テーマ【号外8327】
外国人の収容や送還のルールを見直す入管法の早期改正を求める
ご要望
( ameblo.jp/ishinsya/entry-12690269894.html より引用)
出入国在留管理庁によると
○ 次のような事情が,退去を拒む外国人を強制的に国外に退去させる妨げ
となっています。
簡単にいうと、
① 難民認定手続中の者は送還が一律停止
② 退去を拒む自国民の受取りを拒否する国の存在
③ 送還妨害行為による航空機への搭乗拒否
詳しく書くと、
① 難民認定手続中の者は送還が一律停止
現在の入管法では,難民認定手続中の外国人は,申請の回数や理由等を問わ
ず,また,重大犯罪を犯した者やテロリスト等であっても,日本から退去させ
ることができません(送還停止効)。
外国人のごく一部ですが,そのことに着目し,難民認定申請を繰り返すこと
によって,日本からの退去を回避しようとする外国人が存在します。
② 退去を拒む自国民の受取りを拒否する国の存在
退去を拒む外国人を強制的に退去させるときは,入国警備官が航空機に同乗
して本国に連れて行き,その外国人を本国の政府から受け取ってもらう必要が
あります。
しかし,ごく一部ですが,そのように退去を拒む自国民の受取を拒否する国
があります。
③ 送還妨害行為による航空機への搭乗拒否
退去を拒む外国人の一部には,本国に送還するための航空機の中で暴れたり,
大声を上げたりする人もいます。
そのような外国人については,機長の指示により搭乗拒否されるため,退去
させることが物理的に不可能になります。
○ ①については,難民と認定されなかったにもかかわらず,同じような事情を
主張し続けて難民認定申請を3回以上繰り返す外国人は,通常,難民として保
護されるべき人には当たらない(申請時に難民と認定することが相当であるこ
とを示す資料が提出された場合を除きます。)と考えられます。
そこで,このような外国人については,今回の入管法改正法案により,送還
停止効の例外として,難民認定手続中であっても日本からの強制的な退去を可
能とすることとしました。
○ ②及び③については,このような事情により,日本からの退去を拒み続けれ
ば在留資格がないまま日本に滞在し続けられるという事態は見過ごせません。
そこで,その外国人を翻意させて退去等を決意させるため,最終的な手段と
して,一定の期限までに日本から退去することを命令し,その命令に違反した
場合は処罰されるという仕組みを設けることとしました。
なお,当庁で把握している範囲では,例えば,アメリカ,フランス及びドイ
ツについては,対象者にその国からの退去の義務を負わせ,その義務に違反し
た場合の罰則を設けているとのことです。
(引用終わり)
外国人の収容や送還のルールを見直す入管法の早期改正を要望する。
強制送還させるべきだ。そして、どんなに短くても30年は入国禁止にせよ。
参考:
ameblo.jp/ishinsya/entry-12689500678.html
ameblo.jp/ishinsya/entry-12690631972.html