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テーマ【号外8437】
放射性物質の特別管理区域法の制定を望む
ご要望
 放射性物質は、上手に管理応用できるならば、人類社会にとって極めて有用なものであるが、管理を間違えると極めて有害なものとなる。放射性物質の処理に関する研究開発と研究者、技術者の養成は、怠ってはならないものであるが、そのイメージがよくないために、それを受け入れる自治体は少ない。まして、その廃棄物の処分を積極的に受け入れる自治体は、きわめてまれである。
 したがって、国が相当の交付金を供与し、また地元の雇用にも貢献するなどの手厚い保護が必要となる。これまで、地方創生などを目的として国家戦略特別区域法が制定されてきたが、同法律は規制を緩和し、自由な活動を促進するためのものであって、放射性物質の管理、研究開発区域とは趣旨を異にするから、別個に法律を設ける必要があろう。

1 国は、放射性物質の利用、管理及び処分並びにその研究開発に適合する地域で、当該市町村から申請のあったものを政令で定める。この場合において、当該都道府県および隣接市町村の意見を聴取しなければならない。

2 当該地域において整備する施設は、次のうちの一つまたは二つ以上とする

 ① 放射性物質の無害化および低減化に関する新技術の研究開発を行う施設

 ② 放射線医学の研究開発および放射線被害の医療技術の研究開発を行う施設

 ③ 低レベル及び高レベルの放射性廃棄物の処理、処分を行う施設

3 それぞれの施設の設置条件を国は定め、これを公表する

 (例えば、③にあっては、海上輸送に適した地域、地下深部または表層部の長期安定性が見込まれる地域等)

4 それぞれの施設の設置及び維持管理並びに安全の確保に要する費用は全額国が負担し、当該市町村及び隣接市町村に対する特別交付金を交付する。

引用元:rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/放射性物質の総合管理区域法/

放射性物質の特別管理区域法の制定を望む

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