テーマ【号外8356】
弁護士懲戒請求に対するスラップ訴訟とこれを是とする裁判官について法整備を求める
ご要望
所謂、弁護士に対する大量懲戒請求を奇貨として、弁護士が損害賠償請求訴訟を起こしております。弁護士は、懲戒請求者の情報を、個人情報保護法に違反して収集しております。裁判の証拠には有印私文書偽造行使により偽造したものも含まれ、また、みなし公務員による守秘義務違反により取得した証拠も含まれております。
懲戒請求書は大量であったものの、内容は同一である為、懲戒請求そのものは一つの案件です。この一つの案件が、あたかも1,000案件、存在したかのように偽って、弁護士は損害賠償を求めております。
これは、明らかに架空請求詐欺に相当します。
一つの案件を、1,000案件に誇大化する際には、東京弁護士会・神奈川県弁護士会も協力しております。この過程で、両弁護士会は、会自体が制定した会則に違反しております。
そもそも、架空請求を行っている弁護士の言い分は、懲戒請求が不法なものという主張ですが、これは既存の判例を意図して誤読したもので、懲戒請求に不法性はありません。
更に、弁護士の損害請求の根拠には、何ら具体的なものが示されておらず、一般の損害賠償請求訴訟とはかけ離れたいい加減なものです。
この様な架空請求を行っている弁護士側の要求を認容する判決など出るはずもなく、棄却が妥当のはずですが、我が国の地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所は軒並み、認容判決を出し続けています。これまでに棄却は1~2件のみですが、認容判決は既に百を越えます。
それだけ、無辜の国民が、架空請求を行う弁護士、それに協力する弁護士会、裁判所に苦しめられている、という事です。
さらに、そもそも架空請求を行っている弁護士側による提訴は、自らが不法行為を行っている事を自覚した上での提訴ですから、それ自体が不法行為となり、本来は棄却されるより他ない筈ですが、ほぼすべての裁判官は、そのような判断を下しておりません。
司法の独立は、それが健全に機能する事を前提としておりますが、上記のように、既に司法は健全に機能しておらず、腐敗しております。
前提が崩壊した司法の独立は、もはや不要です。
司法の独立は日本国憲法に基づくものであり、同憲法に基づく法的な対応では、現状を糺すことは出来ません。
本来、日本国憲法は主権のない中で制定されたものであり、無効です。
無効な憲法に依拠して、司法の腐敗に手を打たず、法匪による被害に苦しめられる国民が増えるのを座視するようでは、政権から人心は離れていくでしょう。
法匪どもに対して、断固たる措置を速やかに取って下さるよう、お願い致します。