官邸メール詳細
テーマ【号外8465】
首相による日本学術会議候補拒否を支持する
ご要望
首相による日本学術会議候補拒否に対し「学問の自由を奪うな」という意見を聞くが、
首相による任命拒否を許さないというのは「政治の自由を奪う」ことである。
そもそも日本学術会議法 第七条2 「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、
内閣総理大臣が任命する」と明記されている。
推薦したのだから任命しろ、は越権行為である。
政府とは国民の信託を受け国益の為に運営される、一国の最高機関である。
その長による意思決定を覆してまで進めたい学問というのは、つまり国家を必要としない学問である。
国家運営を無視し、学問の為の学問を推し進めようとする学者を迎え入れることを日本国民は是としない。
このことは日本学術会議法 第一章 設立及び目的 第二条 「日本学術会議は、
わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、
行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする」にも明記されている。
「行政、産業及び国民生活」の為に組織されているのが日本学術会議である。
決して国家を無視した組織ではない。
日本教育法学会会長 内野正幸 氏が「日本学術会議会員候補者任命拒否問題に関する会長声明
 (2020年10月17日)」 において「日本学術会議は、時の政府の意向や都合に左右されるようでは、
その職務上の責任を果たすことができません。日本学術会議は学問的な専門性にのみ基づき
その職務を遂行するものとされている」とあるが、日本学術会議法 第二条を無視している。
更に「内閣総理大臣が会員候補者の拒否をできるようでは政府にとって都合の良い人物しか
日本学術会議の会員になれなくなってしまい、その職務遂行に必要な独立性を保てなくなってしまう」とあるが、
政府が政府方針を遂行するのが国家運営であり、日本学術会議が国家運営の為に組織されているのは前述のとおりである。
そして同声明は、政府にとって都合の悪い人物を同会議の会員にしなければ
「その職務遂行に必要な独立性」を保てなくなってしまう」ことを意味しているが、
「その職務遂行」とは何なのか、国民として危機を感じている。
国家運営の独立性を保つため、国民は首相の任命拒否を支持する。

首相による日本学術会議候補拒否を支持する

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