場合。
 ⑦ー2同部隊が、威嚇、襲撃を受けた場合。
⑧ 国内の重要電子システム(交通、電力など)が侵入、妨害、破壊された場合、自衛隊はその復旧及び報復を行うことができる。
 ⑧ー1 侵入または妨害、破壊の兆候を探知した場合
 ⑧ー2 国内の重要電子システムが妨害、破壊された場合
⑨ 邦人救出のため、海外に派兵する場合において、邦人又は救出部隊の安全を確保するために必要な武器を使用することができる。
 ⑨ー1 邦人又は救出部隊に対する威嚇、襲撃の兆候を探知した場合
 ⑨ー2 邦人又は救出部隊に対する威嚇、襲撃を受けた場合。
(それぞれのケースに応じ、警告、威嚇、応戦、被害局限の措置及びそれぞれの意思決定権者をあらかじめ定めておくものとする。内閣総理大臣の個々の命令を待つ余裕がない、切迫した事態を想定し、それに応じた対応措置をあらかじめ、防衛大臣、幕僚長、現場の部隊、指揮官、戦闘要員に授権しておく必要がある。基本方針は法律でさだめ、細目の措置ーー警告の方法、威嚇の方法、応戦の手順などは政省令で明確に定めておくものとする。)
2 部隊法会議(軍法会議に代わるもの)を設置し、その運用要綱を定める。この法律に違反した部隊の責任者と当事者の処罰、順守した部隊員の報賞などを決定する会議である。

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なお、海上保安庁についても同様の行動基準を定め、現場の指揮官に権限を委任しておく必要があろう。海上保安庁は、警察権を行使するとされているが、個々の保安官が相手国の個人と対峙するのではなく,艦船としての部隊行動をとるのであるから、ROEを明確にして、出来得る限りこれを公表しておくことが相手側の行動を制限することにつながる。
たとえば、シナの海警船が領海に侵入してきた場合
① 退去命令の信号を送る
② x分以内に進路を変更しない場合は、空砲を放つ
③ y分以内に進路を変更しない場合は、スクリュウ(または電子機器)を破壊する
などである。接続区域に侵入して来た場合なども含めて、ROEを整備しておくべきである。
ただ、政治家が「遺憾」というのみでは、シナに着々と既成事実を重ねさせる結果に終わるだけである。彼らは、威力偵察を繰り返し、すきあらば既成事実を獲得しようと画策している。

参考:
rippou.jimdo.com/こん-roe-部隊行動規則-侵入対処-防衛出動命令-防空識別圏-な法案がほしいですね-国防-危機管理/自衛隊部隊行動基本法-roe/

自衛隊部隊行動基準法の制定を求める

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