テーマ【号外8324】
GHQに削除された刑法83条84条85条86条89条の復活及び改正を要望する
ご要望
1947年に、全9条からなる旧刑法「第三章 外患に関する罪」のうち、第83条(通牒利敵の為の破壊行為/84条(通牒利敵の為の物品供与)/85条(スパイ活動)/86条(前5条以外の全ての通牒利敵行為)と第89条(戦時同盟国に対する行為)が、GHQによって削除され、第三章は全4条になった。理由は、<憲法第九条によって、軍隊の保有が禁止され、「兵器」「要塞」「艦船」「弾薬」などの文言が整合しなくなったからだったが、余りに拙速な修正で、余りに粗雑はなはだしい。当時の刑法学者が、悪意がなかったとすれば、国防・軍隊・軍事力に関する基礎概念にいかに疎かったを示して余りある。
とりわけ、国防は「戦時(戦争時)の国防」と「平時(平和時)の国防」とがあって、戦時になって初めて国防問題が発生するわけではない。戦争は平和な時代に芽吹いているものであり、戦時は平時の延長上にある。“平時の汗と智慧の努力”が、敵国の侵略を未然に抑止し、この抑止が決壊して戦争になっても、この“戦時の血と涙の戦い”に勝利をうることができる。つまり、「外患の罪」の諸条文は、戦時の規定なのか、平時の規定なのか、の視点を欠いてはならない。
我が国と特定アジア三国との関係は極めて危険な状態にある。いつ有事が発生してもおかしくない情勢である。また、現在のIT社会を考慮して、削除された上記法律の時代には想定されていなかった、通諜利敵の為の情報工作行為及び電子情報工作行為や、サイバー攻撃についても明文化が必要である。 上の刑法復活で、スパイも逮捕できます。いつまで経っても、スパイ防止法ができませんが、刑法の削除条文の復活なら、簡単にできるんじゃないですか?国会の半数の賛成で、できるはずだ。この刑法復活に反対する人なんて、スパイ以外ありえない。
また、民主党政権のような媚韓、媚中政権に移ってしまった場合、再び削除されないような、運用方法を含めてほしい。
参考:
ameblo.jp/kororin5556/entry-12049984099.html?frm=theme
ameblo.jp/kororin5556/entry-12095138512.html?frm=theme
oshiete.goo.ne.jp/qa/8388348.html