テーマ【号外8457】
最高裁第二小法廷が北朝鮮の手先である証拠について
ご要望
東京弁護士会会長による憲法違反声明「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」
に抗議した懲戒請求者を弁護士が損害賠償訴訟した事件について、最高裁が被告の上告を棄却した。
(事件の表示 令和2年(オ)第264号 令和2年(受)第341号)
最高裁第二小法廷は調書中、 第2 理由 1 上告について において
「民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、
本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」と明言した。
民事訴訟法 第三百十二条(上告の理由)「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」
つまり「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明は憲法違反ではない」と
最高裁第二小法廷が日本国憲法第89条を覆したのである。
そしてこの判決により利益を得るのはテロ国家北朝鮮であり被害を被ったのは日本国民である。
この判決は最高裁第二小法廷が北朝鮮の手先である明確な証拠である。
日本政府による国民の生命と財産を守るための速やかな対処を強く求める。
尚、最高裁第二小法廷を構成するのは以下の人物である。
裁判長裁判官 草野耕一、裁判官 菅野博之、三浦守、岡村和美