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テーマ【号外8461】
弁護士自治の廃止が国民を救う理由について
ご要望
最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)が、憲法違反を理由に在日コリアン弁護士に懲戒請求を行った2名に対し、
「懲戒請求は弁護士の名誉を傷つける」ことを理由に懲戒請求者に損害賠償金の支払いを命じた。
(高裁事件番号 令和2年(オ)392号(受)508号)
これにより弁護士は懲戒請求者を処罰出来るようになったのである。
しかも、それを行うのは在日外国人弁護士である。
これは日本人の主権と財産を侵害する侵略である。最高裁がその侵略に加担しているのである。
そもそも弁護士の名誉が懲戒請求によって守られる筈がない。この判決は「弁護士に懲戒請求するな」と同義である。
弁護士懲戒請求制度とは、政府の圧政から国民を守る為に弁護士に与えられた「弁護士自治」が独走しないように、
国民が弁護士を監視する為に設けられた制度である。
しかし今や「国民には弁護士の名誉を守る義務が有る」として弁護士と裁判官による国民弾圧の道具と化しているのである。
従って弁護士自治を廃止し、司法独走による日本国民への弾圧を止めることが政府の果たすべき急務である。国民は既に危機の中にある。

弁護士自治の廃止が国民を救う理由について

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