( www.jiji.com/jc/article?k=2021021900335&g=pol より引用) 政府は19日の閣議で、国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を目指す入管難民法改正案を決定した。難民認定申請中は送還が停止される規定に例外を設け、3回目以降の申請から送還できることなどが盛り込まれた。 野党、難民保護法案を共同提出 不法残留し摘発された外国人は、退去処分の審査中から送還されるまで、入管施設に原則収容される。出入国在留管理庁の有識者でつくる専門部会の報告書によると、収容中の外国人は2019年末時点で1054人、このうち462人は収容期間が6カ月以上だった。 現行法では難民認定の申請は何度でも可能で、申請を繰り返すことで送還を回避できることが指摘されていた。改正案は、3回目以降の申請では、母国の情勢などに問題がなければ送還できるようにした。 (引用終わり) この閣議決定に賛成し、早期の法制化を要望する。