官邸メール詳細
テーマ【号外8308】
脱税調査の権限法の制定
ご要望
国税の脱税調査権は、国税官吏が独占しており、警察官には与えられていない。通常、豪邸を建築した場合は、その資金の出所について国税は調査を行うが、反社会的勢力(やくざの親分など)が豪邸を新築した場合には、国税は一切関与しない慣例となっている。
何故であろうか。理由は、簡単である。国税調査官が、殺害や脅迫の対象とされるからである。
したがって、反社勢力が関与した事件(やくざによる企業の買収、乗っ取り、代理企業による裏金の徴収など)については、特別に、秘密裏に警察による調査をおこなうようにしなければならない。
それには、次のような法整備が必要となる。
①     反社勢力が関与した脱税事件の捜査は、都道府県警察が行うことができるよう権限を付与する。
②     警察は、このため、人員及び組織を秘匿した特殊組織を設けるものとする。特殊捜査に当たる司法警察員の氏名、住所等は、警察本部長及び裁判所長の認証の元に別名を用いるものとする。
③    裁判は、秘密法廷とし、第三者の立ち入りを認めない。裁判官や書記官の身の安全を確保するためである。弁護人は、秘密保持契約を結ぶものとし、これに違反した場合は、弁護士資格を剥奪する等の制裁を加える。
④     反社勢力の関与した脱税事件の捜査に当たっては、裁判所の許可を得て、弁護人を含めて広くその通信を傍受することができることとする。
⑤    同盟国の捜査機関による捜査資料、通信傍受資料は、反社勢力に関しては、反対尋問を経ないで証拠採用することができる。(海外を経由したマネロンが横行しているためである)

以上脱税調査の権限法の制定を要望する。

参考:
rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/脱税捜査の権限法について/

脱税調査の権限法の制定

戻る