テーマ【号外8462】
秘密保全資格認定法(セキュリティ・クリアランス法)の制定を望む
ご要望
( rippou.jimdo.com/こんな法案がほしいですね-国防-危機管理/秘密保全資格認定法/ より引用)
2017年5月、自由民主党IT戦略匿名委員会は、“データ立国による知識社会への革新に向けた提言”を発表し、その中でセキュリティ・クリアランスの制度化を訴えている。官公庁においては、曲がりなりにも一応整備されつつあるが、民間においては取り組みは不十分である。そのため、日本の民間企業はサイバー攻撃情報を他国と共有できず、研究開発で利用できる情報量にも格差が生まれている。
これに対し、米国やEUではセキュリティクリアランス制度があり、民間企業が政府の機密情報を製品開発に活用することが可能なため、精度の高い製品開発が行われている。
我が国は、 日米軍事情報包括保護協定(GSOMIA)を締結しているので、米国と同レベルの情報管理体制が要求されている。そのためには、軍事請負企業を含めた企業職員の身元調査を本人同意のもとで行うなどの法的措置が不可欠となっている。また、軍事だけでなく、警察業務、経産省業務、厚生労働省業務の委託を受ける企業についても、同様のクリアランス制度を設けるべきである。守るべき秘密は軍事のみならず、産業、国民生活全般にもあるからである。
秘密保全資格認定法(趣旨)
1 各省庁は、その施設および職員ならびに業務を委託する企業、団体等の施設及び職員の秘密保全度を認定する制度を設け、これを公表する。資格は、部外情報保全、秘密情報保全、極秘情報保全の三種とし、それぞれについて、経歴、親族、交友関係、海外渡航歴等の調査を行うものとする。
1-1 受託企業(再受託以下を含む)の職員は、秘密を取り扱う業務に従事する場合、所定の身元調査申込書(通信手段の明示を含む)を提出して秘密保全資格の認定を受けなければならない。
1-2 官公庁の業務を受託している企業は、職員の採用内定に当たり、秘密保全資格の認定を受ける義務のあることを明示しなければならない。(当座は、秘密を扱わない職務であっても、その情報を間接的に知りうる立場になるからである)
1-3 所定の欠格条件を定める。(債務不履行、違法薬物の使用、アルコー ル依存、犯罪歴、外国からの影響(外国籍の親族が海外にいる等)
2 各省庁は、受託会社が外国政府(または企業)により所有、管理もしくは影響を受けていないことを確認しなければならない。
3 秘密保全資格の認定を受けられなかったものは、行政不服審査法の手続きにより、審査を求めることができる。その審査結果については裁判所に訴えることはできない。
4 身元調査に当たっては、都道府県警察または都道府県警察の指定する調査団体の協力を求めることができる。この場合、相応の対価を支払うものとする。
(引用終わり)
上記の通り、秘密保全資格認定法の制定を要望する。